ここから本文です。
結核に係る定期健康診断の報告書受付(医療機関・学校・施設向け)
定期健康診断の実施と報告書提出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。
健康診断実施後は、届出様式により保健所へ提出してください。
1 対象施設・対象者等
実施義務者 | 対象者 | 定期・実施回数 |
---|---|---|
事業者 |
|
毎年度に1回 |
学校長 | 大学、高校等(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く)の学生・生徒 | 入学した年度に1回 |
施設の長 | 社会福祉施設(※)に入所している者 | 65歳に達する日の属する年度以降は毎年度1回 |
※社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)
救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設
2 届出様式
結核に係る健康診断実施報告書(様式(エクセル:24KB)・記入例(PDF:84KB))
(平成29年4月1日より新様式に改訂し、医療機関、学校、高齢者施設は、すべて統一様式となりました)