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感染症の届出(医療機関向け)
感染症の発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)に基づいて、感染症を診断した医師は、保健所に届出をお願いします。
感染症発生届の届出基準と届出様式
感染症発生届の届出基準と届出様式はこちら(外部サイトへリンク)(外部サイト:大阪府感染症情報センター)
届出期限
感染症類型 |
届出義務 |
届出期限 |
---|---|---|
1から4類感染症 |
全ての医師 | 直ちに |
5類感染症 |
全ての医師 | 7日以内(※1) |
5類感染症 |
指定届出機関の管理者 | 翌週の月曜日あるいは翌月の初日(※2) |
※1 侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しんについては直ちに報告
※2 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症については翌月の初日
結核の届出
発生届
感染症法第12条に基づき、結核(二類感染症)と診断したときは、直ちに保健所へ発生届を提出してください。
入院・退院届
結核の患者が入院又は退院したときは、感染症法第53条11により、病院の管理者による届け出が義務付けられています。
患者が入院又は退院したときは、7日以内に保健所長に結核患者入院届又は結核患者退院届を提出してください。