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たばこ対策:全般
無煙環境をめざして、学校や医療機関、行政機関や公共施設だけでなく、府民からの受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)の防止について要望の多い飲食店等においても全面禁煙化を推進します。喫煙者には禁煙を支援する環境を充実させます。また、たばこの正しい知識について普及啓発します。幼稚園、保育所、学校や職場での喫煙防止のための情報や知識の発信、研修のご相談に応じます。
知らない間に受動喫煙の害にさらされています
他人のたばこの先端から立ち上る煙(副流煙)と喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)を吸わされてしまうことを受動喫煙と呼びます。有害物質は喫煙者本人が吸い込む(主流煙)よりも副流煙に多く含まれています。
たばこの煙の対処方法
- たばこのニオイがするところは避けましょう。
- 我慢しないでたばこの煙には「No!]と言いましょう。
- 「このお店は禁煙ですか?」の一言が、お店の受動喫煙防止対策をすすめます。
5月31日は世界禁煙デー・禁煙週間は5月31日から6月6日です
世界保健機構(WHO)は平成元年から、5月31日を「世界禁煙デー」と定め、厚生労働省においても、平成4年から「世界禁煙デー」から始まる一週間(5月31日から6月6日)を「禁煙週間」と定め、啓発を行っています。保健所でも、ロビーにて啓発を実施しています。
たばこをやめたい方へ
やめられないのは、あなたの意思が弱いからではありません。ニコチン依存の状態に陥っているからです。この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか!
禁煙治療に保険が適用されます。
平成18年4月から、ニコチン依存症と診断された方には保険適用で治療が受けられます。新たに平成20年5月8日からバレニクリン(日本で初めてニコチンを含まない飲み薬)が保険診療で処方可能になりました。またニコチンガムやニコチンパッチは、薬局で医師の処方箋がなくても購入できます。飲み薬やパッチやガムは禁煙中の禁断症状をやわらげ、禁煙がしやすくなります。
治療対象となる方には以下の4つの条件があります。
- 問診のスクリーニングテスト(Tobacco Dependence Screener)で、ニコチン依存症と診断された者
- 【35歳以上※】ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者
※35歳未満は2016年4月から上記条件は必要なくなりました。 - 直ちに禁煙を希望している者
- 治療に文章で同意している者
禁煙治療に保険が使える医療機関について
各医療機関では予約制の場合もありますので、必ず、受診前にご確認ください。
喫煙防止教育や研修等でご利用いただける資材について
その他にもパワーポイント等の題材を提供いたします。お気軽にご相談ください。
国や大阪府のたばこ対策を知りたい方へ
- 大阪府ホームページ:健康医療部健康推進室健康づくり課 たばこ対策
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク):たばこと健康に関する情報ページ
府保健所は、平成20年5月31日から敷地内全面禁煙です。ご協力お願いします。
受動喫煙防止に関する法律について
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止する、健康増進法の一部を改正する法律が施行されました。
また、大阪府では、府民の健康の保持増進に向けた一層の受動喫煙の防止に向けた対策として、大阪府受動喫煙防止条例を制定しました。(2020年4月一部施行、2025年4月全面施行)
- 第1種施設(学校、児童福祉施設、幼稚園、保育所、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎等)
2019年7月から敷地内禁煙です。(受動喫煙を防止するために必要な措置とられた屋外喫煙場所の設置は可能)
2020年4月から敷地内全面禁煙です。(屋外喫煙場所を設置しないように努めてください。) - 第2種施設(オフィス・事業所・事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設※飲食店を除く)
- 飲食店
2020年4月から原則屋内禁煙となりました(※飲食店には経過措置があります)。
また、2022年4月から従業員を雇用している飲食店は原則屋内禁煙(努力義務)となりました。
喫煙をするためには専用の喫煙専用室が必要となります。(※たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守して下さい。)
詳細については、リンク先のサイトをご覧下さい。
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク):受動喫煙防止対策(健康増進法の一部を改正する法律)
- 大阪府ホームページ:大阪府の受動喫煙防止対策