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更新日:2024年8月7日

ページID:33073

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食品営業許可申請(自動車営業)

自動車営業

自動車営業とは、「自動車(※)の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う形態の営業」のことです。

道路運送車両法(昭和26年法第185号)第二条第2項に定めるもののうち、二輪を除くもの

自動車営業について(PDF:692KB)

茨木保健所が相談窓口の方

(1)または(2)に該当する方

  • (1)基地施設(設備を保管する場所)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。
  • (2)主たる営業地(出店予定地)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。

露店・自動車で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
令和3年5月31日までに許可を取得された方は、保健所でのお手続きが必要ですので、許可を取得した保健所にお問合せください。
詳細については、次のリンク先「自動車及び露店による営業の取扱いについて」をご覧ください。

大阪府/自動車及び露店による営業の取扱いについて(osaka.lg.jp)

新規申請に必要な書類

申請する際は、書類と共に自動車営業の設備(PDF:692KB)を保健所へ持参するようお願いします。

自動車の高さが2.5mを超える場合は、事前にご予約をお願いします。

  1. 営業許可申請書・営業届出書1部(控えが必要な場合は2部)(PDF:129KB)
    営業許可申請書・営業届出書(エクセル:35KB)
    営業許可申請書・営業届出書[記載例](エクセル:145KB)
  2. 施設図面2部(PDF:93KB)
    施設図面2部(ワード:62KB)
  3. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証等。写し可)
  4. 自動車営業設備の概要2部(エクセル:17KB)
  5. 露店・自動車による営業に係る確認票2部(ワード:30KB)
  6. 一次加工所(仕込み)が必要な場合は加工施設の許可証の写し2部
  7. 自動車検査証(車検証)の写し2部
  8. 手数料16,000円(現金)
  9. 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)

申請用紙は大阪府ピピっとネットからダウンロードできます。

大阪府ピピっとネット>食品営業許可関係(osaka.lg.jp)

(注意)インターネット申請では手続きは完了しません。窓口にお越しいただく必要があります。

ご相談・お問合せ先

茨木保健所生活衛生室衛生課食品担当
電話:072-620-6706

【申請受付時間】
午前9時から午後5時45分(土日祝、年末年始除く)
午後0時15分から午後1時までは昼休憩のためお待たせする可能性があります。

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