ここから本文です。
食品営業許可申請(自動車営業)
自動車営業
自動車営業とは、「自動車(※)の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う形態の営業」のことです。
道路運送車両法(昭和26年法第185号)第二条第2項に定めるもののうち、二輪を除くもの
茨木保健所が相談窓口の方
(1)または(2)に該当する方
- (1)基地施設(設備を保管する場所)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。
- (2)主たる営業地(出店予定地)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。
露店・自動車で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
令和3年5月31日までに許可を取得された方は、保健所でのお手続きが必要ですので、許可を取得した保健所にお問合せください。
詳細については、次のリンク先「自動車及び露店による営業の取扱いについて」をご覧ください。
大阪府/自動車及び露店による営業の取扱いについて(osaka.lg.jp)
新規申請に必要な書類
申請する際は、書類と共に自動車営業の設備(PDF:692KB)を保健所へ持参するようお願いします。
自動車の高さが2.5mを超える場合は、事前にご予約をお願いします。
- 営業許可申請書・営業届出書1部(控えが必要な場合は2部)(PDF:129KB)
営業許可申請書・営業届出書(エクセル:35KB)
営業許可申請書・営業届出書[記載例](エクセル:145KB) - 施設図面2部(PDF:93KB)
施設図面2部(ワード:62KB) - 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証等。写し可)
- 自動車営業設備の概要2部(エクセル:17KB)
- 露店・自動車による営業に係る確認票2部(ワード:30KB)
- 一次加工所(仕込み)が必要な場合は加工施設の許可証の写し2部
- 自動車検査証(車検証)の写し2部
- 手数料16,000円(現金)
- 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)
申請用紙は大阪府ピピっとネットからダウンロードできます。
大阪府ピピっとネット>食品営業許可関係(osaka.lg.jp)
(注意)インターネット申請では手続きは完了しません。窓口にお越しいただく必要があります。
ご相談・お問合せ先
茨木保健所生活衛生室衛生課食品担当
電話:072-620-6706
【申請受付時間】
午前9時から午後5時45分(土日祝、年末年始除く)
午後0時15分から午後1時までは昼休憩のためお待たせする可能性があります。