印刷

更新日:2024年8月7日

ページID:33072

ここから本文です。

食品営業許可申請(露店営業)

露店営業

露店営業とは、「出店の都度組み立てる組立式店舗や車を有する屋台等において、食品の調理及び提供等を行う形態の営業」のことです。

露店営業について(PDF:787KB)

茨木保健所が相談窓口の方

(1)または(2)に該当する方

  • (1)基地施設(設備を保管する場所)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。
  • (2)主たる営業地(出店予定地)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。

露店・自動車で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
令和3年5月31日までに許可を取得された方は、保健所でのお手続きが必要ですので、許可を取得した保健所にお問合せください。
詳細については、次のリンク先「自動車及び露店による営業の取扱いについて」をご覧ください。

大阪府/自動車及び露店による営業の取扱いについて(osaka.lg.jp)

新規申請に必要な書類

申請する際は、書類と共に露店営業の設備(PDF:787KB)を保健所へ持参するようお願いします。

  1. 営業許可申請書・営業届出書1部(控えが必要な場合は2部)(PDF:129KB)
    営業許可申請書・営業届出書1部(エクセル:35KB)
    営業許可申請書・営業届出書[記載例](エクセル:145KB)
  2. 施設図面(テントの中の配置)2部(PDF:95KB)
    施設図面(テントの中の配置)2部(ワード:62KB)
  3. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証等。写し可)
  4. 露店営業設備の概要2部(エクセル:15KB)
  5. 露店・自動車による営業に係る確認票2部(ワード:30KB)
  6. 一次加工所(仕込み)が必要な場合は加工施設の許可証の写し2部
  7. 手数料8,000円(現金)
  8. 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)

申請用紙は大阪府ピピっとネットからダウンロードできます。

大阪府ピピっとネット>食品営業許可関係(osaka.lg.jp)

(注意)インターネット申請では手続きは完了しません。窓口にお越しいただく必要があります。

よくあるご質問

Q1:出店先のイベント会社から設備を借りるので、設備(テント等)を用意しなくてもいいですか?

A1:許可の取得にはご自身の設備が必要です。必ず設備をご用意ください。

Q2:固定店舗の営業を開始しようとする場所に上下水道が引けません。露店営業の許可は取れますか?

A2:露店営業とは、「出店の都度組み立てる組立式店舗や車を有する屋台等において、食品の調理及び提供等を行う形態の営業」のことです。固定店舗として、上下水道設備を整えていただくか、上下水道設備を整えられる場所をお探しください。

ご相談・お問合せ先

茨木保健所生活衛生室衛生課食品担当
電話番号:072-620-6706

【申請受付時間】
午前9時から午後5時45分(土日祝、年末年始除く)
午後0時15分から午後1時までは昼休憩のためお待たせする可能性があります。

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?