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事業者のみなさまへ
府行動計画における発生段階と主な対策
大阪府では、新型インフルエンザ等発生の状態に応じて、発生段階を定め、その段階に応じて対策を行っています。
発生段階 |
状態 |
大阪府の主な対策 |
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未発生期 |
新型インフルエンザ等が発生していない状態 |
事前の準備
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府内未発生期 |
海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 |
感染を拡げないための対策
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国内のいずれかで新型インフルエンザ等が発生しているが、府内では発生していない状態 |
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府内発生早期 |
府内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者が誰と接触し、誰から感染したかわかっている状態 |
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府内感染期 |
新型インフルエンザ等の患者が誰と接触し、誰から感染したかわからないほど、感染が拡がっている状態 |
医療体制の移行 一般の医療機関で受診可能に 患者を増加させないための対策
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小康期 |
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 |
次の流行期に備えた準備 |
※ウイルスの強さや感染の状況等に応じ、府対策本部で検討して効果的な対策を行います。
新型インフルエンザの基礎知識
新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違いや感染経路、治療法や予防策についてまとめています。
詳しくはこちらのページへ
BCP(Business continuity planning)の作成
東日本大震災(平成23年3月11日発生)において、中小企業の多くが、貴重な人材を失ったり、設備を失ったことで、廃業に追い込まれました。また、被災の影響が少なかった企業においても、復旧が遅れ自社の製品・サービスが供給できず、その結果、顧客が離れ、事業を縮小し従業員を解雇しなければならないケースも見受けられました。
特措法の制定により、新型インフルエンザ等への対策は、国家の危機として災害対策と同様の対応が求められております。
緊急事態はいつ発生するか予測不可能であり、BCPとは、こうした緊急事態への備えのことをいいますが、突発的な緊急事態がBCPの想定どおりに発生するはずはなく、また、BCPを策定していても、普段行っていないことを緊急時に行うことは、実際には難しいものです。
緊急事態において的確な決断を下すためには、あらかじめ対処の方策について検討を重ね、日頃から継続的に訓練しておくことが必要です。
経営者は、日々の経営の中で雇用・人材育成、税制対応や事業承継等について検討しているべきものでありますが、BCPの策定・運用、すなわち事業継続への取組みは、決して特別なものではなく、雇用・人材育成等と同様に、日々の経営の一環として取り組んでいくものとされています。
そして、BCPを策定・運用することで、緊急時の対応力が鍛えられることに加え、平常時にも大きなメリットを得ることができます。
例えば、BCPの策定により、自社の経営の実態(在庫管理の実態、顧客管理の実態 等)が把握でき、こうした日々の経営管理を再確認することができ、取引先や社外からの信用が高まり中長期的な業績向上も期待できます。
(中小企業庁HP一部抜粋)
1 新型インフルエンザ対策におけるBCP
新型インフルエンザ等を対象とするBCPは、地震災害を対象としたものと、共通する要素もありますが、両者の相違点を把握したうえで、事業継続を検討することが必要です。
地震災害に対しては、重要業務の選定を行い、それらの中断を防止することや、できる限り早期の復旧を図ることが事業継続方針とされています。
他方、新型インフルエンザ等に対しては、事業を継続することに伴い、従業員や訪問者、利用客等が感染する危険性(リスク)と、経営維持・存続のために収入を確保する必要性等勘案し、重要業務の選定を行い、事業継続のレベルを決める必要があります。
更に、指定(地方)公共機関及び登録事業者については、特措法上、新型インフルエンザ等対策実施の責務や業務継続の努力義務が課されています。
新型インフルエンザ等が大流行した場合、その影響は長期間に渡り全世界に及び、サプライチェーンの確保が困難になることも予想されます。
事業者は、重要業務の継続に不可欠な取引事業者を洗い出し、新型インフルエンザ等発生時においても、重要業務が継続できるよう国内外の取引事業者とともに必要な対策について周到な検討を行う必要があります。
項目 |
地震対策 |
新型インフルエンザ等対策 |
---|---|---|
事業継続方針 |
可能な限り事業の継続、早期復旧を図る |
感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、事業継続レベルを決定する |
被害の対象 |
主として、施設・設備等、社会インフラの被害大 |
主として人の生命、健康への被害大 |
地理的な影響範囲 |
被害が地理的・局地的 |
被害が国内全域、全世界的規模 |
被害の期間 |
過去の事例から、ある程度の影響想定が可能 |
長期化すると考えられるが、不確実性が高く、影響予測が困難 |
災害発生と被害制御 |
主に兆候がなく、突発する |
海外で発生した場合、国内発生までの間、準備が可能 被害規模は感染対策により左右される |
事業への影響 |
事業を復旧すれば業績回復が期待できる |
集客施設等では長期間利用客等が減少し、業績悪化が懸念される |
(1)事業継続の方針
一般の事業者においては、事業継続の程度についての決定は、従業員や訪問者、利用客等の感染対策の実施を前提として、事業者自らの経営判断として行われます。
- 留意点
- ア.府内発生早期
感染対策や業務の縮小・休止などの対策を積極的に講じて、大流行を遅らせることが有効とされます。 - イ.府内感染期
経営に重大な影響を及ぼさないような方策を構築しておく必要があります。 - ウ.小康期
事業を円滑に復旧するための方策を構築しておく必要があります。
- ア.府内発生早期
- 特別な対応が必要な事業者
- ア.指定(地方)公共機関
指定(地方)公共機関は、特措法において、法人として自ら事前に策定した業務計画に基づき、新型インフルエンザ等の対策を実施する責務があります。 - イ.登録事業者
登録事業者は、特措法において、事業継続の努力義務があることから、業務継続計画の策定が必要です。 - ウ.施設の使用制限等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第45条)の対象となる事業者
施設の使用制限の要請等が行われること前提として、事業継続方針の立案が必要となります。また、施設利用者には、使用制限対象施設でることを事前に理解していただく必要があります。
施設の使用制限については、次項で詳しく説明します。
- ア.指定(地方)公共機関
※特措法第45条により、府民全般に対して外出自粛の要請を行うこともありますが、この要請が行われた場合には、利用客等の大幅な減少が予測されることから、これを前提として事業継続方針を立案する必要があります。
(2)事業影響度分析・リスク分析と重要業務の特定
- 全ての事業者において、一部の従業員が感染したり、サプライチェーンに制約を受けることが想定されます。
- 事業者は、新型インフルエンザ等発生時の事業継続レベル(継続、縮小、中止)を発生段階ごとに特定する必要があります。
- 一般の事業者
- 新型インフルエンザ等発生時の事業に対する需要の変化を予測し、従業員の感染リスクと経営維持の観点から総合的に判断の上、重要業務を絞り込む必要があります。
- 社会活動が一定期間低下するため、需要が減少することが考えられますが、業種や品目によっては、需要の増加が見込まれます。
- 指定(地方)公共機関、登録事業者
- 府内感染期においても新型インフルエンザ等対策の実施や府民生活、府民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めることが求められます。
- 必要な重要業務を特定するとともに、重要業務の継続に不可欠な取引事業者や必要な資源又は継続可能性の改善に対応が必要なボトルネックを洗い出しておきましょう。
- 府内感染期においても重要業務が継続できるよう、取引事業者等関係者と必要な新型インフルエンザ等対策について協議、検討を行いましょう。
(3)重要な要素・資源の確保
- 新型インフルエンザ等発生時、特に緊急事態宣言発出時には、社会活動が低下し、従業員の中にも自ら発症者、又は家族が発症し看病のため欠勤する者が出てきます。
- 事業所における重要業務を継続するため、それ以外の業務を縮小する等の措置を行うことが想定されます。
- あらかじめ、重要業務の継続に不可欠な要素・資源を洗い出し、確保するための方策を講じておく必要があります。
- 人員確保のための留意点
- 自社や取引先の従業員の40%程度が2週間程度欠勤するケースを想定し、継続する業務を絞り込んでおきましょう。
- 地域や業種によっては、40%以上欠勤する可能性があることを想定し、数通りのケースについて検討しておくことが望まれます。
想定される欠勤のケース- 【従業員自ら発症する以外に欠勤が予想されるケース】
- 府内発生早期以降、学校・保育施設等の休業や、一部福祉サービスの縮小等により、共働きの世帯や要介護者のいる世帯等は、出勤が困難となる場合があります。
- 感染の疑いのある者について、保健所から外出自粛を要請される場合があります。
- 特に、同じ職場で患者が発生した場合、濃厚接触者が自宅待機するケースも想定されます。
- 【濃厚接触者について】
感染症法における新型インフルエンザ等に「かかっていると疑いに足りる正当な理由のある者」であり、発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まりますが、患者と同居する家族等が想定されます。
濃厚接触者の定義の参考例は以下のとおりです(ウイルスの特性によって異なります。)。
「濃厚接触者」とは、症例(患者、疑似症患者)が発症したと推定される日の1日前から接触した者のうち、次の範囲に該当する者。- ア.世帯内接触者
患者、疑似症患者と同一の住所に居住する者 - イ.医療関係者等
個人防護具(PPE)を装着しなかった場合、又は正しく着用しなかったなど必要な感染対策なく患者や疑似症患者の診察、処置、搬送等に直接関わった医療関係者や搬送担当者。 - ウ.汚染物質への接触者
患者、疑似症患者の血液、体液、分泌液(淡等)などに、必要な感染対策なく接触した者等
※その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離で、必要な感染対策なく患者、疑似症患者と接触があった者
- ア.世帯内接触者
- 【従業員自ら発症する以外に欠勤が予想されるケース】
- 新型インフルエンザ等発生時の事業者において業務量、就業可能な者の数等のイメージは、「新型インフルエンザ等発生時の事業継続の時系列イメージ」のとおりで、早い段階で感染対策を講じることや欠勤者が増加する前に計画的に業務量を減少させることが、重要業務を継続させるために必要です。
- 事業者の重要な意思決定を行う者等については、事業規模等に応じて交代勤務等を取り入れ、事業者の意思決定を行う代替要員が同時に発症しないような体制(スプリットチーム)を整備することも必要と考えられます。
新型インフルエンザ等発生時の事業継続の時系列イメージ
- サプライチェーンの確保
重要業務を継続するには、事業規模等に応じ、その継続に不可欠な取引事業者を洗い出して、発生時の事業継続のレベルについて、あらかじめ調整し必要な措置を講じる必要があります。- ア.取引事業者間で、事前対策の促進について相互協力するとともに、発生時の相互支援等について決定します。
- イ.調達困難となる原材料等については、備蓄を増やす等の措置を行います。
※新型インフルエンザ等においては震災とは異なり、基本的にはライフライン、交通機関、金融、食料品・生活必需品等の製造・販売は府内感染期においても必要最低限度は維持されると想定されます。
- 事業縮小による法的課題への対応
事業縮小によって、法律問題が発生しないかどうか、あらかじめ確認が必要です。- ア.新型インフルエンザ等の影響により業務を縮小、停止した場合、免責となるかどうか、約款、契約等を確認し、必要に応じて取引先関係者と協議、見直しを行いましょう。
- イ.新型インフルエンザ等発生時に従業員に対して勤務を命じる場合の留意点について検討しておきましょう。
- 事業者内外のコミュニケーション
従業員の安心と社会的信用を保つために、事業者内外のコミュニケーションについて検討が必要です。- ア.感染対策の内容、継続する事業の内容とレベルについて、従業員及び取引先にあらかじめ周知し、理解を求めておく必要があります。
- イ.事業所内での患者の発生や業績への影響等について、適時適切に対応できるよう広報体制を確立しておく必要があります。
2 事業継続のための対策
事業を継続する場合、事業者は、従業員の感染拡大防止のための措置のほか、訪問者、利用客等に対しても感染対策の遵守を要請することも必要です。また、職場とともに、従業員の日常生活におけるリスクを下げることについても検討する必要があります。
(1)事業継続のための対策例
目的 |
区分 |
対策例 |
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従業員の感染リスク低減 |
業務の絞り込み |
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全般 |
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通勤(都市部での満員電車・バス) |
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外出先等 |
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その他の施設 |
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職場内での感染防止 |
患者(発熱者)の入場防止のための検温 |
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一般的な対人距離を保つ |
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飛沫感染、接触感染を物理的に防ぐ |
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手洗い |
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訪問者の氏名、住所の把握 |
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欠勤者が出た場合に備えた代替要員の確保 |
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(2)発生時における感染対策
- 従業員に対する注意喚起
- 職場における感染対策の徹底
- 職場の清掃、消毒
- 従業員の健康状態の確認
- 事業所で従業員が発症した場合の対処
- 海外勤務従業者等へ対応 等
上記があげられます。それぞれの細かな対応については、「事業者・職場におけるガイドライン」に記載しておりますので、ご参照ください。
(3)各発生期における留意点
新型インフルエンザ等の発生状態ごとの人員計画においては、以下について参考にしてください。
発生状況 |
留意点 |
---|---|
海外で発生 |
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府内で患者が発生 |
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府内で感染が拡大 |
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一旦感染が収束 |
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(4)その他の留意点
- 訓練やシミュレーションを実施し、従業員のBCPへの理解を深めるとともに、BCPの改善を行いましょう。
- 対策に必要な物品を備蓄する必要があります。
- 新型インフルエンザ等が発生時には、事業所内で感染拡大しないよう、感染が疑われる従業員等は、早めに医療機関を受診し、一定期間自宅待機することを徹底してください。
- 新型インフルエンザ等に感染した従業員については、国が発症から治癒するまでの期間が示されますが、概ね1~2週間は自宅待機させます。
- 医療機関での診療体制への混乱を回避するため、従業員に対し、自宅待機後の出勤に際し、治癒証明書等の提出は求めないようにしてください。
- 従業員に対し、新型インフルエンザ等に関する基礎知識や医療機関の受診方法等について、普及啓発を行ってください。
新型インフルエンザ等対策体制の検討
1 危機管理体制の整備
- (1)基本方針・意思決定方法の検討
BCPの立案、とりわけ事業継続の基本方針等の策定については、経営責任者を中心に、危機管理・重要業務の実施部門・労務・人事・財務・広報の責任者、加えて就業規則や労働安全衛生に関わることから、従業員代表、産業医を交えて検討することが必要です。
【検討内容の例】- 新型インフルエンザ等発生時の危機管理体制
- 新型インフルエンザ等発生時においても継続する業務内容や縮小する業務の仕分け
- 職場での感染対策の実行等に関する基本方針
- 意思決定方法
- BCPの初動及び主要な対応、代替意思決定体制
- 複数の事業所がある場合には、流行時には各事業所で意思決定が必要であることから、本社の対策本部と連携し、迅速な意思決定を行う体制
- (2)危機管理体制の構築
- 発生時における経営者をトップとした危機管理組織を設置し、事業所の感染予防、事業継続に関する意思決定体制を構築しておきます。
- (3)日常の対応
- BCPや感染対策について、社内に普及啓発、訓練等を実施するための体制を整備しておきましょう。
- 産業医や近隣の医療関係機関等と連携し、感染対策等についての専門的な情報提供や助言等のサポート体制を整備しておくことをお勧めします。
2 情報収集
国内外の情報を収集し、事業所内で共有する体制を整備する。
【大阪府の情報例】
- 府ホームページ
- ツイッター
- フェイスブック
- 専用ホームページ
- 大阪府新型インフルエンザ等対策
※新型インフルエンザ等発生時には、ポータルサイトに切り替わるとともに、府民からの一般的な相談に応じるコールセンターが立ち上がることとしています。
- 大阪府新型インフルエンザ等対策
医療機関の受診方法
新型インフルエンザ等の府内未発生期から府内発生早期には、感染の拡大を防止するため、診療する医療機関が限定したり、通常時と異なります。
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施設の使用制限等のお願い
施設の使用制限とは
特措法第45条において、政府対策本部長が、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び経済に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められた事態となった場合に、新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)を実施すべき区域等を示して、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発出を行います。
その際に、緊急事態宣言区域として決定された区域の都道府県知事(特定都道府県知事)が政府対策本部において施設の使用制限等が基本的対処方針により講ずべき緊急事態措置として位置づけられた場合に施設の管理者等に対して、期間を定めて施設の使用制限等を要請できることとなっています。
また、施設の使用制限等の要請等を行った特定都道府県知事は、要請等が行われたことを知らないまま府民が当該施設を利用することのないよう、要請等の内容を公表することとなっています。
使用制限の対象となる施設について
区分 |
対象施設 |
---|---|
区分1 |
具体的な施設の種類は別表のとおりです。 |
区分2 |
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区分3 |
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【施設区分ごとの留意点】
- 区分1に該当する施設は、積極的な休業要請等の対象とされます。
- 区分2に該当する施設は使用制限の要請等の対象とはならないが、一定の感染対策が求められます。
- 区分3に該当する施設は、感染拡大の抑制の必要に応じ、使用制限の要請等の対象となります。
施設の使用制限等の期間・区域について
(1)期間の決定
- 施設使用制限等の要請等の期間は、政府対策本部が、まん延防止のために効果があると考えられる期間を、基本的対処方針で示します。
- 基本的対処方針で示す期間は、発生時にその時点の知見を踏まえ、基本的対処方針等諮問委員会の意見を得て政府対策本部が決定します。
【想定】
- 新型インフルエンザについては、季節性インフルエンザの潜伏期間が2~5日間、発症から治癒までの期間が概ね7日間程度であることを踏まえ、概ね1~2週間程度の期間となることが想定されます。
- 但し、発生した新型インフルエンザの特性及び医療提供能力の状況により、1週間単位で延長することも想定されます。
- なお、新感染症については、上記の限りではありません。
(2)区域の決定
施設使用制限等の要請等の区域は、特定都道府県知事が、基本的対処方針で示された区域の考え方を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生の状況を考慮して、地域の実情に応じ、まん延防止効果があると考えられる区域を定めることになります。
【想定】
区域は、発生時に基本的対処方針において、人の移動実態(道路、通勤・通学圏、商業圏等)等の地域的な一体性を踏まえて、まん延防止に効果があると考えられる区域(市町村単位、都道府県のブロック単位)とすることが想定されます。
施設の使用制限等は、大阪府が「緊急事態宣言区域」に指定され、政府により「基本的対処方針において講じるべき措置」として位置付けられ、大阪府域において、感染のまん延により府民生活や府民経済の混乱が生じるおそれがあり当該措置を講じる必要性がある場合」のみに限定されますので、大阪府知事より要請等がある場合は、ご協力をお願いいたします。
「事業者・職場におけるガイドライン」について
本ページに記載の内容の大部分は、「事業者・職場におけるガイドライン」に記載しております。各事業者さまにおかれましては、各事業所に備え付け頂き、新型インフルエンザ等対策の一助としてご活用くださいますようお願いいたします。
事業者・職場におけるガイドライン 本文 大阪府新型インフルエンザ等対策 事業者・職場における対策ガイドライン 本文(PDF:593KB)