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新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について(R5.4月末まで)
「医療費公費負担」とは
「医療費の公費負担」とは、法律や条例に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)を優先給付した後、残る部分が公費負担の対象となります。
検査を受けられる場合や、新型コロナウイルスに感染し医療を受ける場合は、下記をご確認の上、適切にお手続きをお願いいたします。
<参考:新型コロナ公費負担制度> ※時期により制度内容が異なります。
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関連通知等
国事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の申請手続きについて(周知)」(PDF:1,082KB)
目次
検査の費用にかかる公費負担について
新型コロナウイルス感染症のPCR検査・抗原検査にかかる費用については、大阪府または政令中核市が委託契約を締結する医療機関を受診した場合、検査の結果にかかわらず公費負担となります。
ただし、初診料・再診料・その他検査料等(CT等)は自己負担額が発生します。
<公費適用ができる医療機関>
大阪府が委託契約を締結する医療機関は公表していませんので、お近くのかかりつけ医療機関などで検査を受ける場合は、公費の適用が可能かどうか医療機関へご確認をお願いします。
なお、大阪府が公表している「診療・検査医療機関」や、新型コロナ受診相談センターから紹介する医療機関は、公費の適用が可能です。
【根拠】令和2年10月14日付け通知「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)(外部サイトへリンク)」
入院費用にかかる公費負担について
保健所から入院勧告を受けた場合は、入院勧告の期間中の医療費が公費負担となります。
入院勧告を受けた方、又は患者を受け入れる医療機関は、下記によりお手続きをお願いいたします。
【根拠】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条、第42条
※「療養解除」について
発症日から一定期間経過し、ウイルスの感染性が下がったと担当医が判断した場合、新型コロナウイルス感染症の入院勧告を解除します。
その場合、呼吸器症状の残存や他疾患等の理由から入院延長となった部分については、公費負担の対象とはなりません。
必要書類
提出先の保健所によって必要書類が異なる場合があるため、保健所の案内に従ってください。
保健所からの案内前に書類を準備される場合は、提出前に保健所にご確認ください。
- 感染症指定医療機関へ入院の場合⇒入院医療費公費負担申請書(ワード:13KB)
- 感染症指定医療機関以外へ入院の場合⇒入院療養費支給申請書(ワード:24KB)
(参考:大阪府保健所一覧)
大阪府保健所一覧(別ウィンドウで開きます)
(参考:府内の感染症指定医療機関について)
大阪府の感染症対策施策等について(大阪府ホームページ)
宿泊・自宅療養中の受診費用について
保健所が認める自宅・宿泊療養期間中もしくは大阪府陽性者登録センターに登録し実施する自宅・宿泊療養期間中に、往診や外来診療、電話診療等を受けた際の医療費は公費負担の対象となります。
【根拠】令和2年4月30日付け通知「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について(外部サイトへリンク)」
※「自宅・宿泊療養期間」は、原則、発症日から7日間です。
※大阪府陽性者登録センターへの登録はこちら
※保健所より発行されていた「宿泊療養・自宅療養における医療費公費負担通知」は、令和4年9月26日以降廃止しました。
よくあるお問い合わせ(Q&A)
よくあるお問い合わせ集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
⇒お問合せ集(エクセル:37KB)
お問い合わせ先
お住まいの地域にある保健所へお問合せください。
⇒大阪府保健所一覧(別ウィンドウで開きます)
その他参考情報
- 新型コロナウイルス感染症について
- 自宅療養者支援サイト
- 国関連通知(外部サイトへリンク)