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骨髄移植等による定期予防接種ワクチン再接種費用補助制度
骨髄移植や化学療法により接種済の定期接種の免疫が失われた方に対する助成(市町村)への補助制度
小児がんの治療で骨髄移植等を行う場合、定期の予防接種で獲得した免疫が低下もしくは消失し、感染症にかかりやすくなります。
そのため、感染症の発生予防や症状の軽減が期待される場合は、移植後の予防接種の再接種が推奨されていますが、その費用は被接種者(保護者)の自己負担となっていることから、H30年度より府内全市町村で、府の補助金を活用し、対象者へ再接種費用の自己負担分を助成する事業を開始しております。
令和6年4月1日より化学療法により接種済の定期接種の免疫が失われた方で医師の判断で再接種が必要と判断された方につきましても新たに補助対象となりましたnew
(令和6年4月1日以降に再接種される方が対象となります)
※市町村によって助成内容や必要書類などが異なります。必ず事前にお住まいの市町村予防接種担当課へ相談してください。
【参考 補助制度イメージ】
対象者・対象ワクチン
対象者(次のいずれにも該当する方)
- ア 造血細胞移植や化学療法の医療行為によって過去に接種した予防接種法第2条第2項に定められた疾病(A類※)にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
- イ 予防接種を受ける日において20歳未満の者
- ウ 各市町村が定める日以降の再接種であること
- ※A類
- ジフテリア
- 百日せき
- 急性灰白髄炎
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- 破傷風
- 結核
- Hib感染症
- 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)
- ヒトパピローマウイルス感染症
- 水痘
- B型肝炎
対象ワクチン(次のいずれにも該当すること)
- ア 予防接種法第2条第2項で定められた疾病(A類※)にかかる予防接種であること。
- イ 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。
- ウ 移植前に予防接種法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
府内各市町村のお問合せ先
※市町村によって助成内容や必要書類などが異なります。必ず事前にお住まいの市町村予防接種担当課へ相談してください。