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更新日:2024年6月24日

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大阪府感染症予防計画

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の規定により、都道府県は、国が定めた「感染症対策に関し一定の方向性を示した感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(基本指針)」に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する大阪府感染症予防計画を定めることとなっております。
感染症予防計画は平成11年に策定し、以後、平成16年4月、平成17年10月、平成23年3月、平成24年4月、平成28年7月、令和6年3月に改定を行っています。

第6版(令和6年3月改定)

令和4年12月に公布された改正感染症法により、新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、平時から新興感染症への備えを進め、有事には感染フェーズに応じて機動的に対応できる保健・医療提供体制を構築することとされ、令和5年5月に基本指針が改定されました。
この度、基本指針の改定等を踏まえ、感染症予防計画を改定しました。

1.計画

2.策定までの経緯

※第5版(平成28年7月改定)

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