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新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について(R5.9月末まで)
「医療費公費負担」とは
「医療費の公費負担」とは、法律や条例等に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
新型コロナウイルス感染症の5類化に伴い、令和5年5月8日から9月末までは下記制度となります。
<参考:新型コロナ公費負担> ※時期により制度内容が異なります。
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- 令和5年4月30日までの制度はこちら
- 令和5年5月1日から7日まで(5類移行期間中)の制度はこちら
- 令和5年5月8日から9月30日までの制度は現在のページです。
- 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの制度はこちら
関連通知等
国事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:450KB)」
目次
入院費用にかかる公費負担について
入院の医療費の一部が公費負担となります。また、入院時にコロナ治療薬の処方を受けた場合、治療薬に係る費用は全額が公費負担となります。
※1 高額療養費制度の自己負担限度額から減額したおおむね2万円。
減額後の自己負担限度額はこちら(PDF:257KB)をご参照ください。
※2 経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。処方の際の手技料等は対象外です。
(参考)高額療養費制度の詳細は下記ページをご確認ください。
⇒高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)(外部サイトへリンク)
入院医療費の一部軽減について
入院医療費を一部公費負担とするには下記の手続きが必要です。
※5月1日から7日に入院を開始した場合は手続き等が異なります。詳細は新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担についてのページへ
新型コロナ治療薬の薬剤費公費負担について
医療機関における請求方法の詳細は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(PDF:170KB)をご確認ください。(国通知)
※入院費、治療費の両方について記載されています。
外来医療費にかかる公費負担について
5類化に伴い、公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)による給付を除いた自己負担額をすべて公費負担とする取扱いは終了し、基本的に患者の自己負担となります。
ただし、新型コロナ治療薬の薬剤費は公費負担の対象になります。(その他の外来医療費は自己負担になります。)
※経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。処方の際の手技料等は対象外です。
新型コロナ治療薬の薬剤費公費負担について
医療機関における請求方法の詳細は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(PDF:170KB)をご確認ください。(国通知)
検査の費用にかかる公費負担について
5類化に伴い、自己負担額を公費で負担する取扱いは終了しました。
よくあるお問い合わせ(Q&A)
よくあるお問い合わせ集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
⇒お問合せ集(エクセル:23KB)
お問い合わせ先
お住いの地域にある保健所へお問い合わせください。
⇒大阪府保健所一覧(別ウィンドウで開きます)
その他参考情報
- 新型コロナウイルス感染症について
- 自宅療養者支援サイト
- 国関連通知(外部サイトへリンク)