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更新日:2015年8月3日

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地域医療介護総合確保計画(基金)・地域医療再生計画(基金)

地域医療介護総合確保計画

団塊の世代が後期高齢者となる2025年(令和7年)に向けて、医療・介護サービスの提供体制を改革するため、医療介護総合確保促進法に基づき大阪府計画を策定し、消費税増収分を財源として設置した「地域医療介護総合確保基金」を活用して、計画に位置づけた事業を実施していきます。

基本的な考え方

大阪府保健医療計画や大阪府介護保険事業支援計画等との整合性を図り、的確な対策を実施します。

基金を活用した対策の方向性

  • 1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
  • 1-2 地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業
  • 2 居宅等における医療の提供に関する事業
  • 3 介護施設等の整備に関する事業
  • 4 医療従事者の確保に関する事業
  • 5 介護従事者の確保に関する事業
  • 6 勤務医の働き方改革の支援に関する事業

各年度の地域医療介護総合確保計画

大阪府地域医療介護総合確保計画

地域医療再生計画

地域医療再生計画とは、二次医療圏単位での医療機能の強化、医師の確保等の取組み、三次医療圏単位での医療機能の強化など、地域における医療に係る課題を解決するための施策について都道府県が定める計画です。

地域医療再生計画「泉州医療圏」「堺市・南河内医療圏」に関すること

二次医療圏単位での医療機能の強化、医師の確保当の取り組みなど、地域における医療の課題を解決するための施策について、都道府県が定める計画です。計画期間は、原則として平成22年度から平成25年度の4年間です。

地域医療再生計画(三次医療圏)に関すること

三次医療圏(府全域)単位での医療の課題を解決するための施策について都道府県が定める計画です。計画期間は、原則として平成23年度から平成25年度の3年間です。

新たな地域医療再生計画に関すること

国の平成24年度補正予算で措置された「地域医療再生臨時特例交付金の積み増し」に伴い策定した新たな地域医療再生計画です。計画期間は、原則として平成25年度末までです。

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