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地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度について
地域医療構想の実現のため、地域医療構想調整会議(保健医療協議会)において提出・確認された各医療機関ごとの医療機関としての役割及び医療機能ごとの病床数に関する具体的対応方針に基づき病床再編等を行った場合の工事により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備は特別償却の対象となります。
手続きの詳細については、下記厚生労働省通知をご確認ください。
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(平成31年3月29日付け医政発 0329 第39号厚生労働省医政局長通知(令和5年3月31日最終改正))(PDF:852KB)
なお、保健医療協議会は通常、年1回または2回の開催のため、当該制度を活用される医療機関におかれましては、早めに下記連絡先までご相談ください。
<連絡先>
大阪府 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 計画推進グループ
電話 06-6944-6028(直通)
メール iryokikaku-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp
※厚生労働省通知に記載の「第1 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について」に関する窓口は下記のとおりです。
<連絡先>
大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ
電話 06-6944-8183(直通)
※厚生労働省通知に記載の「第3 医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度について」に関する担当窓口は下記のとおりです。
<連絡先>
大阪府 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 医事グループ
電話 06-6944-9170(直通)