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医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)の認定申請について【税制上の優遇措置】
医療機関の再編計画認定の申請について【税制上の優遇措置(登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減)】
国、都道府県において地域医療構想を推進しているところですが、医療機関の再編にあたっては、国から医療機関の再編計画(地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事業に関する計画)の認定を受けた場合、登録免許税や不動産取得税について、税制上の優遇措置を受けることができます。
再編計画の認定の概要
上記の税制上の優遇措置を受けるにあたっては、事前に国から医療機関の再編計画の認定を受ける必要がありますが、
認定の申請については、下記の「別記様式第1 再編計画申請書」を大阪府へ提出し、地域医療構想調整会議(保健医療協議会)の協議を経る必要があります。申請にあたっては、必ず事前に下記の連絡先まで相談をお願いします。
※保健医療協議会は通常、年1回の開催のため、当該制度の活用を希望される医療機関におかれましては、早めにご相談ください。
再編計画の認定までの流れについて
- 再編を検討している複数医療機関間で再編計画を策定する。
- 大阪府の担当者へ相談の上、地域医療構想調整会議(保健医療協議会)に諮る。
- 地域医療構想調整会議(保健医療協議会)で協議し合意を得る。
- 大阪府を経由して管轄の近畿厚生局へ再編計画を提出する。
- 近畿厚生局において適当と認められる場合に認定。
<厚生労働省通知>
※以下、別記様式第2~4は、別記様式第1の再編計画認定後に、必要に応じて使用する様式です。
<再編計画認定の申請に関する連絡先>
〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
大阪府 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 計画推進グループ
電話 06-6944-6028(直通)
メール iryokikaku-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp
税制優遇の概要及び手続きについて
再編計画の認定前に取得した資産(用地・建物)は税制優遇の対象になりませんのでご留意ください。
登録免許税の軽減措置
令和3年5月28日付け医政発0528第4号厚生労働省通知「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について」により、国から医療機関の再編計画の認定を受けた場合、当該再編計画に基づき取得する土地又は建物の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率について下記のとおり軽減されます。
- 土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
- 建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
<厚生労働省通知>
<登録免許税の軽減措置に関する連絡先>
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
近畿厚生局健康福祉部医事課
Tel:06-6942-2492
※メールで申請書等を提出する場合の送信先は、近畿厚生局にご確認ください。
不動産取得税の課税標準特例措置
国から医療機関の再編計画の認定を受けた場合、令和4年4月1日付け医政発0401第25号厚生労働省通知「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」により、当該再編計画に基づき取得した一定の不動産(土地・建物)の取得に係る不動産取得税について、不動産の価格(課税標準額)の2分の1に相当する額が価格から控除(軽減)されます。
<厚生労働省通知>
<不動産取得税の軽減措置に関する連絡先>
下記リンク先に記載のお問合わせ先のうち、物件地を所管(担当)する府税事務所にお問合わせください。
大阪府/お問合せ先