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更新日:2024年8月30日

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外来機能報告・紹介受診重点医療機関について

外来機能報告制度について

令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布され、外来機能報告制度が創設されました(令和4年4月1日施行)。
地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めるため、一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所は、「医療資源を重点的に活用する外来(重点外来)」等の実施状況、紹介・逆紹介の状況及び紹介受診重点医療機関となる意向の有無等について、都道府県に報告することとなっています。(無床診療所の報告は任意です。)

厚生労働省ホームページ「外来機能報告について(外部サイトへリンク)

外来機能報告の結果

令和5年度
令和4年度

参考資料

紹介受診重点医療機関について

紹介受診重点医療機関は、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目し、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関として明確化したものです。
外来機能報告の報告内容をもとに地域医療構想調整会議(保健医療協議会)において協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表しております。

厚生労働省ホームページ「紹介受診重点医療機関について(外部サイトへリンク)

紹介受診重点医療機関リスト

紹介受診重点医療機関リスト(令和6年3月1日時点)(PDF:154KB)(令和5年度大阪府保健医療協議会において選定)

参考資料

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