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更新日:2023年8月28日

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老人福祉施設等への災害復旧費国庫補助金について

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(老人福祉法、介護保険法に基づく施設等)の概要について

社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、近畿厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されます。被災した場合の復旧工事に対する補助協議は、被災後3週間以内に大阪府へ以下の「協議書」等をご提出下さい。なお、事前に福祉部高齢介護室介護事業者課(電話番号06-6944-7104(内線4492・4494))までお問い合わせください。

(提出書類)1から3は、各2部(うち1部はコピー可)を提出ください。

  1. 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第2号)及び施設連絡票
    協議書(様式第2号)及び施設連絡票(エクセル:35KB)
    施設連絡票(PDF:80KB) 協議書(様式第2号)(PDF:395KB) 協議書(様式第2号)記載例(PDF:573KB)
  2. 復旧工事の見積書(3者以上)
  3. 補助を受けようとする被災箇所すべての写真及び平面図
    ※写真は写真台紙様式例(エクセル:81KB)を活用してください。

(提出先)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課整備調整グループ
郵便番号540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 府庁別館7階 電話番号06-6944-7104 (内線4492・4494)

(注意事項)※必ず、ご確認ください。

  • 協議書に記載した災害復旧工事のすべてが補助されるとは限りません。
  • 被災事実を証明できるよう、復旧工事着手前の全ての被災状況を写真及び文書で記録した資料が必要です。
    (※)被災状況・規模が分かる写真及び文書の作成方法
  • 写真台紙様式例を活用し、資料を作成してください。
  • 全ての被災箇所において、復旧、応急処置工事等をする前に、被災箇所にメジャー(ものさし)を添えて、被災の大きさ(長さ、幅)が分かるように撮影してください。
  • 全体図や拡大図、また様々な角度から撮影し、保存してください。
  • 文書では被災箇所の破損状況などを詳細に記録してください。
  • 速やかに施設運営を再開するため、必要に応じ、災害復旧工事の着工は協議書提出前でも可能です。
    (ただし、着工前に、被災事実に関する記録資料の作成は必ずお願いします)

補助対象金額

復旧に要する費用が80万円以上のもの

対象経費

災害復旧に必要な工事費及び工事事務費(工事費の2.6%に相当する額を限度)です。
原形復旧(被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧すること)を原則とします。

(補助対象経費の例)

  • 災害による地形地盤の変動によって生じた地割れ等の復旧に要する費用(施設に影響を及ぼすもの)
  • 壁、床、天井のクラックの必要最低限の修繕に要する費用
  • 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内道路等の外構整備に要する費用など

(補助対象外経費の例)

  • 土地の買収又は整地に要する費用
  • 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
  • 明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るものなど

補助対象施設と補助率

補助率は、施設の種類や設置者により異なります。(詳細は、要綱でご確認ください)

(注)表中の「設置者」欄の「市町村」は指定都市及び中核市を除きます。また、「民間事業者」とは、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、介護基盤緊急整備臨時特例交付金又は医療介護提供体制改革推進交付金の交付の対象であり、又は過去に交付の対象であった施設を有する民間事業者をいいます。

補助対象施設と補助率

施設の種類

設置根拠等

設置者

補助率

老人デイサービスセンター 老人福祉法第15条第2項

市町村、社会福祉法人又は民間事業者

民間事業者は認知症対応型通所介護事業所の設置者の場合

3/4
老人短期入所施設 老人福祉法第15条第2項

市町村、社会福祉法人又は民間事業者

民間事業者は緊急ショートステイの場合

3/4
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム 老人福祉法第15条第3項又は第4項 市町村又は社会福祉法人 3/4
軽費老人ホーム(A型) 老人福祉法第15条第5項 市町村又は社会福祉法人 3/4
軽費老人ホーム(B型) 老人福祉法第15条第5項 市町村又は社会福祉法人 3/4
軽費老人ホーム(ケアハウス) 老人福祉法第15条第5項 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
都市型軽費老人ホーム 老人福祉法第15条第5項 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
老人福祉センター(A型、特A型、B型) 老人福祉法第15条第5項 市町村又は社会福祉法人 2/3
老人福祉施設付設作業所 老人福祉法第15条第5項 市町村又は社会福祉法人 2/3
在宅介護支援センター 老人福祉法第15条第2項 市町村、社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 3/4
認知症高齢者グループホーム 老人福祉法第14条 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
在宅複合型施設 平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅複合型施設の整備について」 市町村又は社会福祉法人 3/4
生活支援ハウス 平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」 市町村、社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 3/4
介護老人保健施設(併設される通所リハビリテーション事業実施部分を含む。) 介護保険法第94条第1項(同法第41条第1項及び72条第1項) 市町村、社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 3/4

介護医療院(併設される通所リハビリテーション事業部分を含む。)

介護保険法第107条1項(同法第41条第1項及び72条第1項) 市町村、社会福祉法人、医療法人、その他の厚生労働大臣が認めた者 3/4
訪問看護ステーション 介護保険法第70条第1項 市町村、社会福祉法人、非営利法人

1/3

小規模多機能型居宅介護事業所 老人福祉法第14条 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
夜間対応型訪問介護ステーション 老人福祉法第14条 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
介護予防拠点 平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について」 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
地域包括支援センター 介護保険法第115条の46第2項又は第3項 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 介護保険法第8条第15項 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4
看護小規模多機能型居宅介護事業所 介護保険法第8条第23項 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 3/4

補助金の交付の流れ

  1. 協議書類を大阪府で取りまとめ、近畿厚生局に提出(災害発生から30日以内)
  2. 近畿厚生局等による実地検査及び補助金の査定、査定額の決定
  3. 法人から大阪府へ交付申請及び実績報告書提出
  4. 近畿厚生局から大阪府へ補助金確定(通知)
  5. 大阪府から法人等へ補助金確定(通知)
  6. 大阪府から法人等へ補助金の支払

協議・申請等にかかるお問合せ先

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課整備調整グループ
電話番号06-6941-0351(内線4492・4494) ファックス番号06-6944-6670 メールアドレスkoreikaigo-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
※政令指定都市又は中核市に所在する施設等については、各市までお問い合わせください。

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱及び事務取扱要領

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の詳細については、要綱等をご確認ください。

(注意事項)

被災後に速やかに施設運営を再開するため、必要に応じ災害復旧工事の着工は協議書提出前も可能です。ただし、被災事実を証明できるよう、必ず、被災箇所ごとに状況を正確に記録し、写真もメジャー等を添えてその大きさ、数量が明確に分かるよう、明瞭に撮影してください

協議書は補助対象施設ごとに作成してください。補助対象外の併設施設等がある場合は、補助を受けようとする施設の被害、所要額を按分等により明確にして記載してください。

復旧工事の見積書は複数者(3者以上)から徴してください。

協議書に記載した災害復旧工事のすべてが補助されるとは限りません。

補助金交付額の算定にあたり、保険金収入等があった場合は、その額を控除します。

(※)保険金収入等の取り扱いについて

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