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更新日:2026年6月1日

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入札及び契約事務について

入札及び契約事務を進めるにあたって

大阪府の補助金により行う事業の契約事務を進めるにあたり、「大阪府建設工事条件付一般競争入札実施要綱」及び「大阪府物品関係条件付一般競争入札実施要綱」に準拠した一般競争入札が必要となります。補助金の交付を受ける場合は、以下に記載している「入札及び契約事務の手引き」をお読みいただき、手引きに従って、必ず大阪府と事前協議のうえ、適正に補助事業を執行してください。

注意事項(工事、物品共通)

  • 工事費400万円以上物品購入300万円以上の補助事業実施にあたっては、原則入札が必要です。
  • 入札手続きを行うにあたり、大阪府に提出すべき様式等がありますので、下記「様式について」に掲載している「大阪府への届け出事項及びその時期(まとめ)」を確認のうえ、事前にご提出をお願いします。
  • 入札は、補助金交付決定後に着手してください。
  • 補助金交付決定後、やむを得ない事情により、事業に要する経費の配分、事業の内容等に変更が生じる場合には、必ず事前に大阪府に申し出て下さい。無断変更は認められません。
  • 補助金交付決定前になされた契約に基づく工事、物品等の購入については、補助の対象になりません。また、契約締結に係る入札等手続きについても同様です。
  • 予定価格は事後公表のため、公表するまでの間、法人において外部(大阪府を含む)に漏洩することのないように注意してください。

様式について(施設整備等、工事を伴うもの)

様式について(設備及び物品の購入等、工事を伴わないもの)

入札手続きに関する届出事項(提出先)

 提出先はこちらです。
 大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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