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大阪府等の補助金を受けて取得した財産の処分について
大阪府老人福祉施設等に係る財産処分について
補助金を活用し取得した財産(建物や備品等)を、補助金の交付目的以外の用途で使用する場合や売買、譲渡、貸し付け等を行う場合は
事前に承認手続きが必要です。また、補助金の返還が必要になる場合がございます。
財産の処分をご検討されている方は、事前に担当まで相談ください。
大阪府所管の補助金等の財産処分承認手続き
大阪府老人福祉施設等財産処分にかかる実施要領(高齢介護室所管分)をご確認ください。
【対象補助金の例】
- 大阪府老人福祉施設等整備費補助金
- 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金
- 大阪府介護基盤緊急整備等臨時特例基金特別対策事業補助金
- 大阪府介護施設等開設支援臨時特例基金特別対策事業費補助金
厚生労働省所管一般会計補助金等の財産処分承認手続き
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分についてをご確認ください。
【対象補助金の例】
- 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金
- 保健衛生施設等施設整備費及び保健衛生施設等設備整備費国庫補助金
参考:厚生労働省 近畿厚生局 ホームページ
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
社会保険診療報酬支払基金より助成金を受けた場合の財産処分承認手続き
各年度の助成金交付要領の定めに基づく「助成金により取得した整備財産の処分承認申請について」による申請が必要となります。
【対象助成金の例】
- 特別保健福祉事業費助成金(平成5年度~平成10年度)
- 老人保健拠出金事業助成金(平成6年度~平成11年度)
参考:
助成金により取得した整備財産の処分承認申請について(PDF:79KB)
財産の処分にあたっては、事前に担当までご相談ください。
問い合わせ先
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 整備調整グループ
(直通) 06-6944-7104