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更新日:2024年10月17日

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大阪府老人福祉施設等整備費補助事業

大阪府老人福祉施設等整備費補助金について

本事業は、府の区域(指定都市、中核市は除く)において、広域型施設(特別養護老人ホーム等)の整備に要する経費を、予算の範囲内において補助するものです。

1 補助対象事業

 以下【対象施設】に掲げる施設の整備のうち、下記事業が対象となります。

創設、増築又は定員の変更を伴う改築については、市町村の長がその整備を適切であるとしたものであって知事が適当と認めたもの
定員の変更を伴わない老朽化による改築については、知事が適当と認めたもの 

 【対象施設】

  •  特別養護老人ホーム(定員30人以上)
  •  養護老人ホーム(定員30人以上)
  •  軽費老人ホーム(定員30人以上)
  •  老人ショートステイ用居室(特別養護老人ホーム併設)
  •  介護老人保健施設(定員30人以上)
  •  介護医療院(定員30人以上)

    施設の整備においては、市町村の策定する高齢者計画に、その整備数が上げられている必要があります。
    まずは、上記内容について、施設整備予定の市町村の担当課にご確認ください。

2 協議・申請等にかかる窓口

大阪府が窓口になります。まずは下記まで事前にご相談ください。

≪連絡先≫

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 別館7階

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 整備調整グループ 

ダイヤルイン:06-6944-7104

ファクシミリ:06-6944-6670

整備予定の施設の所在地が、指定都市・中核市の場合、施設が所在する市町村が窓口になります。各市町村の施設整備担当課に直接お問合せください。

3 入札及び契約事務について

契約については、一般競争入札に付す等府が行う手続きに準拠することとし、府の「入札の手引き」に基づく入札手続きで工事業者を選定していただく必要があります。府への進捗状況の報告も必要となります。詳細は下記ホームページをご覧ください。
入札及び契約事務について

4 補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税の確定申告を行うことにより、補助事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部又は全部が還付されます。
しかし、補助金等や交付金、寄付金といった消費税法上の特定収入により賄われる消費税額は補助事業者において負担されないこととなるため、補助金交付要綱に定められている交付条件に基づき、補助金を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)のうち課税仕入れに係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には、これに係る補助金相当額を速やかに「消費税仕入控除税額報告書」をもって国に返還することになっています。

詳細は下記ホームページをご覧ください。

大阪府/補助金に係る消費税仕入控除税額報告について(osaka.lg.jp)

5 補助金により取得した財産の処分手続きについて

補助金を活用し取得した財産(建物や備品等)を、補助金の交付目的以外の用途で使用する場合や、売買、譲渡、貸し付け、廃棄等を行う場合は事前に承認手続きが必要であり、補助金の返還が必要になる場合があります。
財産の処分をご検討されている方は、下記ホームページをご覧いただき、担当まで相談ください。

≪連絡先≫
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 別館7階
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 整備調整グループ
ダイヤルイン:06-6944-7104
ファクシミリ:06-6944-6670

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