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更新日:2024年12月26日

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介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る制度について

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。


このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月より創設されます。

 

【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※本システムの運用開始日時は、令和7年1月6日13時となります。

【対象】
原則、全ての介護サービス事業者

ただし、以下①~④については、対象外となります。

①下記、「対象サービス」以外のサービス(居宅療養管理指導など)

②過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの

③災害その他都道府県知事に対し 報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの

④医療みなし及び施設みなしで指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合

 

【対象サービス】

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護(※1)、(介護予防)特定施設入居者生活介護(※2)、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(※3)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、介護医療院サービス

 ※1 則第14条第4号、則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。

 ※2、※3 養護老人ホームに係るものを除く。

新着情報

本システムの運用マニュアルについて

運用開始に向けた今後のスケジュール

  • 令和7年1月6日13時:令和6年度分報告の開始(介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始)
  • 令和7年3月31日:令和6年度分報告の期限

各介護サービス事業所において対応をお願いしたい事項

本システムへのログインに際しては、GビズID(外部サイトへリンク)アカウントが必要となります。

※原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウント取得をお願いいたします。

 また、オンライン申請の場合、法人種別によってオンライン申請が受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。

 オンライン申請可能な法人はこちら(外部サイトへリンク)

アカウントの作成方法やGビズIDアカウントの運用方法等の手引きについては、下記マニュアルをご確認ください。

 

本制度に関するお問い合わせについて

本制度に関するお問い合わせはこちら

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