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更新日:2024年9月5日

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介護施設等における災害時情報共有システムについて

災害時情報共有システムについて

災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に災害時情報共有機能が追加されました。

【災害時情報共有システムのURL】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/27/(外部サイトへリンク)

システム利用登録について

  1. 介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設入居者生活介護を除く)
    情報公表システムに係る「介護サービス情報報告システム」のIDにより、ログインすることで利用可能です。
  2. 介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所
    情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、上記と同様、情報公表システムのIDにより利用することができます。
    公表を行わず災害時情報共有機能のみを利用する場合は、府において、被災確認対象事業所番号及びパスワードを発行し、通知する予定です。
  3. 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス
    特定施設の指定の有無に関わらず、府において、被災確認対象事業所番号及びパスワードを発行し、通知する予定です。

いずれもログイン後、以下の情報が最新の情報かご確認ください。

  • 緊急連絡先担当者
  • 緊急連絡先メールアドレス
  • 緊急連絡先電話番号

災害時の対応について

1:国における災害情報の登録

災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の報告先となる「災害情報」を登録します。

2:介護施設・事業所等に対する連絡

厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、府より、速やかに管内の介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。

3:介護施設・事業所等における被害状況の報告

府からの連絡を受けた後、介護施設等はシステム上で被害状況を報告してください。
報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告するようにしてください。

4:被災状況の確認

報告を受けて随時、被災状況を集計し、介護施設等の被害状況を把握し、迅速かつ必要な支援につなげます。

システムが円滑に運用されるまで、状況により現在の取り扱いによる市町村への被災状況報告も並行して行っていただくようお願いすることがありますので、御理解・御協力願います。

災害時情報共有システムのマニュアルについて

事業所向けマニュアル(被災状況報告編)(PDF:795KB)

参考通知

お知らせ

厚生労働省より、令和6年度に「災害時情報共有システムの利活用に関する調査研究事業」(MS&ADインターリスク総研株式会社により実施)として、災害時共有システムの活用状況における事業者向けアンケート調査の実施が予定されています。その際、災害時情報共有システムに入力されているデータの活用予定がある旨の連絡がありました。
 ※データは、当事業のみの活用とし、第三者等への情報の提供は行いません。

当事業の詳細については、別途連絡をお待ちください。

問い合わせ先

  • システムの操作方法についての問い合わせ
    介護サービス情報公表システムヘルプデスク E-mail: helpdesk@kaigokensaku.jp

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