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介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る制度に関するお問い合わせについて
※厚生労働省より、以下のとおり、本制度のQ&Aが発出されていますので、必ずご一読のうえお問い合わせください。
- 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(PDF:212KB)
- 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)
- 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)(PDF:156KB)
※また、対象サービスについては、以下のとおりですので、お問い合わせ前にご確認ください。
【対象】
原則、全ての介護サービス事業者
ただし、以下①~④については、対象外となります。
①下記、「対象サービス」以外のサービス(居宅療養管理指導など)
②過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
③災害その他都道府県知事に対し 報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの
④医療みなし及び施設みなしで指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合
【対象サービス】
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護(※1)、(介護予防)特定施設入居者生活介護(※2)、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(※3)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、介護医療院サービス
※1 則第14条第4号、則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。
※2、※3 養護老人ホームに係るものを除く。
システムに関するお問い合わせについて
介護サービス事業者経営情報システムの操作方法等に関するお問い合わせについては、厚生労働省のヘルプデスクへお問い合わせください。
制度に関するお問い合わせについて
上記厚生労働省Q&Aに記載のない制度に関するご質問については、以下大阪府行政オンラインシステムから、お問い合わせ可能です。
大阪府行政オンラインシステムからのお問い合わせにつきましては、回答に時間がかかる場合がございますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※なお、介護サービス事業者経営情報システムの操作方法等に関するお問い合わせについては、上記厚生労働省のヘルプデスクへお問い合わせください。
行政オンラインシステム回答フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
回答について
- お問い合わせに対する回答については、順次こちらに掲載いたします。個別に回答は致しませんのでご了承ください。