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更新日:2024年6月6日

ページID:61713

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令和6年度報酬改定ガイダンスページ(障がい児支援)

本ページは、大阪府所管の障がい児支援事業所向け「令和6年度報酬改定」に関する通知・Q A・留意事項などの案内ページです。
(大阪府所管:政令市・中核市以外の市町村に所在する事業所(入所施設は政令市以外の市町村に所在する施設))

報酬改定に関する概要(厚生労働省資料)を掲載しました。(令和6年2月7日)

★令和6年度報酬改定に関する通知等

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部サイトへリンク)≪こども家庭庁HP≫←随時更新されています。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部サイトへリンク)≪厚生労働省HP≫←随時更新されています。

↑告示・留意事項通知・Q Aなど、上記の厚生労働省HPから確認してください。

概要・まとめ資料等(厚生労働省HPから抜粋)

省令・通知等(厚生労働省HPから抜粋)

令和6年度報酬改定に関する重要なお知らせ

令和6年度報酬改定については、令和6421日までに、大阪府が所管する全ての障がい児支援事業所・施設の皆様から、
下記A・Bに掲載する加算等の算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要となります。
上記★「厚生労働省通知・概要・Q A等」を確認のうえ、「令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)」より、届出を行ってください。

下記については、「報酬改定に関する届出」が必要な加算等を、厚生労働省通知(概要)等から一部抜粋して掲載するものです。

下記以外にも、改定内容は多数ございます。必ず、厚生労働省通知等(上記★)をご確認ください。

1.報酬改定に関する届出が必要な主な加算等(サービス共通)

各加算については、上記★(厚生労働省通知・概要・Q A等)を確認のうえ、下記リンク先より届出を行ってください。
≪4月21日提出期限≫令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)届出はこちら

  • 福祉・介護職員処遇改善加算の一本化(令和6年6月適用予定)←別途、届出が必要(左記リンク先を参照)
  • 虐待防止措置未実施減算【新設】(令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置関係)
  • 業務継続計画未策定減算【新設】(一定の取組を行う事業所には経過措置あり)
  • 情報公表未報告減算【新設】(情報公表システムへの登録・更新(報告)が必要(指定更新申請時にも確認))
  • 支援プログラム未公表減算【新設】(令和7年4月1日適用開始)※保育所等訪問支援は除く
  • 身体拘束廃止未実施減算の見直し(減算額の引き上げや見直しあり(サービス別に減算率は異なります。))
  • 「地域区分」の見直し(【四條畷市】の地域区分が「3級地」→「4級地」へ変更(それ以外の市町村に変更なし))

2.報酬改定に関する届出が必要な主な加算等(加算別)

各加算については、上記「★」厚生労働省通知・概要・Q A等を確認のうえ、下記リンク先より届出を行ってください。
≪4月21日提出期限≫令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)届出はこちら

1. 児童指導員等加配加算

配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価に見直されます。

R5区分(旧)

  • 2.専門職員(理学療法士等) 見直し
  • 3.児童指導員等 見直し
  • 4.その他の従業者
  • 5.専門職員(保育士) 見直し

R6区分(新)

  • 4.その他の従業者
  • 6.常勤専従(経験5年以上) 新設
  • 7.常勤専従(経験5年未満) 新設
  • 8.常勤換算(経験5年以上) 新設
  • 9.常勤換算(経験5年未満) 新設

 

≪算定要件≫
基本人員に加え、「児童指導員等」や「その他の従業者」を配置(常勤又は常勤換算「1.0」以上)した場合に算定可能です。
上記6・7・8・9(新設については、基本人員に加えて【児童指導員等】を配置し、児童福祉事業等に従事した【経験年数】や、配置形態(常勤専従又は常勤換算「1.0」以上)により異なる区分の算定となります。
※「4.その他の従業者」については、従来通り、基本人員に加えて「その他の従業者」を常勤換算「1.0」以上の配置で算定可能です。

  • 【児童指導員等】とは・・・
    児童指導員保育士理学療法士作業療法士言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 【経験年数】とは・・・
    児童福祉事業(特別支援学校又は特別支援学級での教育を含む)に従事した経験年数をいいます。
    本加算の経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限りません。(資格取得前や当該職種に配置以前の「児童福祉事業の経験」も含む

常勤換算の場合、児童指導員等とその他従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合には、低い区分の単位を算定する。

  • (例1)基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」の保育士(経験5年以上)1名」を配置する場合
    →「8.常勤換算(経験5年以上)」が算定可能です。
  • (例2)基本人員に加え、、「常勤換算「0.5」の理学療法士(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年未満)1名」を配置する場合
    →「9.常勤換算(経験5年未満)」が算定可能です。
  • (例3)基本人員に加え、「常勤専従の理学療法士(経験5年以上)1名」を配置する場合
    →「6.常勤専従(経験5年以上)」が算定可能です。
  • (例4)基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」のその他の従業者1名」を配置する場合
    →「4.その他の従業者」が算定可能です。

2. 専門的支援体制加算・専門的支援実施加算

専門的支援加算と特別支援加算が統合され、「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」へ見直されます。

R5区分(旧)

専門的支援加算
「2.理学療法士」 「3.児童指導員等」

R6区分(新)

専門的支援体制加算
(「あり」「なし」(区分分け無し))

特別支援加算
(専門的支援加算との併算定不可)

専門的支援実施加算
(専門的支援体制加算との併算定可能

≪専門的支援体制加算≫
基準の人員に加え、専門職員として理学療法士等(※)を1.0以上配置(常勤又は常勤換算していること

≪専門的支援実施加算≫
理学療法士等(※)を配置(常勤・常勤換算でなく単なる配置で可し、個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が、専門性に基づく評価・計画に則った
5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行うこと。

(※)理学療法士等とは・・・
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(▲)、児童指導員(▲)、心理担当職員(心理学修了等))又は視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
(▲)保育士・児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。

3. 特別支援加算【廃止】

専門的支援加算(旧)と統合されるため、「特別支援加算」は廃止されます。(加算廃止に関する届出は不要です。)

4. 延長支援加算

算定要件の見直しがあります。令和5年度に取得していた事業所は要件を満たしているか必ず確認してください。

R5(旧)算定要件

営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行った場合(人員基準により置くべき直接支援職員1名以上を配置)

R6(新)算定要件

基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(下記★)の発達支援に加えて、
当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合(※)職員を2名以上配置
(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者も配置可))

サービスや支援日によって異なります。

  • 児童発達支援→支援時間5時間以上・運営規程に定める営業時間6時間以上
  • 放課後等デイサービス(平日)→支援時間3時間以上
  • 放課後等デイサービス(学校休業日)→支援時間5時間以上・運営規程に定める営業時間6時間以上
  • 重心型事業所(児発・放デイ)→運営規程に定める営業時間8時間以上(従来通り)
  • 共生型事業所(児発・放デイ)→運営規程に定める営業時間8時間以上(従来通り)

(※)上記の支援時間による支援の前後に、個別支援計画(支援が必要な理由、延長時間、支援内容等)に位置付けて延長支援1時間以上を行うことが必要です。
(※)児童又は保護者の都合により延長支援時間が1時間未満となった場合のみ「30分以上1時間未満」の算定が可能です。(30分未満は対象外)

5. 食事提供加算※児童発達支援のみ

児童発達支援センターにおいて、要件を満たす場合に算定可能です。(センター以外は対象外です。)

(既に加算( I )( I I )を取得済みの場合でも、新たに届出が必要です。(センターに限ります。))

食事提供加算
 

区分

児童発達支援事業所
(センター以外)
「1.なし」【※】
児童発達支援センター 「1.なし」・「2.( I )」・「3.( I I )」の
いずれかを選択してください。

【※】児童発達支援事業所(センター以外)は、「1.なし」を選択してください。(「1.なし」の場合でも届出(選択)は必要です。)

6. 送迎加算(医ケア)【新設】

令和6年度より、医療的ケア児の送迎についても個別に評価されます。(中重度医療的ケア児はさらに高い単位を設定)

7. 中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算【新設】

※ご不明な点がありましたら、各市町村にお問合せください。

≪中核機能強化加算≫
対象:児童発達支援センター

≪中核機能強化事業所加算≫
対象:児童発達支援センターが未設置の地域等において、市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所(センター以外)・放課後等デイサービス事業所

8. 強度行動障害児支援加算

児童発達支援【加算要件の見直し】

注意‼従来までの、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者の配置では算定できません。

R5区分(旧)

  • 加算区分「なし」
  • 加算区分「あり」

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者の配置
対象:強度行動障がい児(児基準20点以上

R6区分(新)

  • 加算区分「なし」
  • 加算区分「あり」

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者の配置
対象:強度行動障がい児(児基準20点以上

 

放課後等デイサービス【加算要件の見直し・加算区分の見直し】

注意‼従来までの、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者の配置では算定できません。

R5区分(旧)

  • 加算区分「なし」
  • 加算区分「あり」

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者の配置
対象:強度行動障がい児(児基準20点以上

R6区分(新)

  • 加算区分( I )
    強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者の配置
    対象:強度行動障がい児(児基準20点以上
  • 加算区分( I I )
    強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)修了者の配置
    対象:強度行動障がい児(児基準30点以上

保育所等訪問支援【新設】

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障がい児(児基準20点以上)に対して、
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修又は実践研修)を修了した職員が支援を行った場合(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)

居宅訪問型児童発達支援【新設】

保育所等訪問支援(上記)と同様

9. 個別サポート加算

区分別一覧

放課後等デイサービス事業所が個別サポート加算( I )を取得する場合のみ届出が必要です。
算定要件の見直しがあるため、令和5年度に取得していた事業所は見直し後の要件を必ず確認してください。

個別サポート加算区分別一覧
 

児童発達支援

放課後等デイサービス

個別サポート加算( I )

≪届出≫不要
≪要件≫著しく重度の障害児(重症心身障害児等)に
対し、児童発達支援を行った場合
(重症心身障害児を対象とする事業所は算定不可)

≪届出≫必要
≪要件≫ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合や
ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修
(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の
障害児に対して支援を行った場合
(重症心身障害児を対象とする事業所は算定不可)

個別サポート加算( I I )

≪届出≫不要
≪要件≫要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所や
こども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回
以上共有)し支援を行った場合

≪届出≫不要
≪要件≫児童発達支援と同様

個別サポート加算( I I I )
【新設】

-

≪届出≫不要
≪要件≫不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携
の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合

10. 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材(※)を配置して支援を行った場合に評価されます。
(※)点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者、日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者 など

11. 人工内耳装用児支援体制

令和6年度より届出が必要となります。(加算要件の見直し有り)

サービス別「加算区分一覧」(下記「―」は対象外です。)
要件

児童発達支援
センター

児童発達支援
(センター以外)

放課後等デイ
サービス

要件を満たさない場合

1.なし

1.なし

1.なし

主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、
言語聴覚士を4以上配置、聴力検査室を設置)において支援を行った場合

2.( I )

児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関
との連携の下、言語聴覚士を配置し、専門的な支援を計画的に行った場合

3.( I I )

眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、専門的な支援を
計画的に行った場合

3.( I I )

3.( I I )

2.あり

12. 入浴支援加算【新設】

医療的ケア児又は重症心身障害児に発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価されます。
(浴室等の衛生上必要な設備の設置や、安全な入浴のための体制の確保など、複数の要件があります。)

13. 共生型サービス体制強化加算(医療的ケア児)【新設】

共生型サービス事業所において、看護職員等を1以上配置(単なる配置で可)し、医療的ケア児に対して支援を行った場合に評価されます。
(地域貢献活動など複数の要件があります。)

14. 訪問支援員特別加算

保育所等訪問支援

加算算定の際、区分( I )( I I )の届出上の区分は、いずれも「あり」を選択してください。

R5区分(旧)

加算区分「あり」の場合
保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の従事経験5年以上の職員の配置

R6区分(新)

  • 加算区分( I )
    保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の従事経験10年以上の職員の配置
    (保育所等訪問支援等の従事経験の場合、5年以上で可)
  • 加算区分( I I )
    保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の従事経験5年以上10年未満の職員の配置
    (保育所等訪問支援等の従事経験の場合、3年以上で可)

居宅訪問型児童発達支援

加算算定の際、区分( I )( I I )の届出上の区分は、いずれも「あり」を選択してください。

R5区分(旧)

加算区分「あり」の場合
保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の従事経験5年以上の職員の配置

R6区分(新)

  • 加算区分( I )
    保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の従事経験10年以上の職員の配置
  • 加算区分( I I )
    保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の従事経験5年以上10年未満の職員の配置

15. 多職種連携支援加算【新設】

(対象サービス:保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)
月1回を限度として、訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合に評価されます。

16. 提供時間区分(放課後等デイサービス)【廃止】

「提供時間区分(非該当・区分1・区分2)」は廃止されます。(廃止に関する届出は不要です。)

17. 児童発達支援センターの一元化(経過措置対象区分について)

福祉型・医療型の類型が一元化され、一元化後の基準や基本報酬は現行の福祉型を基本に設定されます。
旧医療型や「難聴児」「重症心身障害児」を受け入れるセンターの基準にも変更があります。(詳しくは概要(73ページ及び別紙7)を参照)

センターの一元化について、令和9年3月31日までの経過措置があります。
それに伴い、体制等状況一覧表のうち「経過措置対象区分」への「なし」「あり」いずれかの選択が必要です。
(児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所も「なし」の選択(届出)が必要です。)

18. 重症心身障害児の基本報酬の見直し

定員区分を1人単位刻みの8区分から、3人単位刻みの3区分(5人以上7人以下、8人以上10人以下、11人以上)に見直されます。

18. 自己評価結果等未公表減算

新たに「保育所等訪問支援」も届出の対象となります。(令和7年4月1日から適用(令和6年度は経過措置期間)

19. 障害児入所施設について

  • 「強度行動障害児支援体制加算」の区分の見直し
  • 「小規模グループケア加算」の区分の見直し
  • 「小規模グループケア加算(サテライト)」の新設※福祉型のみ
  • 「要支援児童加算」の新設(届出対象は区分(2)のみ)
  • 「障害者支援施設等感染対策向上加算」の新設※福祉型のみ

事業所の皆様への重要なお願い

全ての障がい児支援事業所・施設は、下記の加算等の算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要です。
※※※報酬改定に関する加算等を算定しない場合でも、届出が必要です。

令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)←届出はこちらから

≪厚生労働省HP≫←随時更新されています。

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