トップページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉等の総合案内 > 障がい児支援指定事業者のページ > 児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について

印刷

更新日:2022年11月22日

ページID:63668

ここから本文です。

児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について

標記について、厚生労働省及びこども家庭庁より別添のとおり通知が発出されましたので、お知らせいたします。

【通知】児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について(PDF:123KB)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?