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児童指導員の要件の見直し等について
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正する省令の施行について厚生労働省から通知がありました。
この改正により、児童指導員の要件等が以下のとおり見直されましたので、お知らせします。
なお、「大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」についても、同様に改正予定です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行について(施行通知)(PDF:104KB)
- 新旧対照表(官報)厚生労働省第十五号児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(PDF:64KB)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(現行)(外部サイトへリンク)
【主な改正内容】
- 児童指導員の要件の見直し
- 「幼稚園教諭の免許を有する者」を、児童指導員になることができる者に追加。
- 児童指導員の要件のうち、「大学において社会福祉学等を専修する学科等を修めて卒業した者」について、短期大学を含まないことを明確化。
(疑義照会が多かったため)
- 心理指導担当職員等の要件の見直し
- 心理指導担当職員等の要件である、「大学において心理学を専修する学科等を修めて卒業した者」について、短期大学を含まないことを明確化。
(疑義照会が多かったため)
- 心理指導担当職員等の要件である、「大学において心理学を専修する学科等を修めて卒業した者」について、短期大学を含まないことを明確化。
【施行期日】 平成31年4月1日
平成31年4月1日以降、「幼稚園教諭の免許を有する者」を児童指導員として配置することが可能となります。
(変更届の提出が必要です。)