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申請・届出書類の「押印義務の見直し」について(障がい)
押印義務の見直しについて
下記取り扱いは、大阪府所管の事業所に向けた情報提供になります。
変更点(令和4年1月14日より適用)
「誓約書に関する書類」について「代表者印の押印又は署名」を不要とし、原則記名(タイプ打ち)の取り扱いへ変更します。
書類の例
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号(第38条第3項において準用する場合を含む)の規定に該当しない旨の誓約書(PDF:140KB)」
- 「指定一般相談支援事業者の指定に係る誓約書」
- 「児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書」等
本人署名が必要な下記書類を提出する際、署名ある原本の「写し」での提出も可とします。
書類の例
- 「管理者の経歴書(PDF:273KB)」
- 「サービス管理責任者の経歴書」
- 「サービス提供責任者の経歴書」
- 「相談支援専門員の経歴書」
- 「児童発達支援管理責任者の経歴書」
- 「訪問支援員の経歴書」等
「介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」について「代表者印の押印又は署名」を不要とし、原則記名(タイプ打ち)の取り扱いへ変更します。
書類の例
「介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(PDF:228KB)」
その他変更がない点
- 実務経験証明書は引き続き「証明者の押印」を求めます(写しの提出可)。
- 廃止届・休止届提出における利用者引継ぎ状況等報告書は、引き続き利用者又は保護者署名が必要な書類とし、その原本の提出を求めます。
その他
このページは、大阪府所管(下記)の事業所・施設のみなさまへのご案内です。
- 障がい児通所支援事業所:政令市・中核市以外に所在する事業所
- 障がい児入所施設:政令市以外に所在する事業所
- 障がい福祉サービス事業所:門真市・交野市・四條畷市・島本町・摂津市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・守口市に所在する事業所
- 一般相談支援事業所:政令市・中核市以外に所在する事業所
※ 政令市や中核市など、上記以外の市町村に所在する事業所の方は、各指定権者へお問い合わせお願い致します。
問い合わせ先
大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課
代表:06-6941-0351 内線:2449、4520(新規指定・変更届)
(受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)