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指定に関する申請・届出書類の「押印義務の見直し」について
このページは、大阪府所管(下記)の事業所・施設のみなさまへのご案内です。
- 障がい児通所支援事業所:政令市・中核市以外に所在する事業所
- 障がい児入所施設:政令市以外に所在する事業所
- 障がい福祉サービス事業所:門真市・交野市・四條畷市・島本町・摂津市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・守口市に所在する事業所
- 一般相談支援事業所:政令市・中核市以外に所在する事業所
※ 政令市や中核市など、上記以外の市町村に所在する事業所の方は、各指定権者へお問い合わせお願い致します。
各様式の「押印欄」は順次、廃止する予定です。「押印欄」がある場合でも、下記の見直し後の作成方法での提出が可能です。
押印義務の見直しについて ≪令和4年1月更新≫
令和3年4月1日より、大阪府所管の障がい福祉サービス等の指定にかかる申請・届出書類について、下記のとおり押印義務を見直しました。
- 原本証明を廃止します。
- 代表者印の押印欄を廃止します。(一部、署名・押印を求めていた書類も、令和4年1月より署名・押印欄を廃止しました。)
- 「実務経験証明書」については引き続き「証明者の押印」を求めます。
1.原本証明について
各種証明書類の写しの提出時において、「原本と相違ない」との記載と「代表者の押印」を求める取扱いを廃止します。
それに伴い、証明書類の「写し」の提出に加え、「原本」の確認を依頼する場合がありますので、予め、ご了承ください。
2.代表者印の廃止について
下記★以外の書類については代表者の「押印欄」を廃止し、代表者の記名(印字でも可)を求めます。
各様式の「押印欄」は順次、廃止する予定です。「押印欄」がある場合でも、見直し後の対応が可能です。
★ 本人の署名(自筆のみ)を求める書類
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書
- サービス提供責任者の経歴書
- 相談支援専門員の経歴書
- 児童発達支援管理責任者の経歴書
- 訪問支援員の経歴書
★ 利用者(保護者)の署名を求める書類 → 利用者の引継ぎ状況等報告書(廃止・休止のみ)
3.実務経験証明書について
引き続き、「証明者の押印」を求めます。(写しの提出でも可(原本証明不要))