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更新日:2024年12月13日

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大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について

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大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について

障がいのある方や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用証を大阪府が交付する制度です。
皆さん一人ひとりのゆずりあいの心が、制度の基本です。駐車区画の適正利用にご理解、ご協力をお願いします。
 

1 . 利用証の交付について(申請書等はこちら)

利用証の交付を希望される方は、こちらをご覧ください。申請に必要な書類等についてご案内しています。


利用証申請(新規・更新共通)

①~③を同封し、大阪府障がい福祉企画課まで郵送ください。
更新申請の方は①~③に加えて現在お持ちの利用証を併せてご返却ください。

① 申請書 ②「確認書類」の写し ③ 切手「180円分」切手以外不可・返信用封筒不要

申請書(様式第4号)(ワード:351KB)
申請書(様式第4号)(PDF:260KB)
≪申請書記入例≫ワード版/PDF版​​​​
(※ワード・PDF共に申請書の内容は同じです。)

氏名・住所・交付要件の記載箇所の写し
【参考:確認書類一覧】
(PDF:84KB)(ワード:27KB)
「切手180円分」
利用証を郵送するための切手です。
※切手以外不可・返信用封筒不要
※診断書での申請にあたり記載内容によって発行出来ない場合がございますので予めご了承ください。
(診断書等による利用証の有効期間の取り扱いについては診断日を基準日とする。)


※有効期限にご注意ください!
利用証には、有効期限があります。
有効期限を経過した利用証は使用できませんので、期限が経過する前に更新申請を行ってください。(随時受付)更新申請は、新規申請と同様の手続きが必要です。

(ただし、現在お持ちの利用証の有効期限に関わらず、新たに申請された時点からの有効期限が設定されます。)
▼以下の切手は受付できません。▼ 受付不可切手

 

ー 以下の郵送方法も対応可能です ー
・簡易書留での郵送を希望の方・・・
返信用切手に加えて簡易書留分の切手を同封ください。
(※簡易書留での送付を希望される旨を申請書余白へ記載ください。)
・レターパックでの郵送を希望の方・・・
切手の代わりにレターパックを同封ください。
(※レターパックのお届け先欄に申請者の送付先を記載ください。)

 

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2 . 交付対象者

大阪府内に在住の障がい者、難病患者、要介護者、妊産婦およびけが人等の移動に配慮が必要な方のうち、次の表に定める方を対象とします。
(参考)複数の障がいを有する場合の合算の考え方について【 PDF:119KB / ワード:21KB 】

区分 交付要件 有効期限
 身体障がい者 視覚障がい 4級以上 5年間
聴覚障がい 3級以上
平衡機能障がい 5級以上

 上肢 2級以上
 下肢 6級以上
 体幹 5級以上
 乳幼児期以前の非進
 行性の脳病変による
 運動機能障がい
 上肢機能 2級以上
 移動機能 6級以上
 心臓機能障がい 4級以上
 じん臓機能障がい 4級以上
 呼吸器機能障がい 4級以上
 ぼうこう又は直腸の機能障がい 4級以上
 小腸機能障がい 4級以上
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 4級以上
 肝臓機能障がい 4級以上
 知的障がい者  療育手帳の障がいの程度欄 が「A」の者 5年間
 精神障がい者  精神障がい者保健福祉手帳 の障がい区分が
「1級」であること
5年間
 難病患者  障害者総合支援法の対象となる 疾病に罹患している者
(特定医 療費(指定難病)受給者等)
5年間
 要介護者  要介護状態区分が 「要介護1~5」の者 5年間
 妊産婦  妊娠7箇月~産後3箇月 妊娠7箇月~
産後3箇月
 けが人  けが等により一時的に移動の配慮が必要な者 車いす、
杖等の使用期間
(1年以内)
 その他  上記以外の歩行困難者で、医師の診断書等で
 駐車場の利用に配慮が必要と認められる者

必要と認める期間
(原則1年以内)

 

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3 . 利用証について

利用証は、ブルーとグリーンの2種類があり、いずれかを交付しています。

利用証 利用証方法
車いす使用者用駐車区画
車いす使用者用駐車区画利用証の画像
車いすを常時使用される方

ゆずりあい駐車区画
ゆずりあい駐車区画利用証の画像
 車いす使用者以外の
 移動に配慮が必要な方

活用例として車内のルームミラーに利用証を掲示している画像


・他の人からもわかるように、利用証は車内のルームミラーなどに掲示してください。 
・車いす使用者は、車いす使用者用駐車区画に駐車できない場合は、
 ゆずりあい駐車区画に駐車することができます。
・車いす使用者以外の利用対象者は、ゆずりあい駐車区画に駐車できない場合は、
 車いす使用者用駐車区画に駐車できますが、施設入口付近の一般用の駐車区画への
 駐車にも努めてください。

 

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4 . 協力施設一覧

本制度に協力いただき、対象となる施設をご紹介しています。詳細はこちらをご覧ください。

- 新着情報 - 以下の施設に新たにご協力いただきました!(令和6年12月13日現在)


・すまいるズ 煉瓦館 New!
・熊取町公民館(かむかむプラザ) New!
・コナミスポーツクラブ 東岸和田 New!


もずやん大阪府では本制度に協力いただける協力施設を募集しています!

本制度に協力いただける施設を募集しています。詳細はこちらをご覧ください。
 

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5 . 利用証の相互利用について

本制度は、広くパーキングパーミット制度と呼ばれているもので、同様の制度を実施している府県・市間において利用証の相互利用が行われています。このため、本府で交付した利用証は、同様の制度を実施している他府県・市の対象区画でもご利用いただけます。

<制度導入各府県の制度へのリンク>(令和6年11月1日現在)

東 北 【岩手県】 ひとにやさしい駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【宮城県】 宮城県ゆずりあい駐車場利用制度(外部サイトへリンク)
【秋田県】 障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【山形県】 山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度(外部サイトへリンク)
【福島県】 おもいやり駐車場利用制度(外部サイトへリンク)
関 東 【茨城県】 いばらき身障者等用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【栃木県】 おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業(外部サイトへリンク)
【群馬県】 思いやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【埼玉県】 埼玉県思いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【千葉県】 ちば障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【神奈川県】

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)

甲信越
北 陸
【新潟県】 新潟県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【富山県】 富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度(外部サイトへリンク)
【石川県】 いしかわ支え合い駐車場制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【福井県】 ハートフル専用パーキング(身体障害者等用駐車場)利用証制度(外部サイトへリンク)
【山梨県】 やまなし思いやりパーキング制度(外部サイトへリンク)
【長野県】 信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)
東 海 【岐阜県】 ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【静岡県】 静岡県ゆずりあい駐車場制度(外部サイトへリンク)
【三重県】 三重おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
近 畿 【滋賀県】 滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【京都府】 京都おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【兵庫県】 兵庫ゆずりあい駐車場制度(外部サイトへリンク)
【奈良県】 奈良県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【和歌山県】 和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
中 国 【鳥取県】 ハートフル駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【島根県】 思いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【岡山県】 「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【広島県】 広島県思いやり駐車場利用証交付制度(外部サイトへリンク)
【山口県】 やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
四 国 【徳島県】 徳島県パーキングパーミット制度(外部サイトへリンク)
【香川県】 かがわ思いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【愛媛県】 愛媛県パーキングパーミット制度(外部サイトへリンク)
【高知県】 こうちあったかパーキング制度(外部サイトへリンク
九 州 【福岡県】 ふくおか・まごころ駐車場制度(外部サイトへリンク)
【佐賀県】 佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)
【長崎県】 長崎県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【熊本県】 熊本県ハートフルパス制度(外部サイトへリンク)
【大分県】 大分あったか・はーと駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【宮崎県】 おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【鹿児島県】 鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【沖縄県】 沖縄県ちゅらパーキング(障害者等用駐車区画)利用証制度(外部サイトへリンク)

 

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6 . よくある質問

利用証があれば車いす使用者用の駐車区画等に必ず停めることができますか。

利用証により、車いす使用者用の駐車区画等に必ず駐車できることを保証するものではありません。
この制度は、車いす使用者用の駐車区画等に駐車することを許可するものではなく、
駐車する際に利用証を掲示することで、安心して駐車できるようにするとともに、適正な利用を推進する制度です。

利用証があれば障がい者割引などのサービスを受けられますか。

障がい者割引など他のサービスを受けることはできません。

駐車禁止場所に停める際に使用できますか。

使用できません。「駐車禁止除外指定者標章」については最寄りの警察署へお問い合わせください。

申立書が必要と言われたが、様式はありますか。

様式は特にございません。記載例を参考に作成ください。(記載例:申立書(ワード:15KB)申立書(PDF:129KB)

大阪府以外では、利用証は使用できませんか。

既に制度を導入している自治体で使用できます。(5.利用証の相互利用について)

利用証が不要になった場合はどうしたらいいですか。

お手数ですが、利用証及び利用者ご本人の氏名・返却理由を記入したメモを同封のうえ
郵送にてご返却ください。(8.送付先・問い合わせ先)

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7 . 制度の概要について

制度チラシ チラシ(PDF:857KB)
制度要綱 要綱(PDF:127KB)
要綱(ワード:19KB)

別表(PDF:95KB)
別表(エクセル:14KB)

様式 様式第1号(PDF:89KB)
様式第1号(ワード:100KB)
様式第2号(PDF:203KB)
様式第2号(ワード:238KB)
様式第3号(PDF:202KB)
様式第3号(ワード:235KB)
様式第4号(PDF:260KB)
様式第4号(ワード:351KB) 
申請書はこちら!
様式第5号(PDF:59KB)
様式第5号(ワード:17KB)

車いす使用者用駐車施設の適正利用啓発ポスター

車いす使用者用駐車施設の適正利用啓発ポスター(PDF:696KB)
 

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8 . 送付先・問い合わせ先

申請書送付先 大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度に関する問い合わせ先
大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課
〒540-8570
大阪市中央区大手前二丁目

 

大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループ
電話:06-6944-2362
ファックス:06-6942-7215
Eメール:syogaikikaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp

 

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