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利用証の交付申請について
1 . 交付申請について(新規・更新共通)
①~③を同封し、大阪府障がい福祉企画課まで郵送ください。
更新申請の方は①~③に加えて現在お持ちの利用証を併せてご返却ください。
※紛失・汚損・破損の方は「2. 交付申請について(紛失・汚損・破損)」をご確認ください。
① 申請書 | ②「確認書類」の写し | ③ 切手「180円分」切手以外不可・返信用封筒不要 |
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申請書(様式第4号)(ワード:351KB) 申請書(様式第4号)(PDF:260KB) ≪申請書記入例:ワード版/PDF版≫ (※ワード・PDF共に申請書の内容は同じです。) |
氏名・住所・交付要件の記載箇所の写しが必要です。 【参考:確認書類一覧】 (PDF:84KB)・(ワード:27KB) |
切手「180円分」 利用証を郵送するための切手です。 ※切手以外不可・返信用封筒不要 |
※診断書での申請にあたり記載内容によって発行出来ない場合がございますので予めご了承ください。 (診断書等による利用証の有効期間の取り扱いについては診断日を基準日とする。) ※有効期限にご注意ください! 利用証には、有効期限があります。 有効期限を経過した利用証は使用できませんので、期限が経過する前に更新申請を行ってください。(随時受付)更新申請は、新規申請と同様の手続きが必要です。 (ただし、現在お持ちの利用証の有効期限に関わらず、新たに申請された時点からの有効期限が設定されます。) |
▼以下の切手は受付できません。▼ |
ー 以下の郵送方法も対応可能です ー | |||
・簡易書留での郵送を希望の方・・・ 返信用切手に加えて簡易書留分の切手を同封ください。 (※簡易書留での送付を希望される旨を申請書余白へ記載ください。) |
・レターパックでの郵送を希望の方・・・ 切手の代わりにレターパックを同封ください。 (※レターパックのお届け先欄に申請者の送付先を記載ください。) |
・申請における確認書類一覧
申請の際には、確認のためにそれぞれ次の書類の写し(氏名・住所・交付要件に該当する旨の記載があるところ)を添付して下さい。
身体障がい者 | 【身体障がい者手帳】 氏名・住所・障がい名の記載がある部分の写し |
知的障がい者 | 【療育手帳】 氏名・住所・障がいの程度(A)の記載がある部分の写し |
精神障がい者 | 【精神障がい者保健福祉手帳】 氏名・住所・障がいの程度(1 級)の記載がある部分の写し |
難病患者 | 【特定医療費(指定難病)受給者証等】
氏名・住所・疾病名の記載がある部分の写し |
要介護者 | 【介護保険被保険者証】 氏名・住所・要介護状態区分の記載がある部分の写し |
妊産婦 | 【母子手帳・本人確認書類】 母子手帳の表紙、分娩予定日を記載したページ(母子手帳4 ページ目) 本人確認書類の写し(運転免許証、保険証等の表裏 ※マイナンバーカードのみ表面) |
けが人等 | 医師の診断書・意見書等の写し(3 箇月以内のものに限る) および本人確認書類の写し(運転免許証、保険証等の表裏 ※マイナンバーカードのみ表面) |
移動の際に常時車いすを使用されている方で①~③以外の方は、上記に加えて下記書類が必要です。
①肢体不自由(下肢 1・2 級、体幹 1・2 級)
②脳原性運動機能障がい(移動 1 級)
③要介護者(要介護状態区分 要介護 3~5 )
・車いす使用者であることを証明できる書類 (例:サービス利用票別表、車いすレンタルの請求書、車いす購入の領収書等) ー または ー ・医師の診断書等の写し および本人確認書類の写し(運転免許証、保険証等の表裏 ※マイナンバーカードのみ表面) |
*各種手帳の写しを取る際は、以下の点にご留意ください* | |
・障がい者手帳 「氏名」「住所」「障がい名(●●機能障がい等)●級」の記載も 含めて写しを取ってください。 手帳によっては、カバーから出す必要があります。 |
・母子手帳(出産予定日の箇所) 母子手帳の表紙と母子手帳4ページ目「分娩予定日」の写しを取ってください。 (※分娩予定日の箇所が記載がない場合はご自身でご記載ください。) |
2 . 交付申請について(紛失・汚損・破損共通)
①~③を同封し、大阪府障がい福祉企画課まで郵送ください。
破損・汚損の方は①~③に加えて現在お持ちの利用証を併せてご返却ください。
(※利用証の有効期限は現在お持ちの利用証の有効期限までとなります。)
① 申請書 | ②「確認書類」の写し | ③ 切手「180円分」切手以外不可・返信用封筒不要 |
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申請書(様式第5号)(ワード:17KB) |
氏名・住所・交付要件の記載箇所の写しが必要です。 |
切手「180円分」 利用証を郵送するための切手です。 ※切手以外不可・返信用封筒不要 |
3 . 利用証の種類
利用証は、ブルーとグリーンの2種類があり、いずれかを交付しています。
利用証 | 利用証方法 | |
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車いす使用者用駐車区画 車いすを常時使用される方 |
ゆずりあい駐車区画 車いす使用者以外の 移動に配慮が必要な方 |
・他の人からもわかるように、利用証は車内のルームミラーなどに掲示してください。 |
4 . 問合せ・申請先
申請書送付先 | 大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度に関する問い合わせ先 |
大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 |
大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループ |