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更新日:2011年1月27日

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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第198号)

告発告訴状関係文書非公開・公開請求拒否決定審査請求事案

(答申日 平成23年1月27日)

第一 審査会の結論

諮問実施機関(大阪府公安委員会)の判断は妥当である。

第二 審査請求に至る経過

  1. 審査請求人は、平成22年3月15日、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、大阪府警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し、「平成20年2月13日にA警察署に告発告訴状を提出し受理された。(○○、○○刑事)、刑法、262条1項、2項境界標損壊を犯し続けている犯罪事件、違反、違法行為をした(被疑者)(犯罪組織)と事件の解決はどうなったのかしる為に地検に送致した文章(書類)、地検からの処分書等と警察の事件記録等当方の名前も書かれ公文として、行政文書として出された証拠(参考資料)全部一式の開示を求めます。」を請求内容とする行政文書公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
  2. 実施機関は、平成22年3月24日、本件請求のうち、「地検に送致した文章(書類)、警察の事件記録等当方の名前も書かれ公文として、行政文書として出された証拠(参考資料)全部一式」(以下「送致書類等」という。)に係る部分に対する決定として、非公開決定(以下「本件非公開決定」という。)を行い、公開しない理由を次のとおり付して審査請求人に通知した。
    • (公開しない理由)
      本件請求に係る行政文書は、条例第40条に規定する、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当し、同条例の規定を適用しないこととされているものである。
      また、実施機関は、同日、本件請求のうち、「平成20年2月13日にA警察署に告発、告訴状を提出し受理された。(○○、○○刑事)、刑法、262条、1項、2項境界標損壊を犯し続けている犯罪事件、違反、違法行為をした(被疑者)(犯罪組織)と事件の解決はどうなったのかしる為に、地検からの処分書等の開示を求めます。(以下「地検からの処分書等」という。)」に係る部分に対する決定として、公開請求拒否決定(以下「本件公開請求拒否決定」という。)を行い、公開請求を拒否する理由を次のとおり付して審査請求人に通知した。
    • (公開請求を拒否する理由)
      本件請求は特定個人が関係する事件に関する文書の公開を求めるものである。
      本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、特定の個人が特定の事件に関係したか否かという情報を明らかにするものであって、個人のプライバシーに関する情報を公にすることになる。
      したがって、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなるため、同条例第12条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで、本件公開請求を拒否する。
  3. 審査請求人は、平成22年4月9日、本件非公開決定及び本件公開請求拒否決定を不服として、大阪府公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、行政不服審査法第5条の規定により、審査請求を行った。

第三 審査請求人の主張

1 審査請求の趣旨

処分が正当なら民に理解できる説明をするか、不当なら処分を取り消し、正当な対応を求める

2 審査請求の理由

  • (1)申請人(当方)は憲法第3章、国民の権利と義務を有している者が国の法(律)を情報公開法に基づいて請求した法(令)を全て無視した本処分は不当である。
  • (2)条例第13条第2項の規定、第9条第1号、第12条の規定とあるが理由と処分が不明である。情報開示を受けられない人間(当方)なのか、事案、事実、時期、事務、一切不明で当方がその規定に反したり、何か問題があるのか説明をえないと理解出来ない。
  • 規定に行政文書を当てはめたのなら、どの文書がどの条例に反したのか適確、適正な説明を求める。
  • (3)行政に不服があれば訴えよと言う以前に、国家公務員は国の法に基いた公正な処分をするべきである。

第四 諮問実施機関の主張要旨

諮問実施機関の主張は、次のとおりである。

1 実施機関の意見

(1)本件非公開決定の妥当性について
ア 条例第40条について

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2は、刑事訴訟に関する書類及び押収物については、

  • (ア)刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程において作成・取得されるものであるが、捜査・公判に関する国の活動の適正確保は、司法機関である裁判所により図られるべきであること、
  • (イ)裁判の公正の確保、訴訟関係人の権利保護等の観点から、刑事訴訟法第47条により、公判開廷前における訴訟に関する書類の公開を原則として禁止する一方、事件終結後においては、刑事訴訟法第53条及び刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)に基づき、一定の場合を除いて何人にも訴訟記録の閲覧を認め、その閲覧を拒否された場合の不服申立てにつき裁判所に対する準抗告の手続によることとされるなど、刑事訴訟法(第40条、第47条、第53条、第299条等)及び刑事確定訴訟記録法により、その取扱い、開示・非開示の要件及び開示手続等が自己完結的に定められていること、
  • (ウ)類型的に秘密性が高く、その大部分が個人に関する情報であるとともに、開示により犯罪捜査、公訴の維持その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが大きいものであることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の適用除外としている。

条例第40条は、この刑事訴訟法第53条の2の規定を受けて、刑事訴訟に関する書類等を保管している警察等の業務の全国的な斉一性を確保し、刑事司法秩序の維持に資する観点から設けられたものであり、「この条例の規定は、刑事訴訟法第53条の2の訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。」と規定している。

そして、刑事訴訟法上、「訴訟に関する書類」とは、裁判所又は裁判官が事件記録として編てつした「訴訟記録」だけではなく、刑事司法手続における被疑事件・被告事件に関して作成又は取得された書類であれば、不起訴になった事件に関するものも含むと解されていることが認められ、本条の「訴訟に関する書類」についても同様に解すべきである。

イ 本件非公開決定に係る行政文書の条例第40条該当性について

本件請求は、警察が告発または告訴を受理した特定の事件について、警察が検察官に送付した事件記録や証拠資料等の開示を求めるものである。

告訴とは犯罪の被害者その他法律に定めた告訴権を有する者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいう。また、告発は、犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいう。そして、刑事訴訟法第242条において告訴または告発を受けた司法警察職員は、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないこととされている。

これら司法警察職員が検察官に送付した書類及び証拠物は、刑事司法手続における被疑事件・被告事件に関して作成または取得された書類であると認められる。

したがって、本件非公開決定に係る部分の行政文書は、前記アで述べたとおり、条例第40条に規定する、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当することから、同条例の規定を適用しないこととしたものである。

(2)本件公開請求拒否決定の妥当性について
ア 条例第9条第1号について

条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言し、条例第5条において個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨規定している。

本号は、このような規定を受けて、

  • (ア)個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、
  • (イ)特定の個人が識別され得るもののうち、
  • (ウ)一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。
イ 条例第12条について

本条は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答え るだけで条例第8条及び第9条に規定する適用除外事項によって保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に公開請求に係る行政文書の存否自体を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。

ウ 本件請求に係る行政文書の存否を答えることにより明らかとなる情報と条例第9条第1号該当性について本件請求は、特定の個人が告訴または告発を行った境界標損壊事件に関する文書の公開を求めるものであり、該当する文書があるとして公開あるいは非公開の決定を行う、または、存在しないとして不存在による非公開の決定を行うだけで、特定の個人が境界標損壊事件に関係したか否かという情報を明らかにすることとなる。

このような特定の個人が特定の事件に関係したか否かという情報は、前記アの(ア)及び(イ)の要件に該当することが明らかであり、また、個人のプライバシーに関する情報の中でもとりわけ機微にわたるものであって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるから、前記ア(ウ)の要件にも該当する。

以上により、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなると認められるため、条例第12条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで本件請求を拒否したものである。

(3)実施機関の結論

以上のとおり、本件各処分は条例の趣旨を踏まえて行われたものであり、何ら違法、不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。

2 諮問実施機関の意見

本件請求のうち、本件非公開決定に係る部分については、刑事訴訟法第53条の2に規定する「訴訟に関する書類」に該当し、条例第40条の規定により条例の規定が適用されない文書であり、また、本件公開請求拒否決定に係る部分については、条例第9条第1号に該当する情報であることから、条例第12条の規定に基いて当該処分を行ったものであり、本件各処分に違法、不当はないものと考える。

第五 審査会の判断

1 条例の基本的考え方について

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、公開することにより、個人・法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けるとともに、条例第40条において刑事訴訟法第53条の2の訴訟に関する書類及び押収物について、条例の適用除外とする旨の規定をおいている。請求された情報がこれらの適用除外事項に該当する場合を除いて、実施機関は、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。

2 本件非公開決定の妥当性について

実施機関は、本件請求に係る行政文書のうち送致書類等は、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当し、条例第40条の規定により、条例の規定が適用されないと主張しているので、検討したところ、次のとおりである。

(1)刑事訴訟法第53条の2について

刑事訴訟法第53条の2は、「訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。」と規定している。

同条の「訴訟に関する書類」は、被疑事件又は被告事件に関して作成され、又は取得された書類をいい裁判所又は裁判官の保管している書類に限らず、検察官、弁護人、司法警察員等が保管しているものも含まれると解されている。従って、警察が犯罪事件について捜査を行う際に作成し、又は取得した書類や資料であれば、当該事件が起訴されたか否かに関わらず、さらには警察が当該事件に関する書類等を検察庁に送付したか否かに関わらず、これらは「訴訟に関する書類」に含まれると考えられる。

同条がこれを情報公開法の規定から除外した趣旨は、

  • ア 「訴訟に関する書類」については、刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程において作成されるものであるが、捜査・公判に関する国の活動の適正確保は、司法機関である裁判所により図られるべきである。
  • イ 裁判の公正の確保、訴訟関係人の権利保護等の観点から、刑事訴訟法第47条において、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定されており、公判開廷前における「訴訟に関する書類」の公開を原則として禁止している。
(2)条例第40条について

同条は、「この条例の規定は、刑事訴訟法第53条の2の訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。」と規定している。

同条は、国において、刑事訴訟法第53条の2の規定により、「訴訟に関する書類」が情報公開法の適用除外とされたことに伴い、条例においても警察等の業務の全国的な斉一性を確保し、刑事司法秩序の維持に資する観点から設けられたものである。

(3)本件送致書類等の条例第40条該当性について

本件請求のうち、送致書類等に係る部分については、警察が告発または告訴を受理した特定の事件について、警察が検察官に送付した書類や証拠資料等を求めるものである。

告訴とは、犯罪の被害者その他法律に定めた告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいう。また、告発は、犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいう。そして、刑事訴訟法第242条において、「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と規定されている。

同条に規定する司法警察職員が検察官に送付した書類及び証拠物は、刑事司法手続における被疑事件・被告事件に関して作成または取得された書類であると考えられるので、前記(2)のとおり、その事件が起訴に至ったか否かにかかわらず、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当すると認められる。

したがって本件送致書類については、条例第40条の規定により、条例の規定が適用されないから、本件非公開決定を行ったことは妥当である。

3 本件公開請求拒否決定の妥当性について

実施機関は、本件請求に係る行政文書のうち「地検からの処分書等」は、当該文書があるかどうかを答えるだけで条例第9条第1号に該当する情報を公開することになり、条例第12条に該当すると主張しているので、検討したところ、次のとおりである。

(1)条例第9条第1号について

条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、第5条において、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨規定している。

本号は、このような趣旨を受けて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたものである。

同号は、

  • ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、
  • イ 特定の個人が識別され得るもののうち、
  • ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。

そして、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報」とは、個人のプライバシーに関する情報を例示したものであり、「特定個人が識別され得る」情報とは、当該情報のみによって直接特定の個人が識別される場合に加えて、容易に入手し得る他の情報と結びつけることによって特定の個人が識別され得る場合を含むと解される。

また、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報とは、社会通念上、他人に知られることを望まないものをいうと解される。

(2)条例第12条について

本条は、公開請求に係る行政文書の存否を明らかにするだけで第8条及び第9条に規定する適用除外事項によって保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に公開請求に係る行政文書の存否自体を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨を定めたものである。

本条は、公開請求に係る行政文書が存在するか否かを答えるだけで適用除外事項に該当する情報を公開することとなる場合にのみ例外的に適用できるのであって、安易な運用は行政文書公開制度の趣旨を損なうことになりかねないが、公開請求に係る行政文書の存否が明らかになることによる権利利益の侵害や事務執行の支障等が具体的かつ客観的に認められる場合には、本条によって公開請求に係る行政文書の存否を明らかにすることなく公開請求を拒否することができるものである。

(3)地検からの処分書等の存否を答えることにより明らかになる情報と条例第9条第1号該当性について本件請求のうち、「地検からの処分書等」に係る部分は、特定の個人がA警察署に境界標損壊の犯罪事実について告訴又は告発を行ったことを前提に作成または取得されるものであり、本件請求に該当する行政文書が存在するとして公開あるいは非公開の決定を行い又は存在しないとして不存在による非公開決定を行うだけで、特定の個人が境界標損壊事件に関係したか否かという情報を明らかにすることとなる。

このような情報は、前記(1)ア及びイの各要件に該当することが明らかであり、又、刑事事件への関係の有無という個人の経歴の中でもとりわけ機微にわたるものであり、社会通念上、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められることから前記(1)ウにも該当する。

以上のことから、本件請求のうち「地検からの処分書等」に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなると認められることから、実施機関が条例第12条の規定により、本件請求のうち「地検からの処分書等」に係る行政文書の存否を明らかにすることなく、本件公開請求拒否決定を行ったことは妥当である。

4 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、本件審査請求において、本件請求に係る行政文書が審査請求人自身に係る文書であり、本人に限り公開すべきであると主張しているが、条例第6条においては、「何人も、実施機関に対して、行政文書の公開を請求することができる。」と規定して、請求者を何ら区別することなく行政文書の公開を請求する権利を付与しており、第8条及び第9条に規定する公開・非公開の基準においても、請求者が本人である場合について特則を設けず、個人情報の本人開示に不可欠な本人確認の手続も設けていない。

したがって、条例に基づく行政文書公開制度においては、請求者が誰であるかによって公開・非公開等の決定内容に差異を設けることはできないのであり、その公開請求に係る行政文書が請求者の個人情報を記録したものであるからといって、他の請求者と異なる公開決定を行うことはできない。

5 結論

以上のとおりであるから、本件審査請求には理由がなく、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

主に審議を行った委員

松田聡子、岩本洋子、大和正史、野呂充

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