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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第180号)
3警察署歳出証拠書部分公開決定審査請求事案
(答申日平成22年1月8日)
第一 審査会の結論
本件審査請求の対象となった部分公開決定において「公開しないことと決定された部分」のうち、別表1に掲げる部分を、公開すべきである。
当該部分公開決定におけるその余の判断は妥当である。
第二 審査請求の経過
- 審査請求人は、平成20年8月14日、大阪府警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「東署、阿倍野署、東淀川署における歳入証拠書及び歳出証拠書(収入又は支出の事由が平成20年5月1日から8月1日の間に発生したもの)」についての行政文書公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
- 実施機関は、平成20年8月27日、本件請求に係る行政文書は著しく大量であり、30日以内にそのすべてについて内容を確認し、公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあることから、条例第15条第1項に規定する公開決定等の期限の特例を適用し、公開決定等を行う期限を平成20年12月26日として、審査請求人あてに通知した。
- 実施機関は、平成20年9月10日、本件請求に係る行政文書のうち公開請求があった日から起算して30日以内に公開決定等を行う部分として、「東署、阿倍野署、東淀川署における歳入証拠書(収入の事由が平成20年5月1日から8月1日の間に発生したもの)」について部分公開決定を行い、審査請求人あてに通知した。
- 実施機関は、平成20年12月22日、本件請求に係る行政文書のうち、前記3で決定した部分以外の残りの行政文書について、次の(1)の文書(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、「公開しないことと決定した部分」(以下「本件非公開部分」という。)及びそれぞれの「公開しない理由」を(2)のとおりとする部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、審査請求人に通知した。
- (1)一部を公開することと決定した行政文書の名称
東警察署、阿倍野警察署及び東淀川警察署における歳出証拠書(支出の事由が平成20年5月1日から8月1日の間に発生したもの) - (2)公開しないことと決定した部分及び公開しない理由
- ア
- 法人代表者の印影
- 債権者の取引金融機関情報
- 平面図(借用施設)
- (公開しない理由)
本件行政文書(非公開部分)には、法人の代表者の印影等が記録されており、これらを公にすることにより、取引の安全を害するなど、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められることから、条例第8条第2項第1号(条例第8条第1項第1号)に該当する。 - イ
- 警察電話番号
- (公開しない理由)
本件行政文書(非公開部分)には、警察電話番号が記録されており、これは警察の連絡調整事務等に関する情報であって、公にすることにより、警察部内の事務連絡に支障を及ぼすおそれがあるため、当該若しくは同種の事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第8条第2項第1号(条例第8条第1項第4号)に該当する。 - ウ
- 警察車両の登録番号等(外見上警察車両と識別されるものは除く。)
- 犯罪の捜査に係る内容及び照会先を特定し得る部分
- 交通事故死体見分立会に係る実施年月日及び依頼先を特定し得る部分
- (公開しない理由)
本件行政文書(非公開部分)には、警察車両の登録番号等が記録されており、これらは捜査の手法、技術、方針等に関する情報で、公にすることにより、将来の捜査に支障を生じ、又は、将来の犯行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。 - エ
- 平面図のうち警察署の間取り部分
- 平面図のうち交番の間取り部分
- (公開しない理由)
本件行政文書(非公開部分)には、警察署の間取り及び交番の間取りが記録されており、公にすることにより、当該施設に対する犯罪行為を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。 - オ
- 平面図のうち警察署の留置施設の間取り部分
- (公開しない理由)
本件行政文書(非公開部分)には、警察署の留置施設の間取りが記録されており、公にすることにより、被留置者の逃亡等留置・勾留業務に支障を及ぼすなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。 - カ
- 警部補(同相当職含む。)以下の警察職員の氏名及び印影
- (公開しない理由)
本件行政文書(非公開部分)には、警部補(同相当職を含む。)以下の警察職員の氏名及び印影が記録されており、これらを公にすることにより、当該警察職員及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第8条第2項第3号に該当する。 - キ
- 個人の氏名(法人代表者等を除く。)及び印影
- 被留置者及び性犯罪被害者の診療に係る請求書
- 事故車両移動に係る搬送日時、搬送場所及び搬送車両
- 違法駐車車両移動に係る車輌番号及び移動月日
- 違法駐車の保管車両の移動に係る車輌番号
- (公開しない理由)
本件行政文書(非公開部分)には、法人従業員、地域住民、被留置者、違反者などの勤務先、健康状態、保有車両などが明らかとなる情報が記録されており、これらは、特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められることから、条例第9条第1号に該当する。
- ア
- (1)一部を公開することと決定した行政文書の名称
- 審査請求人は、平成21年1月14日、本件決定を不服として、大阪府公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、審査請求を行った。
第三 審査請求の趣旨
本件決定を取り消し、全部公開を求める。
第四 審査請求人の主張
公開しないことにした部分が多くあるが、いずれも理由に正当性がない。
第五 諮問実施機関の主張要旨
諮問実施機関の主張は、概ね次のとおりである。
1 実施機関の意見
(1)警察署における歳出事務
大阪府における歳出事務手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)並びに大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号。以下「規則」という。)等の関係法令に基づき、行われている。
警察署長は、知事から予算執行機関の長として指定を受けており、規則に基づき、その所掌に係るものの範囲内において、支出の原因となるべき契約その他の行為を行うこととされている。
(2)本件行政文書
警察署で管理すべき歳出の証拠書類には、請求書、契約書、入札書、見積書等の必要書類が添付されている。
本件行政文書については、東警察署、阿倍野警察署及び東淀川警察署に保管されている一定の期間内に支払事由の発生した歳出の証拠書類であり、その内容は別表2から4記載のとおりである。
(3)本件決定の妥当性
ア 条例第8条第2項第1号の該当性
条例第8条第2項は、公安委員会と警察本部長が管理する行政文書の適用除外事項について定められたものである。本号は、条例第8条第1項第1号から第4号までの規定に該当する情報について、他の実施機関と同様に、公開しないことができる旨を定めている。
- (ア)条例第8条第1項第1号の該当性
条例第8条第1項第1号は、「法人、その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当する情報について規定している。
本件非公開部分には、- 法人代表者の印影等
- 債権者の取引金融機関情報
- 平面図(借用施設)
- (イ)条例第8条第1項第4号の該当性
条例第8条第1項第4号は、「府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの」に該当する情報について規定している。
本件非公開部分には、警察電話番号が記録されている。この情報を公開することは、警察の捜査や事務を妨害しようとするものが、当該電話番号に電話をかけ続けるといった妨害行為に及んだ場合、当該警察の連絡・調整事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、条例第8条第1項第4号に該当するものである。
イ 条例第8条第2項第2号の該当性
公共の安全と秩序を維持することは、府民の基本的な利益を擁護するため、府に課された重要な責務であり、情報公開制度においても、これらの利益は十分に保護する必要がある。特に、警察が保有している情報のうち、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるものについては、公開・非公開の判断において、高度な政策的判断を伴う場合があり、また、その性質上、犯罪等に関する将来予測としての専門的、技術的な判断を要するという特殊性が認められる。さらに、その性質上、犯罪の捜査等に関する情報については、他の都道府県警察と共有するものが多く、その取扱いには、全国的な斉一性が求められることとなる。
こうした理由から、「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」情報に関して、これに該当するかどうかについての実施機関の第一次的な判断を尊重することとしたのが本号の趣旨であり、本号に規定された、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報」について公開しないことができる。
本件非公開部分には、
- 警察車両の登録番号等(外見上警察車両と識別されるものは除く。)
- 犯罪の捜査に係る内容及び照会先を特定し得る部分
- 交通事故死体見分立会に係る実施年月日及び依頼先を特定し得る部分
- 平面図のうち警察署の間取り
- 平面図のうち交番の間取り部分
- 平面図のうち警察署の留置施設の間取り部分
が記録されている。これらの情報を公開することは、捜査に使用する警察車両、特定事件に関する捜査活動、事件の端緒情報、警察の協力者及び警察署等の構造に関する情報を公にすることとなり、将来の捜査に支障が生じ、警察施設に対する犯罪行為を誘発し、又は将来の犯行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第8条第2項第2号に該当するものである。
ウ 条例第8条第2項第3号の該当性
条例第8条第2項第3号は、「前2号に掲げるもののほか、公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報」について規定している。これは、個人の生命、身体及び財産の保護に任じる警察の任務の特殊性(警察法第2条第1項)と保護すべき利益の重要性から、他の適用除外事項では非公開とすることができない情報について、警察独自の適用除外事項として定められたものである。
警察官は、犯行現場や警察規制の現場で、被疑者や被規制者と対峙して、逮捕や規制という、直接かつ強制的な活動を行うことを職務としているため、その相手方から反発、反感を招きやすく、攻撃の対象とされるおそれがある。
本件非公開部分には、警部補(同相当職を含む。)以下の警察職員の氏名及び印影が記録されている。これらの情報を公開することは、警察職員本人や家族に、襲撃等の危害を加えられるおそれがあることから、条例第8条第2項第3号に該当するものである。
エ 条例第9条第1号の該当性
条例第9条第1号は、
- (1)個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、
- (2)特定の個人が識別され得るもののうち、
- (3)一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる
という条件に該当する情報が記録されている行政文書を公開してはならないと規定している。
本件非公開部分には、
- 個人の氏名(法人代表者等を除く。)及び印影
- 被留置者及び性犯罪被害者の診療に係る請求書
- 事故車両移動に係る搬送日時、搬送場所及び搬送車両
- 違法駐車車両移動に係る車輌番号及び移動月日
- 違法駐車の保管車両の移動に係る車輌番号
が記録されている。これらは、個人に関する情報であり、直接的に又は他の容易に入手し得る情報と結合することにより、個人を特定することができるものであるから、上記(1)及び(2)の要件に該当する。また、これらは、それぞれ個人の財産、経歴、犯歴等に関する情報であり、通常、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるから、上記(3)の要件にも該当し、条例第9条第1号に該当するものである。
(4)実施機関の結論
以上のとおり、本件決定は条例の趣旨を踏まえて行われたものであり、何ら違法、不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。
2 諮問実施機関の意見
本件非公開部分は、条例第8条に規定する公開しないことができる行政文書又は条例第9条に規定する公開してはならない行政文書に該当するものであり、実施機関が条例第13条第1項の規定に基づいて行った本件決定に違法、不当はないものと考える。
第六 審査会の判断理由
1 条例の基本的な考え方について
行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を促進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。
このように「知る権利」を保障するという理念の下であっても、一方では、公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。
このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。
2 本件行政文書について
本件行政文書及び本件非公開部分の明細は、別表2から4のとおりであり、審査請求人は、本件非公開部分の全部について、公開を求めている。
本件非公開部分に記録されている情報を整理すると、以下のとおりである。
- (1)法人代表者の印影等
- (2)債権者の取引金融機関情報
- (3)平面図(借用施設)
- (4)警察電話番号
- (5)警察車両の登録番号等(外見上警察車両と識別されるものは除く。)
- (6)犯罪の捜査に係る内容及び照会先を特定し得る部分
- (7)交通事故死体見分立会に係る実施年月日及び依頼先を特定し得る部分
- (8)平面図のうち警察署の間取り部分
- (9)平面図のうち交番の間取り部分
- (10)平面図のうち警察署の留置施設の間取り部分
- (11)警部補(同相当職含む。)以下の警察職員の氏名及び印影
- (12)個人の氏名(法人代表者等を除く。)及び印影
- (13)被留置者の診療に係る請求書
- (14)性犯罪被害者の診療に係る請求書
- (15)事故車両移動に係る運搬日時、搬送場所及び搬送車両
- (16)違法駐車車両移動に係る車両番号及び移動月日
- (17)違法駐車の保管車両の移動に係る車両番号
3本件決定に係る具体的な判断及びその理由について
(1)条例第8条第2項第1号について
条例第8条第2項は、公安委員会と警察本部長が管理する行政文書について、公開原則の適用除外事項を定めたものである。このうち、本号は、条例第8条第1項第1号から第4号までの規定に該当する情報について、他の実施機関と同様に、公開しないことができる旨を定めている。
(2)条例第8条第1項第1号について
事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならないという見地から、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報その他事業を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。
同号は、
- ア 法人(国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、
- イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
が記録された行政文書は公開しないことができる旨定めている。
本号の「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理に反する結果となると認められるものをいい、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、公開されることにより、事業を営む者に対する名誉侵害や社会評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないものをいうと解されるが、これらの具体的な判断に当たっては、当該情報の内容のみでなく、当該事業を営む者の性格や事業活動における当該情報の位置づけ等も考慮して、総合的に判断すべきものである。
(3)本件非公開部分の条例第8条第1項第1号該当性について
本件非公開部分のうち、条例第8条第1項第1号に該当するため条例第8条第2項第1号の規定により非公開とされた情報は、2(1)から(3)までの情報である。これらは、いずれも法人に関する情報であり、(2)アの要件に該当することが明らかである。
次に、これらの情報が(2)イの要件に該当するかどうかについて検討する。
ア 法人代表者の印影等
本項の情報は、法人代表者の印影及び事業を営む個人の印影である。
これらの情報は、通常、法人及び事業を営む個人自らが厳格に管理する情報であり、公にすることにより、印章偽造等の不正使用を誘発し、偽造の契約書等の作成が容易になるなど、当該法人による厳格な管理が意味をなさないものとなり、法人及び事業を営む個人の正当な利益を害すると認められることから、(2)イの要件に該当する。
イ 債権者の取引金融機関情報
本項の情報は、法人及び事業を営む個人の取引金融機関情報であり、警察が、法人及び事業を営む個人から物品購入等を行った際の振込先の金融機関名、支店名、預金種別及び口座番号である。
これらの情報は、法人及び事業を営む個人の具体的な取引に関する情報であり、通常、取引上必要な範囲で取引先等に開示することはあっても、広く一般に公表しているものではなく、公にすることにより、法人及び事業を営む個人の正当な利益を害すると認められることから、(2)イの要件に該当する。
ウ 平面図(借用施設)
本項の情報は、交番として借用している法人所有の建築物の平面図であり、一般に公開していない事務室の位置等、建築物内部が詳細に図示されている。この情報は、通常、事業者の内部情報として取り扱われるものであり、公にすることにより、不法侵入等が容易となるおそれがあり、当該建築物を所有する法人の正当な利益を害すると認められることから、(2)イの要件に該当する。
以上のことから、2(1)から(3)までの情報は、条例第8条第1項第1号に該当し、条例第8条第2項第1号の規定により、公開しないことができる。
(4)条例第8条第1項第4号について
行政が行う事務事業に係る情報の中には、当該事務事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、又はその公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼし、ひいては、府民全体の利益を損なうおそれがあるものがある。また、反復継続的な事務事業に関する情報の中には、当該事務事業実施後であっても、これを公開することにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものもある。このような支障を防止するため、これらの情報は公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。
同号は
- ア 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、
- イ 公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障をおよぼすおそれのあるもの
は公開しないことができる旨を定めている。
(5)本件非公開部分の条例第8条第1項第4号該当性について
本件非公開部分のうち、条例第8条第1項第4号に該当するため条例第8条第2項第1号の規定により非公開とされた情報は、2(4)の警察電話番号である。
警察電話は警察の連絡・調整事務に使用されていることから、警察電話番号は(4)アの要件に該当する。
次に、警察電話番号が(4)イの要件に該当するかどうかについて検討する。
警察電話番号は、内部連絡用の電話番号であり、警察において、連絡・調整事務に使用しており、一般には公表していない。この情報を公にすることにより、警察の捜査や事務を妨害しようとするものが電話をかけ続ける等の妨害を行うことや、取締り等に対する抗議や苦情等が集中することになるなど、警察の連絡・調整事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められることから、(4)イの要件に該当する。
以上のことから、警察電話番号は、条例第8条第1項第4号に該当し、条例第8条第2項第1号の規定により、公開しないことができる。
(6)条例第8条第2項第2号について
公共の安全と秩序を維持することは、府民全体の基本的な利益を擁護するため府に課された重要な責務であり、情報公開制度においても、これらの利益は十分に保護する必要がある。
特に警察が保有している情報のうち、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるものについては、公開・非公開の判断において、高度の政策的な判断を伴う場合があり、また、その性質上、犯罪等に関する将来予測としての専門的、技術的な判断を要することなどの特殊性が認められる。さらに、犯罪の捜査等に関する情報については、他の都道府県警察と共有するものが多く、その取扱に全国的な斉一性が求められることとなる。
こうした事情から、公安委員会と警察本部長が保有する「公共と安全の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」情報に関して、これに該当するかどうかについての実施機関の第一次的な判断を尊重することとしたのが本号の趣旨であり、本号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報」は公開しないことができる旨規定している。
(7)本件非公開部分の条例第8条第2項第2号該当性について
本件非公開部分のうち、条例第8条第2項第2号に該当するとして非公開とされた情報は、2(5)から(10)までの情報である。
これらの情報が、条例第8条第2項第2号に該当するかどうかについて検討する。
ア 警察車両の登録番号等(外見上警察車両と識別されるものは除く。)
本項の情報は、外見上警察車両と識別される警ら用無線自動車(パトカー)等を除く警察車両の登録番号、メーカー名及び車種名である。
これらの警察車両は、日々各種捜査活動において使用されており、その登録番号等を公にすることにより、各種捜査活動を行う際に、警察の捜査体制及びその活動を捜査対象者等に知られることになり、その結果、被疑者の逃走や捜査の妨害等により適正な捜査活動が阻害されるなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。
イ 犯罪の捜査に係る内容及び照会先を特定し得る部分
刑事訴訟法第197条第2項において、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」と定められており、捜査に必要がある場合、警察は同項の規定により捜査関係事項照会を実施し、公務所又は公私の団体(以下「照会先」という。)に回答を求めることができる。
本項の情報は、捜査関係事項照会を実施した際に発生した経費の支出に関する文書のうち、具体的な事件名、警察が回答を求めた文書の種別、捜査の経緯、照会先及び照会先が提出した文書である。
これらの情報が条例第8条第2項第2号に該当するかどうかについて、項目ごとに検討する。
- (ア)具体的な事件名
本項の情報は、警察が捜査の対象としている具体的な事件名であり、公にすることにより、特定の警察署において特定の時期にどのような事件の捜査を行っているか明らかとなり、事件関係者がこれを知ることにより、被疑者の逃走や証拠隠滅等によって捜査活動が阻害されるなど、犯罪捜査、公訴の維持等の公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。 - (イ)警察が回答を求めた文書の種別
本項の情報は、捜査関係事項照会により警察が回答の対象としている文書の種別が記載されている。実施機関は、文書の種別が公となると、警察が捜査している事件の種別が絞り込まれるおそれがあると主張するが、審査会において係争部分を見分し検討したところ、事件名を非公開とすれば、この情報のみでは捜査活動に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、また、公にすることにより、捜査手法が明らかとなるなど今後の捜査への支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第2項第2号には該当しない。 - (ウ)捜査の経緯
本項の情報は、捜査関係事項照会に係る経費の支出について、起案用紙に記載された警察署長あての伺い文である。伺い文には、捜査の経緯として、捜査対象となっている事件名、これまでの捜査結果、捜査関係事項照会を実施することの必要性等が記載されている。これらの情報は、特定の事件に関する捜査内容そのものであって、公にすることにより、犯罪の捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。 - (エ)照会先
本項の情報は、捜査関係事項照会の照会先に関する情報であり、照会先の名称、所在地、代表者の氏名及び債権者番号が記載されている。債権者番号については、大阪府において債権者固有の番号として使用しており、通常、大阪府における支払先の情報として公開を予定されている情報と考えられることから、公開されている情報と照合することにより、照会先が特定され得るおそれがあると認められる。
照会先が明らかとなると、照会先に関係する事件関係者が、警察の捜査が自身に及んでいることを察知し、逃走や証拠隠滅等を誘発するなど、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
また、刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会は、照会先に任意の協力を求める捜査活動であることから、警察の捜査活動に協力したことが判明すると、嫌がらせや中傷等の被害を受けることで、将来に渡って照会先からの協力を得ることが困難となるなど、公にすることにより、今後の警察の捜査活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
以上のことから、本項の情報は条例第8条第2項第2号に該当する。 - (オ)照会先が提出した文書
本項の情報は、捜査関係事項照会を実施した際に照会先が警察に提出した文書であり、文書名、宛先、文書作成日、文書作成者である照会先、文書内容が記載されている。実施機関は、照会先が提出した文書は条例第8条第2項第2号に該当するとして、文書の様式も含めて全部非公開としているので、既に条例第8条第2項第2号に該当すると判断した照会先を除く情報が、条例第8条第2項第2号に該当するかどうかについて項目ごとに検討する。- a 文書の様式
実施機関の説明によると、捜査関係事項照会を実施した際に照会先が警察に提出する文書は、照会先が自ら定める様式が使用されており、実施機関において特に様式を定めていないとの事である。審査会において照会先が提出した文書を見分し検討したところ、照会先が自ら定める様式が使用されており、様式によっては事件が特定されるおそれがあることも認められた。
これらのことから、文書の様式が明らかとなると、照会先や事件名が明らかとなるおそれがあると認められ、(ア)及び(エ)において、照会先及び事件名は警察の捜査活動に支障を及ぼす情報であると判断しているので、本項の情報は条例第8条第2項第2号に該当すると認められる。 - b 文書名
本項の情報は、照会先が提出した文書の種別が明らかとなる情報であるが、審査会において見分し検討したところ、この情報のみでは捜査活動に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、また、公にすることにより、捜査手法が明らかとなるなどの今後の捜査への支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第2項第2号には該当しない。 - c 宛先
本項の情報は、照会先が提出した文書の宛先が明らかとなる情報であるが、審査会において見分し検討したところ、この情報のみでは捜査活動に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、また、公にすることにより、捜査手法が明らかとなるなどの今後の捜査への支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第2項第2号には該当しない。 - d 文書作成日
本項の情報は、照会先が提出した文書の作成日が明らかとなる情報であるが、審査会において見分し検討したところ、この情報のみでは捜査活動に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、また、公にすることにより、捜査手法が明らかとなるなどの今後の捜査への支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第2項第2号には該当しない。 - e 文書内容
本項の情報は、照会先が提出した文書の文書内容であり、特定事件に関する捜査内容等が記載されている。この情報は、特定の事件に関する捜査情報そのものであり、公にすることにより、犯罪の鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。
- a 文書の様式
ウ 交通事故死体見分立会に係る実施年月日及び依頼先を特定し得る部分
本項の情報は、交通事故死体見分立会の実施年月日、立会の依頼先の医師の氏名、医療機関の名称、住所、代表者の氏名及び債権者登録番号である。
これらの情報が、条例第8条第2項第2項に該当するかどうかを検討するに、交通事故は実施機関によって日ごとの死亡事故件数を含む事故件数が公表されており、また、一般的に交通死亡事故に関する情報は報道機関等によって報道されている。交通事故死体見分立会の実施日は交通死亡事故発生日と異なる可能性もあるが、交通死亡事故発生日が公となっている以上、公にすることにより、被疑者の逃走や証拠隠滅を誘発するなどの捜査への具体的な支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第2項第2号に該当しない。
一方、立会の依頼先の医師及び医療機関は警察の任意の協力者であり、交通事故を含め、犯罪事件について警察が捜査した場合には捜査活動の協力者ともなることから、医師の氏名、医療機関の名称、住所、代表者の氏名を公にすることにより、当該医師等の生命、身体、財産等に対し、被疑者等事件関係者から不法な侵害が加えられるおそれがあると認められるので、条例第8条第2項第2号に該当する。また、債権者登録番号についても、イ(エ)で判断したとおり、医療機関の名称が特定され得るおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。
エ 平面図のうち警察署の間取り部分
本項の情報は、警察署の間取り部分が詳細に記載された平面図である。公にすることにより、警察署内部の構造等が詳細に明らかとなり、警察活動に反感を持つ者等からの警察署施設に対する犯罪行為を誘発し、又将来の犯行や犯罪の実行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから条例第8条第2項第2号に該当する。
オ 平面図のうち交番の間取り部分
本項の情報は、交番の間取り部分が詳細に記載された平面図である。公にすることにより、交番内部の構造等が詳細に明らかとなり、警察活動に反感を持つ者等からの交番施設に対する犯罪行為を誘発し、又将来の犯行や犯罪の実行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。
カ 平面図のうち警察署の留置施設の間取り部分
本項の情報は、警察署の留置施設の間取り部分が詳細に記載された平面図である。公にすることにより、留置施設の構造等が詳細に明らかとなり、被留置者の逃走及び関係者による奪還等の犯罪行為を誘発するなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第8条第2項第2号に該当する。
(8)条例第8条第2項第3号について
警察が保有する情報の中には、個人の生命、身体及び財産の保護に任じる警察業務の特殊性から、条例第8条第2項第1号及び第2号に該当しない場合であっても、公開すると、個人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれのあるものがある。したがって、公安委員会又は警察本部長は、これらの保護に支障を及ぼすおそれのある情報を公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。
本号は、条例第8条第2項第1号及び第2号に掲げるもののほか、公にすることにより、個人の生命、身体及び財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報が記録された行政文書を公開しないことができると規定している。
(9)本件非公開部分の条例第8条第2項第3号該当性について
本件非公開部分のうち、条例第8条第2項第3号に該当するとして非公開とされた情報は2(11)の警部補(同相当職を含む。)以下の警察職員の氏名及び印影である。
一般に、警?職員は、他の公務員とは異なり、犯罪捜査や警察規制に係る取締りに従事することを本分としており、犯罪捜査や取締りの現場において、相手方の反発・反感を招きやすい立場にあることから、その氏名や氏名が特定され得る情報を公にすることにより、当該警察職員が過去に従事した犯罪捜査等の関係者など警察職員を標的とする人物等からの加害行為を容易にし、当該職員だけでなく、その家族に対しても脅迫や嫌がらせ等の危害が及ぶおそれがあると認められる。
とりわけ、警部補以下の警察官である職員については、現に職務質問などの街頭活動や犯罪の捜査に従事している、重要事件等発生時にはこれらの職務に従事することが予想される、以前にこれらの職務に従事していたことがあることなどから、氏名の公開によって個人が特定された場合、本人及び家族の生命、身体又は財産に対して危害が加えられるおそれがあると認められる。
また、警部補相当職以下の一般職員についても、犯罪捜査の業務に直接従事はしないものの、同じ部署内で、これらの業務を支援する業務に従事していることから、同様の危害が加えられるおそれがあると認められる。
以上のことから、警部補(同相当職を含む。)以下の警察職員の氏名及び印影については、条例第8条第2項第3号に該当する。
(10)条例第9条第1号について
条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、条例第5条において、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨規定している。
本号は、このような趣旨を受けて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたものである。
同号は
- ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、
- イ 特定の個人が識別され得るもののうち、
- ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報
が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。
そして、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報」とは、個人のプライバシーに関する情報を例示したものであり、「特定個人が識別され得る」情報とは、当該情報のみによって直接特定の個人が識別される場合に加えて、容易に入手し得る他の情報と結びつけることによって特定の個人が識別され得る場合を含むと解される。
また、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報とは、社会通念上、他人に知られることを望まないものをいうと解される。
(11)本件非公開部分の条例第9条第1号該当性について
本件非公開部分のうち、条例第9条第1号に該当するとして非公開とされた情報は、2(12)から(17)までの情報である。これらの情報が条例第9条第1号に該当するかどうかについて検討する。
ア 個人の氏名(法人代表者等を除く。)及び印影
本項の情報は、法人従業員の氏名及び印影、交番連絡協議会委員及び安全なまちづくり推進協議会委員の氏名である。
法人従業員の氏名及び印影は、公にすることにより、特定の個人が、特定の法人に勤務していることが明らかとなる情報であり、(10)ア及びイの要件に該当することは明らかである。また、このような個人の勤務先が明らかとなる情報については、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当する。
次に、交番連絡協議会委員及び安全なまちづくり推進協議会委員の氏名については、公にすることにより、特定の個人が委員に就任していることが明らかとなる情報であり、(10)ア及びイの要件に該当することは明らかである。また、両協議会が、警察と地域住民等が相互に協力し、安全で平穏な地域社会の実現を図る趣旨で設置されるものであること、委員の氏名については、会長、副会長を含め、法令の規定により何人も閲覧できる情報でも、慣行上公表されている情報でもないことからすると、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当する。
以上のことから、本項の情報は、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。
イ 被留置者の診療に係る請求書
本項の情報は、別表2の「8留置人診療費(5から7月分)の支払依頼書」、別表3の「11留置者診療費(5から7月分)の支払依頼書」及び別表4の「13留置人診療費5から7月分の支払依頼書」に添付された請求書である。
請求書は、被留置者を診療した医療機関及び医薬品を処方した薬局が、1ヵ月ごとにまとめて作成したものであり、以下の情報が記載されている。
- 「文書作成日」
- 「医療機関又は薬局の名称、住所、電話番号及び代表者の氏名」
- 「法人代表者の印影」
- 「振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義」
- 「医師の氏名」
- 「法人従業員の氏名」
- 「被留置者の氏名、生年月日、年齢、性別、病名、初診日、再診日、処方月日及び調剤月日」
- 「診療費及び調剤代の合計額」
- 「診療費の内訳」
- 「処方した医薬品名及び処方の内容」
- 「調剤数量、調剤報酬の点数、受付回数及び保険の種別」
- 「警部補(同相当職含む。)以下の警察職員の氏名及び印影」
以上の情報のうち、既に条例第8条第1項第1号、第8条第2項第3号及び第9条第1号に該当すると判断した「法人代表者の印影」、「振込先の金融機関名、支店名、預金種別及び口座番号」、「法人従業員の氏名」、「警部補(同相当職含む。)以下の警察職員の氏名及び印影」を除く情報が条例第9条第1号に該当するかどうかを検討するに、これらの情報は、特定の被留置者の診療費に関して作成された請求書に記載されている情報であることから、原則的には(10)ア及びイの要件に該当するが、様式としてあらかじめ印刷されている情報は、個人に関する情報ではなく、(10)アの要件に該当しないことが明らかである。
次に、上記で(10)ア及びイに該当すると判断した情報が、(10)ウの要件に該当するかどうかについて、項目ごとに検討する。
- (ア)文書作成日
本項の情報は、被留置者が受けた診療に係る請求書が作成された年月日が明らかとなる情報であるが、医療機関においては、毎月1回、1ヶ月分をまとめて請求書を作成しており、診療を受けた日が具体的に特定される情報ではなく、社会通念上、他人に知られないことを望む情報であるとは認められないことから、(10)ウの要件には該当しない。 - (イ)医療機関又は薬局の名称、住所、電話番号、代表者の氏名及び振込先の口座名義
本項の情報は、被留置者が診療を受けた医療機関等が明らかとなる情報であるが、これらの情報から直ちに被留置者の具体的な病状等が明らかとなるものではなく、社会通念上、他人に知られないことを望む情報であるとは認められないことから、(10)ウの要件には該当しない。 - (ウ)医師の氏名
本項の情報は、特定の医師が特定の病院に勤務していることが明らかとなる情報であるが、医療という極めて公共性、公益性の高い職業に従事する者の情報であり、本来、患者や来院者などには知らされるべき情報であって、また、通常、診療等の業務において秘匿することは考えられず、医師の氏名は公表されることが予定されている情報と考えられる。また、医師の氏名が明らかとなっても、この情報から直ちに被留置者の具体的な病状等が明らかとなるものではなく、社会通念上、他人に知られないことを望む情報であるとは認められないことから、(10)ウの要件には該当しない。 - (エ)被留置者の氏名、生年月日、年齢、性別、病名、初診日、再診日、受付回数、処方月日及び調剤月日
本項の情報のうち、被留置者の氏名は、特定の個人が特定の警察署に留置されていたことが明らかとなる情報であり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当する。
また、被留置者の生年月日、年齢、性別、病名、初診日、再診日、処方月日及び調剤月日は、特定の個人の固有の属性や健康状態が明らかとなる情報である。被留置者の氏名を非公開とすると、一般人から見た場合、これらの情報のみでは個人が特定されることはないが、特定の個人が警察署に留置されていたことを知り得る一定の関係者から見れば、関係者が知らない固有の属性や健康状態を知り得る情報であり、社会通念上、他人に知られたくないことを望む情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当する。
以上のことから、本項の情報は、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。 - (オ)診療費及び調剤代の合計額
本項の情報は、特定の被留置者の診療について1ヶ月間に要した診療費及び調剤代の合計額が明らかとなる情報であるが、これらの情報のみでは、具体的な病名や症状等が明らかとなるものではなく、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であるとは認められないことから、(10)ウの要件には該当しない。 - (カ)診療費の内訳
本項の情報は、診療費の項目ごとの金額が、表形式で記載されているものである。診療費の項目としては、様式としてあらかじめ9つの項目が印刷されているほか、空欄が設けられており、必要に応じて医師が項目を加筆する様式となっている。
本項の情報のうち、様式としてあらかじめ印刷された項目名については、個人に関する情報ではなく、(10)アの要件には該当しないことが明らかである。
一方、空欄に医師が加筆した項目名については、審査会で実際に記載されている項目名を確認したところ、医療費制度に関する情報と照らし合わせることにより、特定の複数の病名のうちいずれかで受診したことがわかる情報であり、また、金額欄については、金額が記載されていること自体や金額から、どのような処置が行われたかが一定程度推測できる情報であると認められた。被留置者の氏名を非公開とすると、一般人から見た場合、これらの情報のみでは、個人が特定されることはないが、特定の個人が警察署に留置されていたことを知り得る一定の関係者からみれば、関係者が知らない具体的な病名等を推測し得る情報であり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。 - (キ)処方した医薬品名及び処方の内容
本項の情報は、特定の被留置者に処方した医薬品の名称、規格、用量、剤型及び用法が明らかとなる情報であり、医薬品の効用等の情報と照らし合わせることにより具体的な病名が推測できる情報であると認められる。被留置者の氏名を非公開とすると、一般人から見た場合、これらの情報のみでは、個人が特定されることはないが、特定の個人が警察署に留置されていたことを知り得る一定の関係者からみれば、関係者が知らない具体的な病名等を推測し得るものであり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。 - (ク)調剤数量、調剤報酬の点数、受付回数及び保険の種別
本項の情報は、特定の被留置者が処方された医薬品の調剤数量、調剤報酬の点数、医薬品の処方の受付回数及び保険の種別が明らかとなる情報である。
調剤数量は、被留置者が処方された医薬品の数量に関する情報であり、調剤報酬の点数は、医薬品ごとの薬剤料、薬局で処方せんに基づく調剤を行うことに対して算定される調剤基本料、薬を調剤することに対して算定される調剤料等の情報である。また、受付回数は、医薬品の処方を受付けた1ヶ月間の合計回数の情報であるが、医薬品等を非公開とすると、これらの情報のみで具体的な病名や症状等が明らかとなるものではなく、これらの情報は、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であるとは認められない。
さらに、保険の種別は、調剤代を支払う者について適用される保険の種別に関する情報であるが、被留置者の診療費及び調剤代は、法令により公費で支払われることとされていることから、被留置者に関しては全て同一の記載内容であり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であるとは認められない。
以上のことから、本項の情報は(10)ウの要件には該当しない。
ウ 性犯罪被害者の診療に係る請求書
本項の情報は、別表3「9性犯罪被害者に対する診断文書料の支払依頼書」及び別表4「10性犯罪被害者に対する初診料等の支払依頼書」に添付された請求書である。性犯罪被害者を診察した医師又は当該医師が所属する医療機関が診療の都度作成したものであり、以下の情報が記載されている。
- 「文書作成日」
- 「医療機関の名称、住所及び代表者の氏名」
- 「振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義」
- 「法人代表者の印影」
- 「診察日及び診療日の区分」
- 「診療費の合計額」
- 「診療費の種別ごとの金額」
- 「診療内容」
- 「警部補(同相当職含む。)以下の警察職員の氏名及び印影」
以上の情報のうち、既に条例第8条第1項第1号または第8条第2項第3号に該当すると判断した「法人代表者の印影」、「振込先の金融機関名、支店名、預金種別及び口座番号」、「警部補(同相当職含む。)以下警察職員の氏名及び印影」を除く情報が条例第9条第1号に該当するかどうかを検討するに、これらの情報は、特定の性犯罪被害者の診療費に関して作成された請求書に記載されている情報であることから、原則的には(10)ア及びイの要件に該当するが、様式としてあらかじめ印刷されている情報は、個人に関する情報ではなく、(10)アの要件に該当しないことが明らかである。
次に、上記で(10)ア及びイの要件に該当すると判断した情報が、(10)ウの要件に該当するかどうかについて、項目ごとに検討する。
- (ア)文書作成日
本項の情報は、特定の性犯罪被害者が受けた診療に係る請求書が作成された年月日が明らかとなる情報であるが、請求書は、診療の都度作成されていることから、特定の被害者が診察を受けた日、ひいては、被害を受けた日が特定され得る情報でもある。請求書には、被害者の氏名等は記載されておらず、一般人からは、被害者が特定されることはないが、特定の被害者が何らかの事件に巻き込まれたことを知る一定の関係者からみれば、被害を受けた日を知り得る情報であり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。 - (イ)医療機関の名称、住所、代表者の氏名及び振込先の口座名義
本項の情報は、性犯罪被害者が診察を受けた医療機関が明らかとなる情報であるが、これらの情報から直ちに被害者の具体的な病状等が明らかとなるものではなく、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であるとは認められないことから、(10)ウの要件には該当しない。 - (ウ)診療日及び診療日時の区分
診療日については、特定の被害者が犯罪被害を受けた日が特定されるおそれがある情報である。また、診療日時の区分は、表中の初診料の備考欄にチェックボックス形式で記載されており、診療した日時が、「診療時間内」、「時間外」、「深夜」、「休日」のいずれに該当するかが明らかとなる情報である。
請求書には、被害者の氏名等は記載されておらず、一般人からは、被害者が特定されることはないが、特定の被害者が何らかの事件に巻き込まれたことを知る一定の関係者からみれば、被害を受けた日時を知り得る情報であり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。 - (エ)診療費の合計額
本項の情報は、性犯罪被害者が受けた診療に係る費用の総額が明らかとなる情報であるが、これらの情報から直ちに被害者の具体的な病状等が明らかとなるものではなく、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であるとは認められないことから、(10)ウの要件には該当しない。 - (オ)診療費の種別ごとの金額
本項の情報のうち消費税額については、診療費の合計額から容易に推察される情報であり、この情報から直ちに被害者の具体的な病状等が明らかになるものではなく、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であるとは認められないことから、(10)ウの要件には該当しない。
次に、初診料については、診療日時の区分によって金額が違うことから、犯罪被害を受けた日時が特定され得る情報であり、(ウ)で判断したとおり、条例第9条第1号により公開してはならない情報である。
また、処置料、緊急避妊処置・性感染症予防処置料、性感染症検査費用及び診断書料については、金額が記載されていること自体又はその金額から、具体的な診察内容、ひいては、具体的な犯罪被害の内容が明らかになるおそれがある情報であると認められる。請求書には、被害者の氏名等は記載されておらず、一般人からは、被害者が特定されることはないが、特定の被害者が何らかの事件に巻き込まれたことを知る一定の関係者からみれば、被害の内容を知り得る情報であり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。 - (カ)診療内容
本項の情報は、表中の処置料、性感染症検査費用の備考欄にチェックボックス形式等で記載される具体的な処置又は検査の内容であり、具体的な犯罪被害の内容が明らかになるおそれがある情報であると認められる。請求書には、被害者の氏名等は記載されておらず、一般人からは、被害者が特定されることはないが、特定の被害者が何らかの事件に巻き込まれたことを知る一定の関係者からみれば、被害の内容を知り得る情報であり、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。
エ 事故車両移動に係る搬送日時、搬送場所及び搬送車両
本項の情報は、交通事故発生後、当該事故車両を事故発生場所から搬送した民間レッカー業者が搬送料を請求した書類に記載されている情報であり、搬送車両については、車両番号及び車種が記載されている。これらの情報は、特定の車両が、特定の日時場所において交通事故に関係したことが明らかとなる情報である。車両番号等について、一定の関係者には所有者又は使用者が特定し得ることから、所有者又は使用者が個人である場合には、(10)ア及びイの要件に該当する。また、自らが所有又は使用する車両が交通事故に関係したという情報は、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。
オ 違法駐車車両移動に係る車両番号及び移動月日
本項の情報は、違法駐車車両を違反場所から保管施設に移動した民間レッカー業者に対して支払う、違法駐車車両移動料の支払依頼書に添付された明細書に記載されている情報である。これらの情報は、特定の車両が、特定の月日場所において違法駐車を行い保管施設へ移動されたことが明らかとなる情報である。
車両番号については、一定の関係者には所有者又は使用者が特定し得ることから、所有者又は使用者が個人である場合には、(10)ア及びイの要件に該当する。また、自らが所有又は使用する車両が違法駐車を行い保管施設へ移動されたという情報は、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。
一方、移動月日については、エと異なり、時間までは記載されておらず、また、同じ月日に移動された車両が複数台記載されており、車両番号を非公開とすれば、個人が識別され得る情報とは認められないことから、(10)ア及びイの要件には該当しない。
カ 違法駐車の保管車両の移動に係る車両番号
本項の情報は、保管施設に保管されている違法駐車車両を警察署へ移動した民間レッカー業者に対して支払う、保管車両移動料の支払依頼書に添付された明細書に記載されている情報である。この情報は、特定の違法駐車車両が警察署に移動されたことが明らかとなる情報であり、車両番号から、一定の関係者には所有者又は使用者が特定し得ることから、所有者又は使用者が個人である場合には、(10)ア及びイの要件に該当する。また、自らが所有又は使用する車両が違法駐車を行い警察署へ移動されたという情報は、社会通念上、他人に知られることを望まない情報であると認められることから、(10)ウの要件にも該当し、条例第9条第1号の規定により公開してはならない情報である。
4 結論
以上のとおりであるから、本件審査請求は、本件非公開部分のうち別表1に掲げる「公開すべき部分」について理由があり、「第一審査会の結論」のとおり答申するものである。
主に調査審議に関与した委員
岡村委員、福井委員、松田委員、山口委員
別表1 公開すべき部分
番号 | 行政文書の名称 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
1 |
別表2-5 捜査関係事項照会に係る契約の締結並びに経費の支出伺い 別表4-8 捜査関係事項照会に係る契約の締結並びに経費の支出伺い |
「犯罪の捜査に係る内容及び照会先を特定し得る部分」のうち、
|
2 |
別表3-8 文書料にかかる経費の支出伺い |
「犯罪の捜査に係る内容及び照会先を特定し得る部分」のうち、
|
3 |
別表2-7 交通事故死体見分立会謝礼金の支払依頼書 別表4-12 交通事故死体見分立会謝礼金の支払い依頼書 |
「交通事故死体見分立会に係る実施年月日及び依頼先を特定し得る部分」のうち、
|
4 |
別表2-8 留置人診療費(5から7月分)の支払依頼書 別表3-11 留置者診療費(5から7月分)の支払依頼書 別表4-13 留置人診療費5から7月分の支払依頼書 |
「被留置者の診療に係る請求書」のうち、
|
5 |
別表3-9 性犯罪被害者に対する診断文書料の支払依頼書 別表4-10 性犯罪被害者に対する初診料等の支払依頼書 |
「性犯罪被害者の診療に係る請求書」のうち、
|
6 |
別表2-9 違法駐車移動作業料(四輪) (5から7月分)の支払依頼書 別表2-10 違法駐車移動作業料(二輪) (5から7月分)の支払依頼書 別表3-12 違法駐車車両移動作業料(四輪)(5から7月分)の支払依頼書 別表3-13 違法駐車車両移動作業料(二輪)(5月分)の支払依頼書 別表4-15 違法駐車車両移動料(四輪) (5から7月分)の支払依頼書 別表4-16 違法駐車車両移動料(二輪) (5から7月分)の支払依頼書 |
「違法駐車車両移動に係る車輌番号及び移動月日」のうち、
|
別表2 本件行政文書(東警察署分)
番号 |
行政文書の名称 |
公開しないことと決定した部分 |
---|---|---|
1 |
ETCカードに係る契約の締結及び経費支出伺い |
び印影 |
2 |
光熱水費等負担金(4から7月分)の支払依頼書 |
|
3 |
被留置者等食料費(5から7月分)の支払依頼書 |
|
4 |
ごみ処理契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
5 |
捜査関係事項照会に係る契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
6 |
意見聴取謝礼金の支払依頼書 |
|
7 |
交通事故死体見分立会謝礼金の支払依頼書 |
|
8 |
留置人診療費(5から7月分)の支払依頼書 |
|
9 |
違法駐車移動作業料(四輪)(5から7月分)の支払依頼書 |
|
10 |
違法駐車移動作業料(二輪)(5から7月分)の支払依頼書 |
|
11 |
保管車両レッカー移動料の支払依頼書 |
|
12 |
物品購入伺書 |
|
13 |
物品修理伺書 |
|
14 |
委託契約の締結及び支出伺い |
|
15 |
新聞の購入に伴う契約の締結及び経費の支出伺い |
|
16 |
電気料金(5から8月分)の支払依頼書 |
|
17 |
水道料金(5から8月分)の支払依頼書 |
|
18 |
ガス料金(5から7月分)の支払依頼書 |
|
19 |
交通信号機電気料金(5から7月分)の支払依頼書 |
|
20 |
自転車の修繕に伴う単価契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
21 |
物品修理伺書(自転車修繕料) |
|
22 |
留置場備付け新聞の購入に伴う契約の締結及び経費の支出伺い |
|
23 |
物品購入伺書(留置人用茶代) |
|
24 |
自動車燃料の購入に係る単価契約の締結並びに経費の支出伺い(一般競争入札) |
|
25 |
自動車の燃料の購入に係る契約の締結並びに経費の支出伺い(軽油・5から7月分) |
|
26 |
物品購入伺書 (自動車手入れ用品) |
|
27 |
物品修理伺書 (自動車修繕料) |
|
28 |
自動車等の修繕に伴う単価契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
29 |
公用車両移動料の支払依頼書 |
|
30 |
修理の施工に伴う契約及び経費の支出伺い(庁舎維持補修費) |
|
31 |
工事の施工に伴う契約及び経費の支出伺い (庁舎維持工事費) |
|
32 |
委託契約の締結及び経費の支出伺い |
|
33 |
土地(建物)賃借料の支出伺い |
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別表3 本件行政文書(阿倍野警察署分)
番号 |
行政文書の名称 |
公開しないことと決定した部分 |
---|---|---|
1 |
契約の締結及び支出伺い(ETC) |
|
2 |
光熱水費負担金(5から7月分)の支払依頼書 |
|
3 |
交番連絡協議会開催に係る契約の締結及び経費の支出伺い (阿部野橋交番、三明町交番の飲み物代) |
|
4 |
署協議会開催に係る契約の締結及び経費の支出伺い(飲み物代) |
|
5 |
被留置者等食料費(5から7月分)の支払依頼書 |
|
6 |
ごみ処理手数料の支払依頼書 |
|
7 |
小口支払基金支出伺 |
|
8 |
文書料にかかる経費の支出伺い |
|
9 |
性犯罪被害者に対する診断文書料の支払依頼書 |
|
10 |
意見聴取謝礼金の支払依頼書 |
|
11 |
留置者診療費(5から7月分)の支払依頼書 |
|
12 |
違法駐車車両移動作業料(四輪)(5から7月分)の支払依頼書 |
|
13 |
違法駐車車両移動作業料(二輪)(5月分)の支払依頼書 |
|
14 |
民間レッカー車による交通事故車両移動料の支払依頼書 |
|
15 |
物品購入伺書 (消耗品購入費) |
|
16 |
物品修繕伺書 |
|
17 |
委託契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
18 |
新聞の購入に伴う契約の締結及び経費の支出伺い |
|
19 |
電気料金(5から8月分)の支払依頼書 |
|
20 |
水道料金(5から8月分)の支払依頼書 |
|
21 |
ガス料金(5から8月分)の支払依頼書 |
|
22 |
交通信号機電気料金(5から7月分)の支払依頼書 |
|
23 |
自転車修繕料(単価契約分)の支払依頼書 |
|
24 |
物品修理伺書(自転車修繕料) |
|
25 |
留置場備付け用新聞の購入及び経費の支出伺い(4から7月分) |
|
26 |
物品購入伺書(留置人用茶代) |
|
27 |
自動車の燃料の購入に係る単価契約の締結並びに経費の支出伺い (一般競争入札) |
|
28 |
自動車の燃料の購入に係る単価契約の締結並びに経費の支出伺い (一般競争入札) |
|
29 |
物品修理伺書(自動車修繕料) |
|
30 |
自動車等の修繕に伴う単価契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
31 |
修理の施工に伴う契約及び経費の支出伺い(庁舎維持補修費) |
|
32 |
工事の施工に伴う契約及び経費の支出伺い(庁舎維持工事費) |
|
33 |
委託契約の締結及び経費の支出伺い |
|
34 |
電波共架料の支出伺い |
|
別表4 本件行政文書(東淀川警察署分)
番号 |
行政文書の名称 |
公開しないことと決定した部分 |
---|---|---|
1 |
契約の締結及び経費の支出伺い(ETC) |
|
2 |
契約の締結及び経費の支出伺い(淡路駅前交番、新大阪駅前交番の交番連絡協議会の飲み物代) |
|
3 |
契約の締結及び経費の支出伺い(署協議会に係る飲み物代) |
|
4 |
契約の締結及び経費の支出伺い(安全なまちづくり推進協議会に係る飲み物代) |
|
5 |
留置人食糧費(5から7月分)の支払依頼書 |
|
6 |
一般廃棄物処理手数料(5から7月分)の支払依頼書 |
|
7 |
精算報告書(小口支払基金) |
|
8 |
捜査関係事項照会に係る契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
9 |
経費の支出伺い(解錠料) |
|
10 |
性犯罪被害者に対する初診料等の支払依頼書 |
|
11 |
意見聴取謝礼金の支払依頼書 |
|
12 |
交通事故死体見分立会謝礼金の支払依頼書 |
|
13 |
留置人診療費5から7月分の支払依頼書 |
|
14 |
部外者表彰に係る経費の支出伺い |
|
15 |
違法駐車車両移動料(四輪) (5から7月分)の支払依頼書 |
|
16 |
違法駐車車両移動料(二輪) (5から7月分)の支払依頼書 |
|
17 |
民間レッカー車による事故車両移動料の支払依頼書 |
|
18 |
物品購入伺書(消耗品購入費) |
|
19 |
物品修理伺書 |
|
20 |
委託契約の締結及び経費の支出伺い |
|
21 |
新聞の購読に伴う契約及び経費の支出伺 |
|
22 |
電気料金(5から7月分)の支払依頼書 |
|
23 |
水道料金(5から8月分)の支払依頼書 |
|
24 |
ガス料金(4から8月分)の支払依頼書 |
|
25 |
交通信号機電気料金(5から7月分)の支払依頼書 |
|
26 |
自転車の修繕に伴う単価契約の締結並びに経費の支出伺い |
|
27 |
物品修理伺書(自転車修繕料) |
|
28 |
新聞の購読に伴う契約及び経費の支出伺い(留置場新聞代) |
|
29 |
物品購入伺書(留置人用茶代) |
|
30 |
自動車燃料の購入伺い (軽油・5から8月分) |
|
31 |
物品購入伺書 (自動車手入れ用品等代) |
|
32 |
物品修理伺書(自動車修繕料) |
|
33 |
自動車修繕料(単価契約分)の支払依頼書 |
|
34 |
修理の施工に伴う契約及び経費の支出伺い(庁舎維持補修費) |
|
35 |
工事の施工に伴う契約及び経費の支出伺い(庁舎維持工事費) |
|
36 |
委託契約の締結及び経費の支出伺い |
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