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更新日:2009年8月5日

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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第167号)

安威川ダム用地買収関係文書等部分公開決定異議申立事案

(答申日 平成21年4月23日)

第一 審査会の結論

実施法人は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において公開しないことと決定した部分のうち、別表2の「公開すべき部分」に掲げる部分を公開すべきである。

実施法人のその余の決定は妥当である。

第二 異議申立ての経過

  1. 平成19年10月12日、異議申立人は、条例第19条の2の規定により、大阪府土地開発公社(以下「実施法人」という。)に対し、「A神社に係る買収に関する書類及び移転先に関する書類一式(登記簿謄本等も含む)」についての公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
  2. 同年10月26日、実施法人は、本件請求に対応する法人文書として、別表1に掲げる法人文書(以下「本件法人文書」という。)を特定の上、同表に掲げる公開しないことと決定した部分(以下「本件非公開部分」という。)を除いて公開する旨の部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、次のとおり公開しない理由を付して、異議申立人に通知した。
    (公開しない理由)
    • (1)条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号に該当する。
      本件法人文書(非公開部分)には、法人の代表者の印影、振込先口座及び補償費に係る情報等が記録されており、これらを公にすることにより取引の安全を害するなど当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
    • (2)条例第19条の3において準用する条例第9条第1号に該当する。
      本件法人文書(非公開部分)には、個人の印影、住所及び氏名等が記録されており、これらは、個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。
  3. 同年12月5日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、異議申立てを行った。

第三 異議申立ての趣旨

実施法人は、個人の氏名住所以外の情報を全て公開すべきである。

第四 異議申立人の主張要旨

異議申立人の主張は概ね以下のとおりである。

1 安威川ダム建設事業について

「地形的条件から水害をもたらした」と言うがそうではない。当時伊丹空港拡張工事に伴う砕石を上流の東別院地区の岩石山を当時Bが買収し岩石を砕き10トンダンプカーにて1日何百台も運び出された。それが原因であり、当時の開発を許可した行政に責任があり、それによって沿線の住民に不安と被害をもたらしたものである。

昭和42年、58年の出水を理由としてダム建設を計画したと言うが、それは単なる口実に過ぎず、その後は飲料水や灌漑用水や工業用水に流用するためだと言い出し、建設を推進してきた。しかし、その後使用予定水量に膨大な架空数字が計上されていたことが発覚し、近年になって、淀川水系ダム建設審議会から勧告を受け、計画水位を下げることになった事からも明白である。

2 条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号に該当しないことについて

(1)異議申立書における主張

A神社(以下「本件神社」という。)は宮司も存在しない神社であり、一般民間企業のごとき経済取引活動を行っている宗教法人ではない。

「公開しない理由」である「取引の安全を害するなど当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると称するもの」は存在しない。

移転補償について不当行為や不法行為がなされていないかを関係者が情報公開を通じて確認しているものであり、補償契約内容を始め補償金額など一切が公開されるべきである。

(2)反論における主張

「公にすることにより、当該法人などの競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる」と言う抽象的な条文を盾に、非公開にするのは不当である。即ち、民間企業においては、本条文が適用されることも十分考慮されるが、神社にあって、しかも宮司も同居人も職員も家族も存在しない氏子を中心とした氏神神社が、どのような競争上の地位や利害を害する行為があるのか、あるとすれば具体的に説明すべきである。

神社の氏子でもある異議申立人に充分な説明もないままに、一律に全ての法人に該当することを前提とした条文でもない条文を盾にした判断は大きな誤りである。

3 条例第19条の3において準用する条例第9条第1号に該当しないことについて

条例19条の3の適用にあたり、9条1号を準用すべき人物は具体的に誰をさすのか明らかにされたい。抽象的な理由によって非公開にすることは誤りである。代表者の住所氏名は一般に公開されている。代表者の住所・氏名も一般に公開されている。それ以外に個人的なことで他人に知られたくない内容は何なのか具体的な説明もなく非公開にするのは誤りである。

茨木市内には60神社があるが、その内、本件神社を含め12の神社が「村社」である。本件神社の創立沿革は不詳であるが、元禄時代には既に「村社」として存在していたものである。ところが戦後昭和29年当時自治会長が境内に京都市の廃止された市電を置くために住民や氏子に無断で宗教法人化されたのである。その事自体も違法である。

以上の通り、住民を中心として氏子が氏神を祭るために建設されていたものであり、氏子の共有財産であり、本件補償金金額などは、あくまで氏子のものであり、補償金金額を公開することを氏子が拒否しているわけでもなく、なんら個人情報として保護されるべきものではない。墓地の事件(平成19年7月30日大阪府情報公開審査会答申第145号参照)にあっても同様公開されたのである。

4 条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第4号に該当しないことについて

実施法人の主張は、一般論として述べているものであり、本物件の移転補償の算定が公開されることによって、同種の物件の移転補償に影響の出る物件は本事業の対象地域に2つと存在しない。

したがって、「これらを公にすることにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすものである。」とする主張は非公開理由として容認されるものではない。

本件神社は古代から「村社」として祭られてきたものであり、建設当時の住民たちの古くからの「氏子」とその時代その時代の住民達によって今日まで維持管理され、年2回の祭事も村の行事として続けられてきたものである。

しかるに氏子全員による会議も相談もなく、古代からの氏子の一員であり近年まで神社総代を勤め祭事の提灯の設置まで施行していた異議申立人に何の連絡も相談もなくして昭和29年4月3日に従来の村社の形態を法人化し、現在はCが代表者となっている。

これは、住所・氏名等不詳の人物が無断で法人化したものであり、このような違法な行為を行ったことが本件情報公開の公開を阻害した最大の原因となっている。

すなわち、我々氏子全員が今後の神社の維持管理運営を話し合い、移転交渉に当たっても氏子の代表と行い関係者間で補償費を決定されたのであれば情報公開を要求するものでもなく、その必要性もないものである。

一般市民が個人の移転補償内容を公開請求しているのとは異なり、そもそも交渉相手の関係者を排除し、利害関係者でない相手と交渉を行い、大阪府や実施法人の関係職員はそれを正当化しようとしているが非公開理由にならない。

本件情報公開内容の補償行為そのものが違法・無効なものであることについても問題がある。

第五 実施法人の主張要旨

実施法人の主張は概ね以下のとおりである。

1 安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)について

安威川の中・下流部は、淀川や北摂山地からの流出土砂により形成されたという地形的条件から、必然的に水に弱く、近年においてもたびたび水害を繰り返し、なかでも昭和42年に北摂を襲った豪雨は、周辺地域に甚大な被害をもたらした。これらを契機にダム構想立案(予備調査開始)されたのが、安威川総合開発事業(以下「安威川ダム建設事業」という。)である。

また、昭和42年の北摂豪雨以降にも、昭和58年9月の出水期に、安威川の水位が溢水寸前にまで達したことや、平成11年6月に摂津市や吹田市の内水域での水害が発生したことから、流域各市においてダム建設の必要性に対する認識が高まり、昭和60年12月、平成7年12月、平成16年4月及び平成17年8月には流域各市の市長から府に対し、ダム建設促進の要望書が提出されている。

その一方、地元関係地区との間では、ダム建設に関する協議を鋭意進め、信頼関係の構築に努めてきた結果、技術調査の実施が実現し、平成7年3月から平成10年10月にかけて、ダム建設に関する基本合意である「基本協定」を関係地区全てと締結するに至った。

その後、平成11年3月に「安威川ダム総合開発(安威川ダム建設)に伴う損失補償基準協定書」を関係地区と締結し、地元と大阪府との信頼関係に立っての交渉協議を基本として、本格的な用地買収を開始することとなった。

安威川の氾濫区域内には、現在、約20万人が居住しており、安威川ダムはこのような水害から流域に暮らす人々の人命や財産を守るために建設するものである。

また、安威川ダムは、大阪府内市町村の水道用水として新たに約1万立方メートル/日を供給できるダムとして、今後の大阪府の水需要に対処することとされている。このほか、安威川ダムは、ダム下流の安威川沿川の既得用水の安定した取水や河川環境の保全を図ることが期待されている。

ダムの概要
  • ダム名:安威川ダム
  • 事業主体:大阪府・大阪府営水道
  • 水系:淀川水系安威川
  • 位置:茨木市生保、大門寺地区外
  • 全体事業費:約1,370億円(変更後の試算値)

2 実施法人について

実施法人は、公有地の拡大の推進に関する法律第10条を根拠に設立された大阪府の出資法人であり、大阪府都市整備部を中心とした公共事業の用地買収事務を実施してきた。

その事務のうち先行買収とは、土地、建物等の価格上昇が見込まれ将来の大阪府の費用負担が大きくなる可能性がある場合や、土地取得が長期にわたると買収に支障が出ることが見込まれる場合等に、大阪府に代わって実施法人が土地の買収や、物件等の移転補償をすることを指している。

先行買収のための資金は、市中金融機関からの借入れでまかなうこととなっているが、この借入れの前提として、大阪府と実施法人は、協定書を締結し、毎年度公共事業用地先行取得契約書を締結している。実施法人は、各年度の事業計画に基づいて先行買収を実施する。

このような先行取得を行うための組織として、実施法人においては、直轄の事務所及び支所に加え、大阪府の土木事務所等の職員に事務を委嘱する形態の支局を設けている。ただし、2年間の試行期間を経て今年度から、安威川ダム建設事務所を除く全土木事務所等の用地買収事業について、実施法人が全面受託することとなり、現在、支局の形態を取っているものは、安威川ダム建設支局のみとなっている。

地権者との契約や費用の支払いにおいては、支局長からの依頼を受け、理事長が決定している。

3 安威川ダム建設事業における用地事務等について

(1)公共用地取得に伴う損失補償について

一般に公共事業を行うために土地を買収するときには、その買収する土地に建物や工作物等がある場合は、支障となる建物や工作物等を撤去するか他の場所に移転を求める。その際、支障物件の移転費用をはじめとして、それらに伴い生じる費用を「通常生じる損失」として補償する。

補償費の評価決定額については、大阪府が作成している「都市整備部用地事務処理要綱」及び「同細則」に基づき支障物件の調査及び算定を行い、補償費を決定するものである。

また、補償費の算定にあたっては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定)及び「公共用地取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡協議会決定)等に基づき算定を行い、その考え方は、支障物件を移転させる際には、通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転工法によって移転するのに要する費用を補償するというものである。

(2)安威川ダム建設事業に係る用地事務について

安威川ダム建設事業においては、平成11年度から本格的に用地買収を開始し、事業の施行に必要な土地の取得を行っている。また、代替地の確保、地域整備その他水没移転者の生活再建のための措置も、併せて実施しているところである。

対象となる土地には、神社も含まれており、その移設及び再建については、ダム建設により古くから祭られてきた神社を新たな場所へ移設することになるため、移転先の選定に始まり、現況神社の調査、代表役員等の聞き取り、補償金の算定など、数多くの協議、調整等を代表役員等と行ってきた。

神社の移転先となる代替地の場所については、ダム対策委員会にて「代替宅地土地利用計画」に係る協議を必要とし、配置計画案についても事業主体として誠意と熱意をもって取り組んできた。また、移設に要する費用については、上記(1)に示した方法により補償金を算定し、補償を行っているところである。

なお、ダム事業全体では、平成19年3月末現在、要買収面積約142haのうち、取得済み面積は約140ha、進捗率は99%である。

4 本件法人文書について

本件法人文書は、安威川ダム建設事業における宗教法人A神社(以下、「本件法人」という。)所有の本件神社に係る、用地買収及び物件移転補償関係の文書((1)~(19))並びに代替地関係の文書((20)~(33))からなる。

(1)平成18年9月11日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払いについて、実施法人の安威川ダム建設支局長(以下「支局長」という。)から理事長あて依頼する事務に係る文書である。

伺い文、「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(残払金)支払いについて(依頼)(案)」、「請求書」、「検査調書」、「土地引渡し書」、「物件移転完了届」、「登記事項証明書」、「土地売買契約書の一部変更契約書」「土地売買契約書」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書」、「物件移転補償契約書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「1」のとおりである。

(2)平成18年5月30日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の一部変更契約の締結並びに契約に基づく経費(中間払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の一部変更契約の締結並びに契約に基づく経費(中間払金)の支払いについて、支局長から理事長あて依頼する事務に係る文書である。

伺い文、「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償一部変更契約の締結及び支払いについて(依頼)(案)」、「土地売買契約書の一部変更契約書(案)1」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書(案)2」、「土地売買契約及び物件移転補償契約の一部変更理由書」、「申出書」、「請求書」、「用地取得調書」、「支障物件移転補償調書」、「物件移転補償契約書」、「土地売買契約書」、「土地売買契約書の一部変更契約書」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「2」のとおりである。

(3)平成18年3月30日付け「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う用地取得及び地上物件移転の一部変更契約の締結について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の一部変更契約の締結について、支局長から理事長あて依頼する事務に係る文書である。

伺い文、「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う一部変更契約の締結について(依頼)(案)」、「土地売買契約書の一部変更契約書(案)1」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書(案)2」、「土地売買契約等の一部変更理由書」、「占有・移転期限延伸願出書」、「土地売買契約書」、「物件移転補償契約書」、「登記事項証明書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「3」のとおりである。

(4)平成17年6月7日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払いについて、支局長から理事長あて依頼する事務に係る文書である。

伺い文、「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(前払金)支払いについて(依頼)(案)」、「用地取得調書」、「支障物件移転補償調書」、「請求書」(土地売買及び物件移転補償に係るもの)、「委任状」、「登記事項証明書」、「土地売買契約書」、「請求書」(代替地に係るもの)から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「4」のとおりである。

(5)平成17年5月19日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約締結並びに契約に基づく経費(前払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約の締結について、支局長から理事長あて依頼する事務に係る文書である。

伺い文、「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約の締結について(依頼)(案)」、「用地取得調書」、「支障物件移転補償調書」、「土地売買契約書(案)」、「物件移転補償契約書(案)」、「契約・前払関係書類確認書」、「登記事項証明書」、「履歴事項全部証明書」、「承認書」、「宗教法人「A神社」責任役員会議事録」、「安威川総合開発事業(安威川ダム建設)に伴う損失補償基準協定書(生保地区)」(別添含む)、「未登記物件確認書」、「外観写真」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「5」のとおりである。

(6)残払番号17-6C「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払いについて(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払事務に係る文書である。

伺い文、「平成18年9月11日付け公安支第1-20号「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(残払金)支払いについて(依頼)」」、「用地取得調書」、「請求書」、「登記事項証明書」、「検査調書」、「土地引渡し書」、「支障物件移転補償調書」、「物件移転完了届」、「土地売買契約書の一部変更契約書」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「6」のとおりである。

(7)平成18年5月30日付け索引番号33-17-6B「安威川ダム建設事業に伴う一部変更契約の締結及び中間支払いについて(伺)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の一部変更契約の締結事務並びに契約に基づく経費(中間払金)の支払事務に係る文書である。

「土地売買契約書の一部変更契約書」、「用地取得調書」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書」、「支障物件移転補償調書」、伺い文、「平成18年5月30日付け公安支第1-20号「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償一部変更契約の締結及び支払いについて(依頼)」」、「土地売買契約書の一部変更契約書(案)1」、「請求書」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書(案)2」、「土地売買契約及び物件移転補償契約の一部変更理由書」、「申出書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「7」のとおりである。

(8)平成18年3月30日付け索引番号33-17-6「安威川ダム建設事業に伴う一部変更契約の締結について(伺)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の一部変更契約の締結事務に係る文書である。

「土地売買契約書の一部変更契約書」、「用地取得調書」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書」、「支障物件移転補償調書」、伺い文、「平成18年3月30日付け公安支第1-30号「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う一部変更契約の締結について(依頼)」」、「土地売買契約書の一部変更契約書(案)1」、「物件移転補償契約書の一部変更契約書(案)2」、「土地売買契約等の一部変更理由書」、「占有・移転期限延伸願出書」、「登記事項証明書」、「土地売買契約書」、「物件移転補償契約書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「8」のとおりである。

(9)契約番号17-6A「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払いについて(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払事務に係る文書である。

伺い文、「平成17年6月7日付け公安支第1-30号「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(前払金)支払いについて(依頼)」」、「用地取得調書」、「請求書」、「委任状」、「登記事項証明書」、「支障物件移転補償調書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「9」のとおりである。

(10)契約番号17-6「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約締結について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約の締結事務に係る文書である。

「土地売買契約書」、「物件移転補償契約書」、伺い文、「平成17年5月19日付け公安支第1-30号「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約の締結について(依頼)」」、「用地取得調書」、「土地売買契約書(案)1」、「登記事項証明書」、「履歴事項全部証明書」、「宗教法人「A神社」責任役員会議事録」、「承認書」、「損失補償基準による土地取得価格算定書及び添付書類」、「安威川ダム損失補償基準土地等級別価格一覧表」、「昭和63年10月28日付け用地第349号「土地評価に伴う補正処理規定の一部改正について(通知)」及び添付書類」、「安威川総合開発事業(安威川ダム建設)に伴う損失補償基準協定書(生保地区)」(別添含む)、「平成11年3月18日付け「安威川総合開発事業おける用地取得方針策定について(伺い)」に係る起案文書」及び添付書類、「支障物件移転補償調書」、「物件移転補償契約書(案)2」、「未登記物件確認書」、「契約・前払関係書類確認書」、「外観写真」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「10」のとおりである。

(11)平成17年2月1日付け用地第1885号「補償費の評価決定額について(通知)」及び添付の損失補償金算定調書

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の地上物件移転補償費等の決定額について、大阪府土木部(現都市整備部)用地室長から安威川ダム建設事務所長あて通知した文書である。

「平成17年2月1日付け「補償費の評価決定額について(通知)」」、「損失補償金算定調書」、「移転雑費明細書」、「設計・工事監理費内訳書」、「支障物件調査表」、「地上物件補償調書」、「工作物明細書」、「立竹木積算明細書」、「代価計算書」、「A神社遷座敷・鎮座式経費内訳」、「建物図面」から成る。

ア「平成17年2月1日付け「補償費の評価決定額について(通知)」」

安威川ダム建設事業に係る地上物件移転補償費及びその他の補償費の評価決定額を大阪府土木部(現都市整備部)用地室長から大阪府安威川ダム建設事務所長あて通知する文書であり、「決定額」が「物件の所在地」及び「補償対象者」ごとに表形式で記載されている。

このうち、本件決定においては、「決定額」を非公開とした。

イ「損失補償金算定調書」

補償費の評価決定額を算出した内容を記載した調書であり、「事業名」、「物件の所在地」、「被補償者の住所及び氏名」、「土地・建物の種別」、「構造・用途」、「建物敷地面積」、「建物対象面積」、「認定工法」、「更地価格」、「補償項目」ごとの「補償額」等から成る。

「補償項目」としては、「地上物件補償額」、「動産移転料」、「移転雑費(諸経費)」及び「その他」等が記載されている。

このうち、本件決定においては、「地上物件補償額」、「動産移転料(特殊動産)」及び「移転雑費(諸経費)」欄の「補償額」並びに合計金額を非公開とした。

ウ「移転雑費明細書」

神社を移転する際の移転雑費及びその他の補償費の算定に係る明細書であり、「氏名」(被補償者名)、「移転先必要面積」、「移転先選定費」、「法令上の手続き費(建築確認申請・設計工事監理料・土地の登記費・その他の手続き費・手続に必要な旅費等)」、「雑費(地鎮祭等・契約費用)」(契約費用は、神社の移転に関する工事費等を請け負わした場合に請負契約書に必要となる印紙税額)、「就業不能補償額」(神社の移転工事等(業者選定契約、監督、地鎮祭、引渡し、その他)の事由で就業できないことにより通常生ずる損失の補償)、「その他の補償費明細(奉告祭・遷座祭)」等から成る。

このうち、本件決定においては、「法令上の手続き費」欄の「設計・工事監理料」、「雑費」欄の「契約費用」における補償額及び合計金額並びに同「契約費用」における物件に係る算定基礎金額及び合計金額を非公開とした。

エ「設計・工事監理費内訳書」

移転雑費中、設計工事監理料の算定に係る内訳書であり、「氏名」(被補償者名)、「棟別」、「種別」、「構造」、「移転工法」、「推定再建築費」、「延床面積」、「対象工事金額」、「料率」、「設計工事監理料」、「補正率」、「補償額」から成る。

このうち、本件決定においては、「推定再建築費」、「対象工事金額」、「料率」、「設計工事監理料」、「補償額」及び合計金額を非公開とした。

オ「支障物件調査表」

移転する神社に係る調査表であり、「所在地」、「建物所有者住所・氏名」、「建物(棟別番号・名称種別・構造概要・面積・建築年次)」、「動産(棟別番号・品名種別・形状寸法・数量・単位・摘要)」等から成る。

このうち、本件決定においては、「建物」欄における「建築年次」を非公開とした。

カ「地上物件補償調書」

移転する神社を構外再築する際の補償費の算定に係る調書であり、「物件所有者の住所及び氏名」、「種類」(神社の移転に要する費用の補償の種類)、「構造・形状・寸法」、「工法」、「数量」、「単位」、「単価」、「金額(金額、消費税対象額)」、「摘要」(補償金額の算出に伴う算定根拠)から成る。

このうち、本件決定においては、「単価」、「金額」(「立竹木」欄を除く。)、「摘要」欄における「建築年次」、「経過年数」、「単価」、「率」、「金額」、「消費税対象額」(「立竹木」欄を除く。)を非公開とした。

キ「工作物明細書」

移転する神社に係る工作物の明細書であり、「移転工法」、「所有者」、「名称」、「摘要」、「数量」、「単価」、「金額」、「コード」、「備考」(補償金額の算出に伴う算定根拠)等から成る。

このうち、本件決定においては、「単価」、「金額」、「備考」欄における金額を非公開とした。

ク「立竹木積算明細書」

移転する神社に係る立木等の明細書であり、「所有者」、「分類」、「樹種」、「樹高」、「目径」、「葉張」、「調査数量」、「対象数量」、「工法」、「単価」、「金額」、「課税対象額」等から成る。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

ケ「代価計算書」

移転する神社の本殿に係る動産移転料の計算書であり、「名称」、「摘要」、「数量」、「単価」、「金額」、「備考」(補償金額の算出に伴う算定根拠)等から成る。

このうち、本件決定においては、「単価」、「金額」、「備考」欄における単価及び金額を非公開とした。

コ「A神社遷座敷・鎮座式経費内訳」

移転する神社に係るのりと料等祭費の内訳書であり、「種別」、「数量」、「単価」、「金額」、「備考」等から成る。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

サ「建物図面」

移転する神社に係る図面であり、「配置図」、「平面図・求積図」、「立木配置図」から成る。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(12)丈量図等図面

本件神社の位置、地籍等を示す図面である。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(13)土地売買契約書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の土地売買契約書の原本等の文書である。

「土地売買契約書」、「用地取得調書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「13」のとおりである。

(14)物件移転補償契約書及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の物件移転補償契約書の原本等の文書である。

「物件移転補償契約書」、「支障物件移転補償調書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「14」のとおりである。

(15)土地台帳及び土地移動表

実施法人における用地取得に係る台帳の、本件神社を掲載した箇所の文書である。

「土地台帳」、「土地移動表」から成る。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(16)補償台帳及び補償移動表

実施法人における地上物件移転補償費等に係る台帳の、本件神社を掲載した箇所の文書である。

「補償台帳」、「補償移動表」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「16」のとおりである。

(17)[前払金]支払伝票、振替伝票及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払における伝票処理事務に係る文書並びに代替地譲渡に伴う振替伝票処理に係る文書である。

「支払伝票」、「振替伝票」、「用地取得調書」、「請求書」、「委任状」、「支障物件移転補償調書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「17」のとおりである。

(18)[中間払金]支払伝票及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(中間払金)の支払における伝票処理事務に係る文書である。

「支払伝票」、「用地取得調書」、「支障物件移転補償調書」、「請求書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「18」のとおりである。

(19)[残払金]支払伝票及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払における伝票処理事務に係る文書である。

「支払伝票」、「用地取得調書」、「支障物件移転補償調書」、「請求書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「19」のとおりである。

(20)登記事項証明書

(20)から(25)までの本件法人文書は、安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の代替地譲渡に係る、契約の締結及び売買代金の収入等について、支局長から理事長あて依頼する事務に係る、安威川ダム支局所管の一連の文書である。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(21)平成19年3月16日付け私第1060-46号「宗教法人規則変更認証申請書の受理について(通知)」及び添付書類

「平成19年3月16日付け私第1060-46号「宗教法人規則変更認証申請書の受理について(通知)」」、「大阪府指令私第1113-48号」、「変更しようとする事項を示す書類」から成る。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(22)登記完了証及び添付書類

「登記完了証」、「登記事項証明書」から成る。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(23)証明願

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「23」のとおりである。

(24)領収書

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(25)平成17年5月19日付け交安支第4-1号「安威川総合開発事業に伴う代替宅地売買契約の締結及び売買代金の収入等について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

「土地売買契約書」、「土地受渡書」、「請求書」、「委任状」、伺い文、「安威川総合開発事業に伴う代替宅地売買契約の締結及び売買代金の収入等について(依頼)(案)」、「土地売渡調書」、「用地取得調書」、「物件調書」、「譲渡申込書」、「土地売買契約書(案)1」、「念書」、「請求書(案)2」、「印鑑証明書」、「代表者事項証明書」、「平成15年3月31日付け安第392号「代替宅地の譲渡について(依頼)」」及び添付書類、「土地受渡書(案)3」、「位置図」、「登記事項証明書」、「公図」、「地籍測量図」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「25」のとおりである。

(26)登記嘱託書及び添付書類

(26)から(31)までの本件法人文書は、安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の代替地譲渡に係る、契約の締結及び売買代金の収入等の事務に係る、一連の文書である。

「登記嘱託書」、「登記原因証明情報」から成る。

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(27)委任状

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(28)領収書

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(29)平成17年5月19日付け委任状

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「29」のとおりである。

(30)用地取得調書

当該文書に、公開しないことと決定した部分はない。

(31)「安威川ダム事業用地のために取得した代替地の売却に伴う売買契約の締結及び売買代金の収入について(伺)」に係る起案文書及び添付書類

「土地売買契約書」、伺い文、「土地売買契約書(案)1」、「土地売渡調書」、「印鑑証明書」、「代表者事項証明書」、「登記事項証明書」、「地籍測量図」、「請求書(案)2」、「念書」、「委任状」、「用地取得調書」、「土地受渡書(案)3」、「登記嘱託書(案)4」、「安威川総合開発事業に伴う土地売買契約の締結及び売買代金の収入等について(送付)(案)5」、「評価答申書」及び添付書類、「上申書」及び添付書類、「平成17年5月19日付け交安支第4-1号「安威川総合開発事業に伴う土地売買契約の締結及び売買代金の収入等について(依頼)」」、「譲渡申込書」、「物件調書」、「平成15年3月31日付け安第392号「代替宅地の譲渡について(依頼)」」及び添付書類、「位置図」、「公図」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「31」のとおりである。

(32)土地売買契約書

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の代替地譲渡に係る土地売買契約書の原本である。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「32」のとおりである。

(33)振替伝票及び添付書類

安威川ダム建設事業に伴う、本件神社の代替地譲渡に伴う振替伝票処理に係る文書である。

「振替伝票」、「土地売買契約書」から成る。

当該文書のうち、公開しないことと決定した部分は、別表1中「33」のとおりである。

5 本件決定の適法性について

(1)第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号について

事業者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならない。このような見地から、法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものは公開しないことができるとするのが、第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号である。

ここでいう「法人等」には、宗教法人も含まれる。また、「その他正当な利益を害すると認められる」情報とは、事業者に対する名誉侵害、社会的評価の低下となる情報及び公開により団体の自治に対する不当な干渉になる情報等必ずしも「競争」の概念で捉えられないものをいうと解されている。

(2)第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号に該当することについて

本件非公開部分のうち、同号に該当するとして非公開としたのは、別表に記載したもののうち、情報の性格により分類すると、以下のとおりである。

  • ア 物件移転補償に係る契約金額の情報である「契約金額」、「持分金額」、「補償金計」、「物件補償費」及び「決定額」
  • イ 物件移転補償に係る前払金等支払金額の情報である「補償費」、「計」、「支払金額」、「支払金額合計」、「請求金額」及び「一部金」
  • ウ ア及びイの内訳の情報である「地上物件補償」、「動産移転料」、「移転雑費」、「物件移転補償金」及び「動産移転補償金」
  • エ 物件移転補償に係る積算過程の情報である「地上物件補償額」、「(動産移転料のうち)特殊動産」、「移転雑費(諸経費)」、「合計」、「設計・工事監理料」、「(雑費のうち)契約費用」、「(契約費用の算定基礎のうち)物件単価及び合計額」、「計」、「推定再建築費」、「対象工事金額」、「料率」、「設計工事監理料」、「補償額」、「建築年次」、「単価」、「金額」及び「建築年次経過年数」
  • オ 本件宗教法人が神社の移転に要する実費を見積もった情報である「資金額」
  • カ 本件法人の振込先口座に係る情報である「金融機関コード」、「振込先金融機関名」、「預金種別」、「口座番号」及び「口座名義」
  • キ 本件法人及び宗教法人神社本庁の「法人代表者の印影」並びに当該法人の「印鑑証明書」。なお、「法人代表者の印影」については公開しないことについて争いのない情報である。

本件非公開部分に記録されているアからオまでの補償金額等の情報は、安威川ダム建設事業に係る物件移転補償の相手方である本件法人が、実施法人との契約に基づき受け取った金額を知り得る又は類推され得るものであり、条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号の「法人等に関する情報」に該当する。

また、公共事業における物件移転補償は、公的資金を支出するものではあるが、契約等により、法人に支払われた具体的な金額については、当該法人の内部管理に関する情報に属する事項であり、物件移転補償費が公的資金によって支払われていることをもって、その金額が契約の当事者以外の者に対して、公にされることを想定しているということはできない。

アからオまでの本件神社の移転に係る補償金額等の情報については、本件法人の内部管理に関する情報であるということができ、よって、「公にすることにより、当該法人等の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当する。

また、本件非公開部分に記録されているカの本件法人の振込先口座に係る情報及びキの当該法人の「印鑑証明書」については、本件法人の管理運営に関する情報であり、条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号の「法人等に関する情報」に該当するとともに、取引の安全を害するなどの観点から「公にすることにより、当該法人等の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当する。

したがって、本件非公開部分に記録されている情報は、第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号に該当する。

異議申立人は「A神社は宮司も存在しない神社であり、一般民間企業のごとき経済取引活動を行っている宗教法人ではない。」と主張しているが、本件法人は大阪府の認証を得た宗教法人であり、もとより民間企業のような営利活動を行う法人とは性格が異なるものの、条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号の適用対象として、その権利を保護されるべき法人であり、異議申立人の主張は当を得ないものである。

また、異議申立人は「『公開しない理由』である『取引の安全を害するなど本件法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると称するもの』は存在しない。」と主張している。しかし、先に述べたように、本件神社の移転に係る補償金額等の情報及び本件法人の振込先口座に係る情報等については、「公にすることにより、当該法人等の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当し、異議申立人の主張は是認できない。

(3)第19条の3において準用する条例第9条第1号について

個人の尊厳の確保、基本的人権の尊重のため、個人のプライバシーは最大限に保護されなければならない。

特に個人のプライバシーは一旦侵害されると、当該個人に回復困難な損害を及ぼすことに鑑み、条例は、その前文において「個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護すること」を明記し、条例第5条において「実施機関及び実施法人は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。」ことを定めている。

そして、条例第9条第1号においては、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該情報に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」については、「公開してはならない情報」とし、公開することを禁止するという基本原則が明確に定められている。

第19条の3において準用する条例第9条第1号の「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報とは、一般的に社会通念上、他人に知られることを望まないものをいい、この「正当であると認められる」情報判断については、個人を取り巻く背景や情報そのものの性質等を十分に考慮した上で行った。

(4)第19条の3において準用する条例第9条第1号に該当することについて

本件非公開部分のうち、同号に該当するものとして非公開としたのは、公開しないことについて争いのない「個人の印影」を除いては、本件法人については、「宗教法人『A神社』責任役員会議事録」における責任役員の「個人の氏名」であり、本件法人以外の者については、「補償台帳」「補償移動表」における「個人の氏名」、「個人の住所」及び個人が所有する補償対象物件に係る「補償金額等」である。

まず、「個人の氏名」及び「個人の住所」については、通常一般に公になっている情報から特定、或いは類推できるものではなく、「個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報である。

次に、「補償金額等」については、安威川ダム建設事業を実施した際に発生した、個人が所有する建物等の移転に係る費用であり、特定個人の財産及び所得が分かる情報である。したがって、「個人のプライバシーに関する情報のうち、特定の個人が識別され得る」情報であるといえる。また、これらの情報は、登記簿や地価の公示価格等、通常一般に公になっている情報から特定、或いは類推できるものではなく、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報である。

以上のことから、「個人の氏名」、「個人の住所」及び個人が所有する補償対象物件に係る「補償金額等」については、「個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」に該当する。

したがって、本件非公開部分に記録されている情報は、条例第19条の3において準用する条例第9条第1号に該当する。

(5)第19条の3において準用する条例第8条第1項第4号について

行政が行う事務事業に係る情報のうち、「立入検査、契約、交渉等」の反復継続的な事務事業に関する情報の中には、当該事務事業実施後であっても、これらを公にすることにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすものがある。本号はこのような支障を防止するため、これらの情報については、公開しないことができる旨定めたものである。

用地補償交渉に係る情報のうち物件移転補償費は、相手の同意を求めて建物等の内部の詳細にまで立ち入って調査しないと算定できないものである。本件決定では、本号は非公開理由として記載しなかったが、このような物件移転補償に係る事務の実情を踏まえて、改めて公開された場合の影響について検討した結果、本号にも該当すると判断している。

(6)第19条の3において準用する条例第8条第1項第4号に該当することについて

本件非公開部分のうち、同号に該当すると判断している情報を、情報の性格より分類すると、以下のとおりである。

  • ア 物件移転補償費に係る契約金額の情報である「契約金額」、「持分金額」、「補償金計」、「物件補償費」及び「決定額」
  • イ 物件移転補償費に係る前払金等支払金額の情報である「補償費」、「計」、「支払金額」、「支払い金額合計」、「請求金額」及び「一部金」
  • ウ ア及びイの内訳の情報である「地上物件補償」、「動産移転料」、「移転雑費」、「物件移転補償金」及び「動産移転補償金」
  • エ 物件移転補償費に係る積算過程の情報である「地上物件補償費」、「(動産移転料のうち)特殊動産」、「移転雑費(諸経費)」、「合計」、「設計・工事監理料」、「(雑費のうち)契約費用」、「(契約費用の算定基礎のうち)物件単価及び合計額」、「計」、「推定再建築費」、「対象工事金額」、「料率」、「設計工事監理料」、「補償額」、「建築年次」、「単価」、「金額」及び「建築年次経過年数」

本件非公開部分に記録されているアからエまでの補償金額等の情報は、安威川ダム建設事業の実施に支障となる建物等を移転させるために行った補償業務に関する情報であり、条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第4号の「府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報」に該当する。

公共事業の用地買収における物件補償の交渉は、物件所有者に対して交渉を行い、双方の合意により補償契約を締結している。

物件移転補償の適正な価格決定には、法人、個人を問わず物件所有者の同意を求めて建物等に立ち入り、補償対象物件の材質、数量等を調査し、その結果をもとに損失補償基準に照らした補償単価から適正な補償価格を算定している。損失補償基準はあらかじめ定められているが、肝心の補償物件の材質、数量等は、建物等に立ち入らなければ算定することは不可能である。

仮に、補償金額等が公開されることとなれば、法人等の補償額が将来公になることを理由に、補償交渉自体を拒む法人等が出てくることが考えられ、また、補償金額等は公にしないことで交渉を進めていることから、補償金額等が公開されることとなれば、事業者と地権者との間で築きあげてきた信頼関係が失われる。

このため補償価格を適正に算定するための有益な情報を得がたくなり、将来の用地補償交渉、物件移転補償の適正な補償価格の算定に著しい支障を生じるおそれがある。

以上のように用地補償交渉を進めるうえで支障となる諸事情を考慮すると、本件非公開部分に記録されているアからエまでの本件神社の移転に係る補償金額等の情報は、「公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの」であり、条例第8条第1項第4号に該当する。

(7)答申及び判決事例について

支障物件移転等の補償金額については、平成19年7月30日付け大阪府情報公開審査会答申第145号[安威川ダム用地買収物件補償関係文書部分公開決定異議申立事案(自治会所有墓地分)]ほかにおいて、大阪府知事の部分公開決定に係る同審査会の判断が示されているが、本件決定は、これら答申の考え方に沿ったものである。

また、判決事例としては、大阪府都市整備部の事業に係る支障物件移転補償金額等の公開をめぐる事件において、平成15年12月25日に大阪高等裁判所から、「非公開を是認する」旨の判決が言い渡されており(大阪高等裁判所平成14年(行コ)第57号行政文書部分公開決定処分取消等請求控訴事件)、最高裁判所も上告受理決定の中で、支障物件移転補償金額等の記載部分については排除している。

また、類例の趣旨の情報公開決定に関する最高裁判決として、名古屋市を被告とした平成15年(行ヒ)第250号においても、支障物件移転等の補償金額については、「一般人であればおおよその見当をつけることができるものではなく、上記個人としては、通常他人に知られたくないと望むものであり、そのことは正当であるということができる」と述べている。

これらの判例も、支障物件移転補償金額等については、公開になじまない情報であることを認めている。

6 結論

以上のとおり、本件決定は、条例の規定に基づき適正に行われたものであり、何ら違法又は不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。

第六 審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

法人文書公開制度は、府が設立した地方独立行政法人等の法人が、その設立目的及び組織形態から府の行政の一部を構成し、その諸活動を府民に対し説明する責務を自ら有すると考えられることから、これらの法人が保有する法人文書について、府の行政機関が保有する行政文書と同様の公開請求を行うことができることとした制度である。その基本的な理念は、条例の前文及び第1条にあるように、府民の法人文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、公開することにより、個人や他の法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

このため、条例においては、実施法人の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第19条の3において、条例第8条第1項及び第9条に定める適用除外事項の規定を準用することとしたものであり、実施法人は、請求された情報が条例第2条第3項に規定する法人文書に記録されている場合には、条例第8条第1項及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された法人文書を公開しなければならないのである。

2 本件係争情報について

本件法人文書は、本件神社に係る、用地買収及び物件移転補償関係の文書並びに代替地関係の文書である。

異議申立書、反論及び口頭意見陳述の内容を総合すると、異議申立人は、本件異議申立てにおいて、本件非公開部分のうち、法人代表者の印影、印鑑証明書、責任役員の氏名及び個人が所有する補償対象物件に係る「補償金額等」の情報については、公開を求めていないものと認められる。このことを踏まえて、異議申立人が、本件異議申立てにおいて、公開を求めている情報(以下「本件係争情報」という。)を整理すると、次のとおりである。

(1)物件移転補償に係る契約金額及び支払金額
  • ア 別表1の1、2、4、5、6、7、9及び10の理事長あて依頼文書又は同(案)に記録されている契約金額又は支払額のうち「補償費」及び「計」の額
  • イ 別表1の1、2、4、6、7、9、17、18及び19の物件移転補償に係る「請求書」に記録されている請求金額
  • ウ 別表1の1及び6の物件移転補償に係る「検査調書」に記録されている「契約金額」及び「残払金」の額
  • エ 別表1の1、2、6及び7の「物件移転補償契約書の一部変更契約書」又は同(案)に記録されている「一部金」の額
  • オ 別表1の1、2、3、5、8、10及び14の「物件移転補償契約書」又は同(案)に記録されている「補償金」及び「一部金」の額
  • カ 別表1の2、4、5、6、7、8、9、10、14、17、18及び19の「支障物件移転補償調書」に記録されている「契約金額」、「持分金額」、「支払金額」及び「支払金額合計」の額
  • キ 別表1の2及び7の「申出書」に記録されている物件補償費(契約金額、前払金額、中間払希望額及残金)の額
  • ク 別表1の11の「平成17年2月1日付け「補償費の評価決定額について(通知)」」に記録されている「決定額」の額
  • ケ 別表1の11の「損失補償金算定調書」に記録されている「合計」の額
  • コ 別表1の16の「補償移動表」に記録されているA神社に係る「金額」
  • サ 別表1の16の「補償台帳」に記録されているA神社に係る「契約金額計」の額
  • シ 別表1の17、18及び19の物件移転補償費に係る「支払伝票」に記録されている額
(2)物件移転補償の項目ごとの内訳及び算出根拠等の情報
  • ア 別表1の1、2、3、5、10及び14の「物件移転補償契約書」又は同(案)に記録されている「物件移転補償金」、「動産移転補償金」及び「移転雑費」の額
  • イ 別表1の2、4、5、6、7、8、9、10、14、17、18及び19の「支障物件移転補償調書」に記録されている「地上物件補償」、「動産移転料」及び「移転雑費」の額
  • ウ 別表1の11の「損失補償金算定調書」に記録されている「地上物件補償額」、「動産移転料(特殊動産)」及び「移転諸費(諸経費)」の額
  • エ 別表1の11の「移転雑費明細書」の「補償額」欄に記録されている「設計・工事監理料」、「(雑費のうち)契約費用」及び「計」の額並びに「算定基礎」欄に記録されている契約費用の物件分及び合計の額
  • オ 別表1の11の「設計・工事監理費内訳書」に記録されている棟別の「推定再建築費」、「対象工事金額」、「料率」、「設計工事監理料」及び「補償額」、合計の「対象工事金額」及び「補償額」並びに補正後の「補償額」の額
  • カ 別表1の11の「支障物件調査表」に記録されている「建築年次」
  • キ 別表1の11の「地上物件補償調書」に記録されている建物の棟別の単価及び金額、種類別の金額、合計、消費税相当額及び総合計の金額並びに「摘要」欄に記録されている金額、係数、建築年次及び経過年数
  • ク 別表1の11の「工作物明細書」に記録されている単価及び金額
  • ケ 別表1の11の「代価計算書」に記録されている単価及び金額
  • コ 別表1の16の「補償台帳」に記録されているA神社に係る「地上物件補償」、「動産移転料」及び「営業補償」の額
(3)本件法人固有の情報
  • ア 別表1の1、2、4、6、7、9、17、18及び19の「請求書」及び「支払伝票」に記録されている「法人の振込先口座に係る情報」
  • イ 別表1の2及び7の「申出書」に記録されている「必要資金額」

3 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について

(1)条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号について

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならないという見地から、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報その他事業を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため、公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。

同号は、

  • ア 法人(国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、
  • イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)

が記録された法人文書は公開しないことができる旨定めている。

本号の「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理に反する結果となると認められるものをいい、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、公開されることにより、事業を営む者に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないものをいうと解されるが、これらの具体的な判断に当たっては、当該情報の内容のみでなく、当該事業を営む者の性格や事業活動における当該情報の位置づけ等も考慮して、総合的に判断すべきものである。

(2)条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号該当性について

本件係争情報は、実施法人が、宗教法人である本件法人に対してした物件移転補償に関する情報であるから、(1)アの要件に該当することは明らかである。

次に、本件係争情報が(1)イの要件に該当するかどうかについて、2(2)ア~ウの区分に従って、検討する。

ア 物件移転補償費に係る契約金額の情報及び前払金等支払金額の情報について

本項の情報は、本件神社に係る移転補償として、本件法人に支払われた地上物件補償額、動産移転料等の補償費の総額及びその前払い等の金額の情報であり、公にすることにより、本件法人の資産の評価額や当該年度における収入の一端が明らかとなることとなるが、本件法人の資産や収入の全貌がつまびらかとなるものではない。また、本件神社が移転補償の対象となったことは、外見上明らかな情報であり、その補償費は、全て公費で賄われるもので、公正さが強く求められる。補償費の算定に当たっては、大阪府が作成した「都市整備部用地事務処理要綱」及び「同細則」や国の「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定)及び「公共用地取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡協議会決定)等に基づき、客観的に算定される。

以上のことからすると、本項の情報については、公にすることにより、本件法人の資産や収入の一端が明らかとなる情報ではあるものの、その正当な利益を害するとまでは認められず、(1)イの要件には、該当しない。

なお、この点に関し、実施法人は、契約等により、法人に支払われた具体的な金額は、当該法人の内部管理に関する情報に属する事項であり、物件移転補償費が公的資金によって支払われていることをもって、その金額が契約の当事者以外の者に対して、公にされることを想定しているということはできないと主張するが、単に公表が予定されていなかったことをもって当該法人に非公開とすべき正当な利益があると解することはできず、上記主張は採用することはできない。

イ 補償費の項目ごとの金額及びその算出根拠等の情報について

一般に、法人等に対する物件移転補償費の項目ごとの金額や算出根拠等については、当該法人等の事業に係る通常公にされることのない内部管理情報等が含まれる可能性があり、公にすることにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合があることは否定し得ない。

しかしながら、異議申立人が主張し、実施法人も認めるように、本件神社は、いわゆる村社として、地域住民からなる氏子によって代々祀られてきた神社であり、本件法人は、宗教法人ではあるものの地縁団体に近い公共的な性格を有すると考えられる。

また、本件において補償の対象となっている物件は、神社の本殿等の建物のほか、境内の石段、灯籠などの屋外工作物と立竹木であり、いずれも、一般住民が自由に出入りできる場所からも容易に確認できるものである。本項の情報について審査会において見分したところ、ほとんどが補償対象物件の外観上確認可能な寸法、数量とこれらの情報をもとに上述の客観的な基準から引用又は算定された単価、金額の内訳等の情報である。一部には、本殿等の建物の建築年次、経過年数等、必ずしも外見上確認可能な情報とは言えない情報も含まれているが、いずれも、一般に登記等により公開される情報から了知し得るであるなど、上述の本件神社が地縁団体に近い公共的な性格を有することを考慮すると、特に秘匿を要する情報ではないと認められた。

以上のことから、本項の情報については、公にすることにより、本件法人の正当な利益を害するとは認められず、(1)イの要件に該当しない。

ウ 本件法人固有の情報について

本項の情報のうち、「法人の振込先口座に係る情報」については、本件法人の「振込先金融機関名」、「預金種別」、「口座番号」及び「口座名義」が記録されており、また、「資金額」に係る情報については、本件法人が新社殿の建設を行う中で不慮の出費がかさみ、必要となった資金の額が記録されている。これらは、本件法人が活動を行う上での内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、本件法人が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、本件法人は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。

よって、本項の情報については、公にすることにより、本件法人の正当な利益を害すると認められ、(1)イの要件に該当する。

なお、異議申立人は、本件法人は、「宮司も存在しない神社であり、一般民間企業のごとき経済取引活動を行っている宗教法人ではない。「公開しない理由」である「取引の安全を害するなど当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると称するもの」は存在しない」と主張するが、本号の適用対象となる法人は、営利法人には限定されず、本件法人も、内部管理情報をみだり公開されないことについて、正当な利益を有すると考えられるから、この点についての異議申立人の主張は採用することはできない。

以上のことから、本件係争情報のうち、「法人の振込先口座に係る情報」及び「資金額」に係る情報については、条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号に該当し、公開しないことができるが、物件移転補償費に係る契約金額の情報及び前払金等支払金額の情報、補償費の項目ごとの金額の情報及び補償費の項目ごとの算出根拠等の情報については、条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第1号には該当しないと認められる。

(3)条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第4号について

行政等が行う事務事業に関する情報の中には、当該事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失い、又はその公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼし、ひいては、府民全体の利益を損なうおそれがあるものがある。

また、反復継続的な事務事業に関する情報の中には、当該事務事業実施後であっても、公開することにより同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものもある。

このような支障を防止するため、これらの情報は公開しないことができるとするのが本号の趣旨であり、同号は、

  • ア 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、
  • イ 公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

は公開しないことができる旨定めている。

また、本号の「国等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体をいうものであり(条例第8条第1項第1号参照)、実施法人も「国等」に含まれる。

(4)本件係争情報の条例第8条第1項第4号該当性について

本件係争情報は、実施法人が、安威川ダム建設事業に関して、本件法人に対して行った物件移転補償関係に関する情報であり、神社等を所有する本件法人と協議・交渉し、合意(契約)に至った結果等に関する情報であるから、(3)アの要件に該当することは明らかである。

次に、本件係争情報が(3)イの要件に該当するか否かを検討する。

この点に関し、実施法人は、物件移転補償の適正な価格決定には、法人、個人を問わず物件所有者の同意を求めて建物等に立ち入り、補償対象物件の材質、数量等を調査し、その結果をもとに損失補償基準に照らした補償単価から適正な補償価格を算定しているため、仮に、補償金額等が公開されることとなれば、法人等の補償額が将来公になることを理由に、補償交渉自体を拒む法人等が出てくることが考えられ、また、補償金額等は公にしないことで交渉を進めていることから、補償金額等が公開されることとなれば、事業者と地権者との間で築きあげてきた信頼関係が失われるため、補償価格を適正に算定するための有益な情報を得がたくなり、将来の用地補償交渉、物件移転補償の適正な補償価格の算定に著しい支障を生じるおそれがある旨主張する。

たしかに、物件移転補償に係る補償額の算定に当たっては、物件所有者の同意を求めて建物等に立ち入り、補償対象物件の材質、数量等を調査する必要があるのが通例ではあるが、一般に、公共事業は、多額の公金の投入を伴うものであり、その公正かつ適切な実施は、府民の正当な関心事である。また、公共事業の実施に伴う用地取得のための補償交渉は、補償対象者の考え方等により難航する場合などさまざまな経過をたどるものではあるが、補償額の算定自体は、上述のとおり「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」や「公共用地取得に伴う損失補償基準」等の客観的な基準によって行われるものであって、交渉における駆け引き等によって、左右されるものではない。

また、本件神社に係る物件調査において収集された補償対象物件の明細等の情報については、本件法人の性格、補償対象物件の内容等から、上述のとおり、公にすることにより、本件法人の正当な利益を害すると認められる情報は含まれていないと判断したところである。

以上のことからすると、本件において、本件神社に係る物件調査において収集された補償対象物件の明細等の情報を公開したとしても、実施法人が主張するような事態が生ずるおそれがあるとは認められない。

したがって、本件係争情報は、(3)イの要件には該当せず、条例第19条の3において準用する条例第8条第1項第4号に該当することを理由に非公開とすることはできない。

(5)本件係争情報の条例第9条第1号該当性について

本件決定において、実施法人が条例第19条の3において準用する条例第9条第1号に該当するとして非公開とした情報は、印鑑証明書、責任役員の氏名及び個人が所有する補償対象物件に係る「補償金額等」であるが、本件異議申立てにおいて、異議申立人は、これら情報の公開を求めていないと認められるので、この点については、検討するまでもない。

4 結論

以上のことから、本件異議申立ては、別表2の「公開すべき部分」に掲げる部分の公開を求める部分について理由があると認められ、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

主に調査審議を行った委員の氏名

岡村周一、福井逸治、松田聰子、山口孝司

別表

土地買収及び物件移転補償関係

  法人文書の名称 公開しないことと決定した部分

1

平成18年9月11日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(残払金)支払いについて(依頼)」(案)のうち補償費及び計
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額
  • 物件移転補償に係る検査調書のうち契約金額
  • 土地引渡し書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転完了届のうち法人代表者の印影
  • 土地売買契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • H18年5月30日付け物件移転補償契約書の一部変更契約書のうち支払金額
  • 物件移転補償契約書のうち法人代表者の印影、補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費及び一部金

2

平成18年5月30日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の一部変更契約の締結並びに契約に基づく経費(中間払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償一部変更契約の締結及び支払いについて(依頼)」(案)のうち補償費及び計
  • 物件移転補償契約書の一部変更契約書(案)のうち支払金額
  • 申出書のうち法人代表者の印影、資金額及び物件補償費
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 物件移転補償契約書のうち法人代表者の印影、補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費及び一部金
  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
  • 土地売買契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影

3

平成18年3月30日付け「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う用地取得及び地上物件移転の一部変更契約の締結について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 占有・移転期限延伸願出書のうち法人代表者の印影
  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書のうち法人代表者の印影、補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費及び一部金

4

平成17年6月7日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(前払金)支払いについて(依頼)」(案)のうち補償費及び計
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 土地売買及び物件移転補償に係る請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額
  • 委任状のうち法人代表者の印影
  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影

5

平成17年5月19日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約締結並びに契約に基づく経費(前払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約の締結について(依頼)」(案)のうち補償費及び計
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 物件移転補償契約書(案)のうち補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費及び一部金
  • 承認書のうち法人代表者の印影
  • 宗教法人「A神社」責任役員会議事録のうち代表役員及び責任役員の印影並びに責任役員の氏名

6

残払番号17-6C「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払いについて(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 平成18年9月11日付け公安支第1-20号「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(残払金)支払いについて(依頼)」のうち補償費及び計
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額
  • 物件移転補償に係る検査調書のうち契約金額
  • 土地引渡し書のうち法人代表者の印影
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 物件移転完了届のうち法人代表者の印影
  • 土地売買契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • H18年5月30日付け物件移転補償契約書の一部変更契約書のうち支払金額

7

H18年5月30日付け索引番号33-17-6B「安威川ダム建設事業に伴う一部変更契約の締結及び中間支払いについて(伺)」に係る起案文書及び添付書類

  • 土地売買契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影及び支払金額
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 平成18年5月30日付け公安支第1-20号「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う土地売買・支障物件移転補償一部変更契約の締結及び支払いについて(依頼)」のうち補償費及び計
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額
  • 申出書のうち、法人代表者の印影、資金額及び物件補償費

8

H18年3月30日付け索引番号33-17-6「安威川ダム建設事業に伴う一部変更契約の締結について(伺)」に係る起案文書及び添付書類

  • 土地売買契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書の一部変更契約書のうち法人代表者の印影
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 占有・移転期限延伸願出書のうち法人代表者の印影
  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書のうち法人代表者の印影、補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費及び一部金

9

契約番号17-6A「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払いについて(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 平成17年6月7日付け公安支第1-30号「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約に基づく(前払金)支払いについて(依頼)」のうち補償費及び計
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 補償費に係る請求書のうち請求金額
  • 委任状のうち法人代表者の印影
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計

10

契約番号17-6「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約締結について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
  • 物件移転補償契約書のうち法人代表者の印影及び補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費
  • 平成17年5月19日付け公安支第1-30号「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う土地売買・支障物件移転補償契約の締結について(依頼)」)のうち補償費及び計
  • 宗教法人「A神社」責任役員会議事録のうち代表役員及び責任役員の印影並びに責任役員の氏名
  • 承認書のうち法人代表者の印影
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 物件移転補償契約書(案)のうち補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費及び一部金

11

平成17年2月1日付け用地第1885号「補償費の評価決定額について(通知)」及び添付の損失補償金算定調書

  • 平成17年2月1日付け「補償費の評価決定額について(通知)」のうち決定額
  • 損失補償金算定調書のうち地上物件補償額、(動産移転料のうち)特殊動産、移転雑費(諸経費)合計
  • 移転雑費明細書のうち設計・工事監理料、(雑費のうち)契約費用、(契約費用の算定基礎のうち)物件単価及び合計額、計
  • 設計・工事監理費内訳書のうち推定再建築費、対象工事金額、料率、設計工事監理料、補償額
  • 支障物件調査表のうち建築年次
  • 地上物件補償調書のうち単価、金額、建築年次経過年数
  • 工作物明細書のうち単価、金額
  • 代価計算書のうち単価、金額

12

丈量図等図面

なし

13

土地売買契約書及び添付書類

  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影

14

物件移転補償契約書及び添付書類

  • 物件移転補償契約書のうち法人代表者の印影、補償金計、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計

15

土地台帳及び土地移動表

なし

16

補償台帳及び補償移動表

  • 補償台帳のうち金額(A神社に係るその他を除く)及び所在地・住所氏名(A神社を除く)
  • 補償移動表のうち金額

17

[前払金]

支払伝票、振替伝票及び添付書類

  • 支払伝票のうち法人の振込先口座に係る情報(金融機関コード、振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 補償費に係る支払伝票のうち金額
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額
  • 委任状のうち法人代表者の印影
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計

18

[中間払金]

支払伝票及び添付書類

  • 支払伝票のうち法人の振込先口座に係る情報(金融機関コード、振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 補償費に係る支払伝票のうち金額
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額

19

[残払金]

支払伝票及び添付書類

  • 支払伝票のうち法人の振込先口座に係る情報(金融機関コード、振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 補償費に係る支払伝票のうち金額
  • 支障物件移転補償調書のうち地上物件補償、動産移転料、移転雑費、契約金額、持分金額、支払金額、支払金額合計
  • 請求書のうち法人代表者の印影及び法人の振込先口座に係る情報(振込先金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義)
  • 物件移転補償に係る請求書のうち請求金額

代替地関係

  法人文書の名称 公開しないことと決定した部分
20 登記事項証明書(生保138-53) なし
21 平成19年3月16日付け私第1060-46号「宗教法人規則変更認証申請書の受理について(通知)」及び添付書類 なし
22 登記完了証及び添付書類 なし
23 証明願 証明願のうち法人代表者の印影
24 領収書 なし
25 平成17年5月19日付け交安支第4-1号「安威川総合開発事業に伴う代替宅地売買契約の締結及び売買代金の収入等について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類
  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
  • 土地受渡書のうち法人代表者の印影
  • 委任状のうち法人代表者の印影
  • 物件調書のうち法人代表者の印影
  • 譲渡申込書のうち法人代表者の印影
  • 念書のうち法人代表者の印影
  • 委任状のうち法人代表者の印影
  • 印鑑証明書
26 登記嘱託書及び添付書類 なし
27 委任状 なし
28 領収書 なし
29 平成17年5月19日付け委任状 平成17年5月19日付け委任状のうち法人代表者の印影
30 用地取得調書 なし
31 「安威川ダム事業用地のために取得した代替地の売却に伴う売買契約の締結及び売買代金の収入について(伺)」に係る起案文書及び添付書類
  • 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
  • 印鑑証明書 ・念書のうち法人代表者の印影
  • 委任状のうち法人代表者の印影
  • 評価答申書のうち公社職員以外の委員の印影
  • 譲渡申込書のうち法人代表者の印影
  • 物件調書のうち法人代表者の印影
32 土地売買契約書 土地売買契約書のうち法人代表者の印影
33 振替伝票及び添付書類 土地売買契約書のうち法人代表者の印影

別表2

法人文書の名称 公開すべき部分

1

平成18年9月11日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

理事長あて依頼文書(案)

  • 支払額のうち補償費及び計の額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

検査調書

  • 物件移転補償に係る検査調書の契約金額及び残払金の額

物件移転補償契約書の一部変更契約書

  • 平成18年5月30日付け物件移転補償契約書の一部変更契約書の一部金の額

物件移転補償契約書

  • 補償金(計)及び一部金の額
  • 物件移転補償金、動産移転補償金及び移転雑費の額

2

平成18年5月30日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転?の一部変更契約の締結並びに契約に基づく経費(中間払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

理事長あて依頼文書(案)

  • 契約金額及び中間払金額のうち補償費及び計の額

物件移転補償契約書の一部変更契約書(案)2

  • 一部金の額

申出書

  • 物件補償費(契約金額、前払金額、中間払希望額、残金)

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

物件移転補償契約書

  • 補償金(計)及び一部金の額
  • 物件移転補償金、動産移転補償金及び移転雑費の額

3

平成18年3月30日付け「安威川総合開発事業(安威川ダム建設事業)に伴う用地取得及び地上物件移転の一部変更契約の締結について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

物件移転補償契約書

  • 補償金(計)及び一部金の額
  • 物件移転補償金、動産移転補償金及び移転雑費の額

4

平成17年6月7日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

理事長あて依頼文書(案)

  • 支払額のうち補償費及び計の額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

5

平成17年5月19日付け「安威川総合開発(安威川ダム建設)事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約締結並びに契約に基づく経費(前払金)の支払依頼について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

理事長あて依頼文書(案)

  • 契約金額及び前払金額のうち補償費及び計の額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

物件移転補償契約書(案)

  • 補償金(計)及び一部金の額
  • 物件移転補償金、動産移転補償金及び移転雑費の額

6

残払番号17-6C「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(残払金)の支払いについて(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

理事長あて依頼文書

  • 支払額のうち補償費及び計の額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

検査調書

  • 物件移転補償に係る検査調書の契約金額及び残払金の額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

物件移転補償契約書の一部変更契約書

  • 平成18年5月30日付け物件移転補償契約書の一部変更契約書の一部金の額

7

平成18年5月30日付け索引番号33-17-6B「安威川ダム建設事業に伴う一部変更契約の締結及び中間支払いについて(伺)」に係る起案文書及び添付書類

物件移転補償契約書の一部変更契約書

  • 一部金の額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

理事長あて依頼文書

  • 契約金額及び中間払金額のうち補償費及び計の額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

物件移転補償契約書の一部変更契約書(案)

  • 一部金の額

申出書

  • 物件補償費(契約金額、前払金額、中間払希望額、残金)

8

平成18年3月30日付け索引番号33-17-6「安威川ダム建設事業に伴う一部変更契約の締結について(伺)」に係る起案文書及び添付書類

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

物件移転補償契約書

  • 補償金(計)及び一部金の額
  • 物件移転補償金、動産移転補償金及び移転雑費の額

9

契約番号17-6A「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約に基づく経費(前払金)の支払いについて(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

理事長あて依頼文書

  • 支払額のうち補償費及び計の額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

10

契約番号17-6「安威川ダム建設事業に伴う用地取得及び地上物件移転等の契約締結について(伺い)」に係る起案文書及び添付書類

物件移転補償契約書

  • 補償金(計)及び一部金の額
  • 物件移転補償金、動産移転補償金及び移転雑費の額

理事長あて依頼文書

  • 契約金額及び前払金額のうち補償費及び計の額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

物件移転補償契約書(案)

  • 補償金(計)、物件移転補償金、動産移転補償金、移転雑費及び一部金の額

11

平成17年2月1日付け用地第1885号「補償費の評価決定額について(通知)」及び添付の損失補償金算定調書

平成17年2月1日付け「補償費の評価決定額について(通知)」

  • 決定額

損失補償金算定調書

  • 地上物件補償額、動産移転料のうち特殊動産に係る額、移転雑費(諸経費)及び合計の金額

移転雑費明細書

  • 設計・工事監理料、契約費用、契約費用の算定基礎のうち物件単価及び算出額、計

設計・工事監理費内訳書

  • 棟別の推定再建築費、対象工事金額、料率、設計工事監理料及び補償額、合計の対象工事金額及び補償額、補正後の補償額

支障物件調査表

  • 建築年次

地上物件補償調書

  • 棟別の単価、金額、建築年次、経過年数、経過年数による補正率、加算額、物件の種類別の金額及び消費税相当額並びにこれらの合計

工作物明細書

  • 項目ごとの単価及び金額並びに計
  • 備考欄の金額

代価計算書

  • 項目ごとの単価及び金額
  • 備考欄の金額

14

物件移転補償契約書及び添付書類

物件移転補償契約書

  • 補償金(計)及び一部金の額
  • 物件移転補償金、動産移転補償金及び移転雑費の額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

16

補償台帳及び補償移動表

補償台帳

  • A神社に係る金額

補償移動表

  • A神社に係る金額

17

[前払金]

支払伝票、振替伝票及び添付書類

支払伝票

  • 物件移転補償に係る支払伝票の金額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

18

[中間払金]

支払伝票及び添付書類

支払伝票

  • 物件移転補償に係る支払伝票の金額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

19

[残払金]

支払伝票及び添付書類

支払伝票

  • 物件移転補償に係る支払伝票の金額

支障物件移転補償調書

  • 地上物件補償、動産移転料及び移転雑費の額
  • 契約金額、持分金額、支払金額及び支払金額合計の額

請求書

  • 物件移転補償に係る請求書の請求金額

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