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行政文書公開請求の手続
手続の流れ
目次
1.公開請求
実施機関(請求先)により、受付窓口が異なります。
(1)知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会が実施機関である場合
次のいずれかの方法で、所定の行政文書公開請求書を提出してください。
提出された請求書は、府政情報センターで受け付けた上で、文書を管理する室・課(所)等へ送付します。
実施機関 | 請求書様式 |
---|---|
知事 |
|
教育委員会 |
様式第1号(第2条関係)大阪府教育委員会宛(PDF:101KB) 様式第1号(第2条関係)大阪府教育委員会宛(ワード:40KB) |
選挙管理委員会、人事委員会、 |
様式第1号(第2条関係)(PDF:99KB) 様式第1号(第2条関係)(ワード:40KB) ※実施機関名をご記入ください |
(注)旧大阪府水道部(現大阪広域水道企業団)の文書をお求めの方は、下記へお申し出ください。
大阪広域水道企業団経営管理部企画課【大阪市中央区谷町2丁目3-12(マルイト谷町ビル3階)電話06-6944-8023】
(ア)行政文書公開請求書を、府政情報センター等に提出
提出方法
- 担当室・課(所)又は府政情報センターに来所
- 郵送
送付先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館1階 大阪府府政情報センター - ファクシミリ
FAX番号:06-6944-3080(大阪府府政情報センターの公開請求受付用FAX)
(イ)インターネットを利用して請求
※毎週日曜日の午前2時から約15分間は、システムメンテナンス作業を行っているため、インターネットでの請求等をお受けできません。
※随時のメンテナンス等により、システムをご利用いただけない期間については、以下のページをご覧ください。
→大阪府の情報公開制度のご案内(※「インターネットによる情報公開請求/複写申出」及び「ネットみる」のご利用について)
請求前にあらかじめ、担当室・課(所)又は府政情報センターに連絡して記載方法等について確認いただきますと、手続が円滑に進められますので、ご協力をお願いします。
記載不備等について、訂正・再提出をお願いしたり、お求めになりたい情報について担当室・課(所)又は府政情報センターから確認させていただくため、請求書記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。
また、大量の文書の請求である場合は、請求内容の見直しをお願いする場合があります。
府政情報センター(府政情報室情報公開グループ)
電話06-6944-6066
(参考)情報提供申出(複写申出)について
次のような情報については、行政文書公開請求をしていただくまでもなく、情報提供することができます。
- 条例の非公開情報(第8条・第9条)に該当しないことが明らかな情報
- 既に公開したことがある情報
情報提供可能な情報かどうかは、各担当室・課(所)又は府政情報センターにご確認ください。
確認の結果、情報提供が可能な場合は、「行政文書等複写申出書」を提出することにより、その文書の写しを受けることができます。
- 行政文書等複写申出書(PDF:44KB) 行政文書等複写申出書(ワード:67KB)(来所・郵便で送付・ファクシミリ送信の場合)
- インターネットによる請求画面へ(外部サイトへリンク)
※毎週日曜日の午前2時から約15分間は、システムメンテナンス作業を行っているため、インターネットでの請求等をお受けできません。
※随時のメンテナンス等により、システムをご利用いただけない期間については、以下のページをご覧ください。
→大阪府の情報公開制度のご案内(※「インターネットによる情報公開請求/複写申出」及び「ネットみる」のご利用について)
(2)公安委員会、警察本部長が実施機関である場合
- 受付窓口:警察本部1階「情報公開コーナー」(府民応接センター)
- お問合せ先:警察本部総務部府民応接センター情報公開室
(所在地)大阪市中央区大手前3丁目1-11
(電話)06-6943-1234(内線25251)
詳しくは、大阪府警察のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(3)大阪府議会が実施機関である場合
大阪府議会情報公開条例により制度を実施しています。
詳しくは、大阪府議会のページをご覧ください。
2.決定通知
実施機関は、公開請求があった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に、公開請求に係る行政文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。
知事が管理する行政文書のうち、日本万国博覧会記念公園事務所長、保健所長、農と緑の総合事務所長、動物愛護管理センター所長、港湾局長、土木事務所長、西大阪治水事務所長、寝屋川水系改修工営所長、流域下水道事務所長、安威川ダム建設事務所長及び箕面整備事務所長が所管する行政文書についての公開決定等については、当該出先機関の長より通知します。
- 実施機関は、決定を行うに当たって、対象行政文書に第三者の情報が記録されているときは、その第三者の意見を聴くことがあります。
- 実施機関は、正当な理由があるとき(第三者の意見を聴取する場合や、対象行政文書に記載された情報が膨大又は複雑である場合など)には、当初の期限から15日以内で期間を延長することがあります。
また、公開請求に係る行政文書が著しく大量で、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、当該行政文書の一部分について30日以内に決定し、残りの部分は後日に決定を行うことがあります。
3.公開実施方法等の申出
行政文書の公開を受ける方で、公開請求書に公開の実施方法などの希望を記入されなかった方は、決定の通知があった日から30日以内に公開実施方法等申出書 様式第2号(第4条関係)(ワード:45KB) 様式第2号(第4号関係)(PDF:47KB)等により公開の実施方法や日時についての希望をお申し出ください。
4.公開実施(閲覧または写しの交付)
公開決定の通知があった行政文書は、指定された日時、場所において閲覧(無料)し、または写しの交付(有料)を受けることができます。
主な写しの作成方法 |
費用の額 |
|
---|---|---|
単色コピー(A3判まで) | 1枚(片面)10円 | |
多色コピー(A3判まで) | 1枚(片面)30円 | |
光ディスク(CD-R又はDVD-R)への複写による作成 | 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 | CD-R又はDVD-R1枚につき50円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚100円 | |
インターネットによる提供 | 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 | 文書等1枚ごとに10円 |
その他の場合 | 請求1件60円 |
その他の写しの作成方法にかかる費用の額については、大阪府情報公開条例施行規則別表(大阪府例規集のページへ)をご覧ください。
なお、郵送で写しの交付を受ける、あるいはインターネットにより提供を受ける場合には、事前に写しの作成等に要する費用及び送付に要する費用を下記の方法で負担してください。
費用負担の方法
郵送開示の場合
郵送開示の場合の費用負担の方法には、(1)すべてを一括で「納付書」を使って金融機関で納付していただくか、(2)写しの作成に要する費用については「現金書留」又は「郵便為替」、送付に要する費用については「切手」により提出いただくか、の2通りの方法があります。
費用負担の方法 |
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---|---|---|
写しの作成に要する費用 |
納付書による納付 |
現金書留又は郵便為替の提出 |
送付に要する費用 |
切手の提出 |
インターネットによる提供の場合
インターネットによる提供の場合の費用負担の方法には、(1)「納付書」を使って金融機関で納付していただくか、(2)「現金書留」又は「郵便為替」により提出いただくか、の2通りの方法があります。
なお、納付していただける金融機関は、大阪府公金取扱い金融機関一覧についてをご覧ください。
ゆうちょ銀行では納付できませんのでご注意ください。
5.決定内容に不服があるときは
決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起することができます。
(1)審査請求をするとき
決定を知った日の翌日から3か月以内の間、審査庁に対して審査請求ができます。
決定を行った実施機関が知事及び行政委員会の場合は、当該実施機関(審査庁)に対する審査請求書を、決定を行った実施機関が日本万国博覧会記念公園事務所長、保健所長、農と緑の総合事務所長、動物愛護管理センター所長、港湾局長、土木事務所長、西大阪治水事務所長、寝屋川水系改修工営所長、流域下水道事務所長、安威川ダム建設事務所長及び箕面整備事務所長の場合は、上級行政庁(審査庁)にあたる知事に対する審査請求書を、決定を行った実施機関が警察本部長の場合は、上級行政庁(審査庁)にあたる公安委員会に対する審査請求書を提出します。
審査請求書等は必ず原本を、郵送又は持参により提出してください(FAXは不可)。
郵送、持参先:各審査庁(決定通知書に記載された担当課に審査庁を確認してください。)
なお、大阪府府政情報センターあてに郵送、持参された場合は、審査庁に引き継ぎます。
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館1階 大阪府府政情報センター
審査請求については、第三者機関である大阪府情報公開審査会が決定内容の是非を審議します。
(2)裁判で決定の取消しを求めるとき
決定を知った日の翌日から6か月以内の間、大阪府を被告として(訴訟において大阪府を代表する者は大阪府知事となります※。)、大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
(※決定を行った実施機関が行政委員会の場合は、当該行政委員会となります。)