印刷

更新日:2009年8月5日

ページID:27784

ここから本文です。

情報の公表制度

1 情報の公表制度の概要

情報の公表制度は、府が保有する一定の情報を、府民からの求めを待つことなく、自ら広く一般に公開するものである。この制度に基づき、実施機関は、府政の根幹をなす重要な施策に関する情報、府の政策形成過程情報、府民に公平に知らせる必要のある情報、府民からの求めが特に多い情報等については、積極的に公表する努力義務を負うものである(条例第32条第1項、情報の公表制度の実施に関する要領(以下「要領」という。)。

(1)府の責務

  •  府民が知りたい情報の的確な把握に努め、これを適切に評価して、積極的に公表を行う。
  •  公表を行うに当たっては、情報の性格や内容に応じ、府民が理解しやすい形式・内容、利用しやすい手段・方法・場所等を工夫するよう努める。

(2)公表する情報

公表する情報は次のとおりである。ただし、条例第8条又は第9条の規定に該当する非公開情報を除く。

情報の公表制度により公表する情報(要領4)

  • 1 府政に関する基礎情報
    • (1)府が保有している情報の検索に資する情報
      例:文書管理台帳、ファイル基準表、ファイル管理台帳
    • (2)府の施策、計画、指針等の概要
      例:大阪府新総合計画、大阪府行財政改革レポート
    • (3)府の事務事業の概要(各室・課(所)等毎)
      例:各室・課(所)の事務事業実績
    • (4)府の事務事業の評価の結果又はその概要
    • (5)府の基本的な事務に関する要領、要綱、手引書等
      例:情報公開条例解釈運用基準、個人情報保護条例解釈運用基準
    • (6)府政に関する主要な調査の結果又はその概要
    • (7)府の出資法人の組織、事業及び決算等の概要(条例第2条第4項に規定する実施法人及び条例第34条第2項の規定に基づき実施機関が定める出資法人に係るもの)
    • (8)府の施設の管理に関する指定管理者との基本協定等
  • 2 政策形成過程情報(迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等を除く。)
    • (1)府の基本的な施策、計画、指針等の策定及びこれらの重要な改廃等に係る案又は主要な検討資料
    • (2)府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例、規則等の制定又は改廃にかかる案の内容又はその概要
      例:大阪府情報公開条例改正(案)の概要について(案)
    • (3)府の重要な政策決定等に関する部長会議等の協議又は報告の概要及びこれらに提出された資料
      例:部長会議の審議・報告及び資料
    • (4)府の審議会等(会議の公開に関する指針(昭和60年11月26日知事決定)2に規定する「審議会」をいう。)の概要及び委員名簿
    • (5)府政に関する意見募集の結果又はその概要
      例:パブリックコメントの結果等
  • 3 公開実施情報
    個別の行政文書公開請求又は情報提供により既に公にされた情報のうち、繰り返し公開請求又は情報提供の求めがあると見込まれるもの、府民への情報到達の均衡を図る必要のあるもの等広く公表することが適当と認められる情報
  • 4 その他
    上記1から3に掲げる情報以外の情報のうち、公表することが適当なものとして、担当室課(所)等の長が決定するもの

(3)公表の場所及び方法等

  • ア 文書による公表の場所
    各室・課(所)等に備え付けるほか、次の場所において開架資料として閲覧に供する。
    • (ア)府政情報センター
      情報の性格や内容に応じ、府として統一的な公表が必要な資料を公表する。
    • (イ)府民お問合せセンター情報プラザ
      情報の性格や内容に応じ、府民お問合せセンター情報プラザにおいて公表することが適当と認められる資料を公表する。この決定に当たっては、府政情報室(広報広聴グループ)と協議するものとする。
    • (ウ)専門情報提供施設
      情報の性格や内容に応じ、専門情報提供施設において公表することが適当と認められる資料を公表する。
      なお、この決定に当たっては、当該施設と協議する。
  • イ インターネットによる公表
    各室・課(所)等は、インターネットにより内容を公表するよう努めるものとする。特に、「府政に関する基礎情報」及び「政策形成過程情報」は、インターネットにより公表することを原則とする。
  • ウ 報道機関への資料提供
    各室・課(所)等が、情報の公表にあたって必要と認めるときは、公表情報の内容並びに公表の場所及び公表の方法などを報道機関に資料提供するものとする。

2-2 情報の公表制度の事務手続

(1)公表までの手続

  •  担当室・課(所)等の長は、「2-1(2)公表する情報」に該当する文書、資料、記録等を作成した場合は、府政情報室(情報公開グループ)と協議する。
    協議は、「情報の公表について(報告)」(情報の公表制度の実施に関する要領 様式)の案を提出することにより行うものとする。
  •  アの協議後、担当室・課(所)等の長は、次の事項について決定し、府政情報室長あてに報告する。
    • 公表の期間
    • 公表の場所及び方法等
  •  担当室・課(所)等の長は、府政情報センターで公表すると決定した資料等について、速やかに、2部を府政情報センターあて送付する。
  •  アの協議による公表のほか、府政情報室長は、公表することが適当と認められる資料等について、これを公表するものとして指定することができる。

(2)目録の整備

  •  府政情報室長は、公表することと決定され又は指定した資料等の名称、担当室・課(所)等名、公表の場所及び期間その他必要な事項を記載した目録を作成し、府政情報センターに備え付けるとともに、その内容をインターネットに登載することにより、一般の閲覧に供するものとする。
  •  担当室・課(所)等の長は、公表することと決定し又は指定された資料等の名称、公表の場所及び期間その他必要な事項を記載した目録を作成し、当該担当室・課(所)等に備え付けるとともに、可能な範囲でインターネットに登載することにより一般の閲覧に供するものとする。

2-3 指定管理者に関する資料の公表等について

地方自治法第224条の2第3項の公の施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)が行う公の施設の管理業務に係る情報については、「指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る情報の公表の実施に関する要領」に基づき、公表を実施している。

(1)公表する情報

公表する情報及び公表する時期は、次のとおりである。公表する情報に条例第8条及び第9条の規定に該当する非公開情報が含まれている場合は、これを除く。

公表情報及び公表時期

公表する情報

時期

指定管理者指定申請書

指定申請書提出後

事業計画書

指定申請書提出後

収支計画書

指定申請書提出後

管理体制計画書

指定申請書提出後

基本協定書

基本協定締結後

契約書

契約後(又は各年度契約後)

事業計画書

契約後(又は各年度契約後)

事業報告書

事業報告書提出後

(2)公表の場所及び方法等

  • ア 文書による公表の場所
    各室・課(所)等に備えるほか、府政情報センターにおいて開架資料として閲覧に供する。公表の方法は次のとおりである。
    • (ア)担当室課(所)等は、条例第8条及び第9条に該当する部分を明らかにした資料を作成し、府政情報室(情報公開グループ)と協議する。
    • (イ)協議終了後は、担当室・課(所)等の長は、「情報の公表について(報告)」(情報の公表制度の実施に関する要領 様式)により府政情報室長あて報告する。
    • (ウ)担当室・課(所)等の長は、公表すると決定した資料等について、速やかに、1部を府政情報センターあて送付する。
  • イ HPによる公表
    (1)オ「基本協定書」及びカ「契約書」については、HPにより公表する。
  • ウ 指定管理者への指導
    担当室課(所)等は、指定管理者に対し、基本協定書に基づき、(1)に掲げる資料を当該施設に備えつけ閲覧に供するよう指導する。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?