印刷

更新日:2024年5月28日

ページID:27783

ここから本文です。

法人文書公開請求の手続

1 公開請求

次のいずれかの方法で、所定の法人文書公開請求書を提出してください。

(1)法人文書公開請求書を各実施法人の窓口に提出

法人の名称 受付窓口 電話及びFAX 最寄駅
公立大学法人大阪 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1年2月7日あべのメディックス6階
公立大学法人大阪 事務局総務部総務課
電話 06-6645-3040
FAX 06-6646-6064

Osaka Metro御堂筋線・谷町線、JR「天王寺」

地方独立行政法人
大阪府立病院機構
〒541-8567 大阪市中央区大手前3丁目1番69号
大阪府立病院機構 本部事務局
電話 06-6809-5309
FAX 06-6809-5934

Osaka Metro谷町線、京阪「天満橋」

Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目」

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所

〒594-1157 和泉市あゆみ野2年7月1日
大阪産業技術研究所 法人経営本部企画部
電話 0725-51-2511
FAX 0725-51-2513

南海バス

「大阪技術研前」

地方独立行政法人

大阪府立環境農林

水産総合研究所

〒583-8062 羽曳野市尺度442
大阪府立環境農林水産総合研究所 経営企画室

電話 072-958-6553
FAX 072-956-9691
近鉄南大阪線「古市」

地方独立行政法人

大阪健康安全基盤

研究所

〒537-0025 大阪市東成区中道1丁目3-3
大阪健康安全基盤研究所 総務課

電話 06-6972-1321
FAX 06-6972-2393

Osaka Metro中央線・長堀鶴見緑地線、JR「森ノ宮」
大阪府
住宅供給公社
〒541-0042 大阪市中央区今橋2年3月21日 藤浪ビル5階
大阪府住宅供給公社 総務企画部総務課
電話 06-6203-7787
FAX 06-6203-7184

Osaka Metro堺筋線、京阪「北浜」

Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」

大阪府
土地開発公社
〒540-0012 大阪市中央区谷町2年2月22日 Nsビル3階
大阪府土地開発公社 事務局総務経理課
電話 06-6949-5440
FAX 06-6949-4700
Osaka Metro谷町線、京阪「天満橋」
Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目」
大阪府
道路公社
〒540-0012 大阪市中央区谷町3年1月18日 Ns21ビル4階
大阪府道路公社 総務部総務企画課
電話 06-6941-2511
FAX 06-6946-9343
Osaka Metro谷町線、京阪「天満橋」
Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目」

請求方法

公開請求書は、各実施法人の受付窓口に直接提出するほか、郵送やファックスでも提出することができます。
請求書の様式は、下記のリンクからダウンロードしてください。

(2)法人文書公開請求書を府政情報センターに来所して提出

提出された請求書は、府政情報センターを通じて各実施法人が受け付けます。

郵送、ファクシミリで請求される場合は、あらかじめ、各実施法人の窓口に連絡して記載方法等について相談されることをお勧めします。
(記載不備等があれば、訂正・再提出をお願いしたり、お求めになりたい文書の趣旨の確認等をさせていただくことがあります。また、大量の文書の請求である場合は、請求方法の見直しをお願いする場合があります。)

次のような情報については、法人文書公開請求をしていただくまでもなく、情報提供することができます。

  • 条例の非公開情報(第8条・第9条)に該当しないことが明らかな情報
  • 既に公開したことがある情報

情報提供可能な情報かどうかは、各実施法人の窓口にご確認ください。
確認の結果、情報提供可能な文書であって、その文書の写しの交付を希望される場合は、所定の様式を提出することにより申し出ていただきます。

(様式)法人文書等複写申出書(PDF:88KB) 法人文書等複写申出書(ワード:69KB)]

各実施法人が保有する請求者自身の個人情報の開示を請求する制度としては、法人文書公開制度(情報公開条例)とは別に、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報開示請求制度があります。詳しくは、各実施法人の窓口にお問い合わせください。

2 決定通知

実施法人は、公開請求があった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に、公開請求に係わる法人文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。

実施法人は、決定を行うに当たって、対象法人文書に第三者の情報が記録されているときは、その第三者の意見を聴くことがあります。

15日の期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるとき(第三者の意見を聴取する場合や、対象法人文書に記載された情報が膨大又は複雑である場合など)は、当初の期限から15日以内で決定期間を延長することがあります。
また、公開請求に係る法人文書が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該法人文書の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。

なお、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施法人に対して審査請求ができます。(審査請求があったときは、実施法人は、遅滞なく大阪府情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。)

また、行政事件訴訟法に基づき、実施法人を被告として、大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

3 公開実施方法等の申出

法人文書の公開を受ける方で、公開請求書に公開の実施方法などの希望を記入されなかった方は、決定の通知があった日から30日以内に所定の公開実施方法等申出書により公開の実施方法や日時についての希望をお申し出ください。

4 公開実施

公開決定の通知があった法人文書は、指定された日時、場所において閲覧(無料)し、または写しの交付(有料)を受けることができます。

写しの作成方法と費用額一覧
写しの作成方法 費用の額
単色コピー(A3判まで) 1枚(片面)10円
多色コピー(A3判まで) 1枚(片面)30円
光ディスク(CD-R及びDVD-R)への複写による作成 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 光ディスク1枚につき50円に文書等1枚ごとに10円を加えた額
その他の場合 1枚100円

なお、郵送で写しの交付を受ける場合には、各実施法人の窓口に費用等の金額を確認の上、送付してください。

[送付するもの]

  • 写しの作成に要する費用・・・・・現金書留又は郵便為替
  • 送付に要する費用・・・・・切手

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?