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更新日:2024年5月28日

ページID:27779

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電子メールの公開の考え方

電子メールは、府の職員が組織的に利用するものとして管理している場合は、大阪府情報公開条例に基づく公開請求の対象となります。

公開請求となるメールの範囲(フリップ1) 組織共用メールの例(フリップ2)

知事メールの取扱い(フリップ3)

フリップをPDFでみる(PDF:104KB)
フリップをPower Pointでみる(PPT:41KB)
また、公開請求される場合は、可能な限り、対象となるメールの特定をお願いします。

(特定するに足りる事項の例)

  • 期間の限定(令和5年10月1日~10月31日)
  • 事業の名称(「○○事業に関するもの」、「○○会議の打ち合わせに関するもの」)
  • 送受信者(知事と○○部長とのメール)

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