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情報の公表制度について
1 情報の公表制度とは
情報の公表とは、府民からの求めを待つことなく、府が保有する一定の情報を自ら広く一般に公開する制度です。
府の情報のうち、次に掲げる情報を公表資料として指定し、府政情報センター等で閲覧に供するほか、インターネットで提供するよう努めています。
1 府政に関する基礎情報
- (1)府が保有している情報の検索に資する情報
- (2)府の施策、計画、指針等の概要
- (3)府の事務事業の概要(各室・課(所)等毎)
- (4)府の事務事業の評価の結果又はその概要
- (5)府の基本的な事務に関する要領、要綱、手引書等
- (6)府政に関する主要な調査の結果又はその概要
2 政策形成過程情報
- (1)府の基本的な施策、計画、指針等の策定及びこれらの重要な改廃等に係る案又は主要な検討資料
- (2)府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例、規則等の制定又は改廃にかかる案の内容又はその概要
- (3)府の重要な政策決定等に関する部長会議等の協議又は報告の概要及びこれらに提出された資料
- (4)府の審議会等(会議の公開に関する指針(昭和60年11月26日知事決定)2に規定する「審議会」をいう。)の概要及び委員名簿
- (5)府政に関する意見募集の結果又はその概要
3 公開実施情報
個別の行政文書公開請求又は情報提供により既に公にされた情報のうち、繰り返し
公開請求又は情報提供の求めがあると見込まれるもの、府民への情報到達の均衡を
図る必要のあるもの等広く公表することが適当と認められる情報
2 公表資料が閲覧できる場所
次の施設等のうち、資料の性格・内容に応じて適当な施設で閲覧を実施しています。
資料ごとの閲覧場所は、「3 公表資料の目録」をご覧ください。
公表の場所
- 施策の担当室・課(所)等
- 府政情報センター
- 専門情報提供施設
3 公表資料の目録
※「公表資料」と「パブリックコメント手続」の関係
府の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を府民等に公表し、これらについて提出された府民等の意見、情報及び専門的な知識を考慮して意思決定を行う手続をいいます。
この資料は、政策形成過程情報に該当し、重要な資料であることから、公表資料に位置づけしています。