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大阪府官公需適格組合協議会、大阪府中小企業団体中央会 要望書
| 要望書受領日 |
令和8年7月28日(火曜日) |
|---|---|
| 団体名 | 大阪府官公需適格組合協議会、大阪府中小企業団体中央会 |
| 取りまとめ担当課 |
商工労働部中小企業支援室商業振興課 |
| 表題 |
大阪府における官公需の拡充・強化に関する要望書 |
要望書
令和8年7月
大阪府知事 吉村 洋文 殿
大阪府官公需適格組合協議会
会長
大阪府中小企業団体中央会
会長
大阪府における官公需の拡充・強化に関する要望書
日頃より、大阪府における中小企業振興及び中小企業組合の事業推進に対し、多大なるご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在、府内をはじめとした中小企業・小規模事業者は、原材料費やエネルギー価格の高騰に加え、中東情勢緊迫化による石油由来製品の供給不安定及び価格急騰、さらには深刻な人手不足や労務費の上昇といった極めて厳しい経営環境に直面しています。
こうした中、地域経済の安定において不可欠な役割を担っている中小企業・小規模事業者が成長を続けるためには、個々の企業の自助努力はもちろんのこと、官公需適格組合をはじめとする中小企業組合の連携組織を通じた、共同受注・共同事業による経営基盤の強化も重要となります。
つきましては、物価及び人件費の上昇を踏まえた官公需における価格転嫁と取引適正化の徹底及び「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき、大阪府における官公需対策のさらなる拡充・強化及び府内市町村に対する官公需対策の拡充に向けた指導強化を以下の通り要望いたします。
1.予定価格への労務費等の適切な反映と契約変更の柔軟かつ迅速な運用の徹底
地方公共団体が発注する公共調達において、工事等の品質確保及び現場従事者の適正な処遇を維持するためには、受注者が一定の収益を確保できるよう、最新の実勢価格等を踏まえ、適正な価格設定に努める必要がある。
経済産業省の「官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン」で定められた地方公共団体における目標について、官公需法第8条の規定に基づき、国の施策に準じて、措置に取り組むよう努め、予定価格への最新の労務費、原材料費及び石油由来製品の価格高騰分の適切な反映を行うとともに、価格スライド制度や契約変更の柔軟かつ迅速な運用を徹底すること。また、上記と同様の措置を府内各市町村が講じるよう、大阪府として重点的に指導を行うこと。
2.少額随意契約における適用限度額の引上げと実態に即した水準への見直し
少額随意契約制度は、事務の簡素化や円滑な調達に資する重要な仕組みである一方、昨今の物価高騰や人件費の上昇、消費税等の負担増により、現在の限度額では、小規模な工事や物品の調達であっても従来の基準額を超過してしまうケースが増加している等、適正な受注環境の維持が困難となっている。
諸経費の上昇分を反映し、実態に即した水準への見直しを行うとともに、適用限度額のさらなる引上げを国に要望すること。また、少額随意契約制度の趣旨に基づき、適切な運用がなされるよう府内各市町村を指導すること。
3.物価高騰等を踏まえた最低制限価格の適正化、低入札調査制度の運用
公共工事や物品調達において、著しい低価格による落札が放置されることは、品質確保のみならず、現場従事者の適正な労務環境や賃金水準の維持に重大な影響を及ぼすことから、昨今の急激な原材料費及び石油由来製品の高騰や人件費上昇の実態を鑑み、最低制限価格の算定式の適時見直しや適用拡大の検討、低入札価格調査制度におけるさらなる厳格かつ実効性のある運用を行うこと。また、府内各市町村において、物価高騰の実態を反映した適正な価格設定がなされるよう、必要な助言・指導を行うこと。
4.官公需適格組合の活用促進
官公需適格組合は、国及び地方公共団体の官公需受注に意欲的であり、かつ受注案件について責任を持って実施できる体制及び経営基盤を有していることを経済産業省により証明された組合である。官公需適格組合の活用は、安定的かつ信頼できる調達先を確保する点において極めて有益であり、調達の透明性、経済性の向上、さらには地域内経済循環を通じた地域経済の持続的な発展に資するものである。府内各市町村に対し、官公需適格組合制度の周知徹底及び積極的な活用を促進すること。
また、府内各市町村において、官公需適格組合制度の周知徹底および活用が促進されるよう、府としての率先した働きかけと市町村への指導を強化すること。
5.地方自治法施行令への官公需適格組合の追加
官公需適格組合は、国及び地方公共団体の官公需受注に意欲的であり、かつ受注案件について責任を持って遂行できる体制及び経営基盤を有していることを経済産業省が証明するものである。官公需適格組合の活用は、安定的かつ信頼できる調達先を確保する点において、地方公共団体にとっても極めて有益であり、調達の透明性、経済性の向上、さらには地域経済の持続的な発展に資するものであり、この制度を地方自治法施行令上に明確に位置づけることは、行政事務の高度化を図る観点からも極めて重要である。
地方公共団体による調達事務の標準化と適正な履行を促進するため、地方自治法施行令第167条の2第1項の規定に、「経済産業省の証明を受け、都道府県中小企業団体中央会会員である官公需適格組合と契約するとき」を随意契約の対象として新たに追加するよう、国に要望すること。