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大阪府石油商業組合、大阪府石油政治連盟 要望書
| 要望書受領日 |
令和8年7月15日(水曜日) |
|---|---|
| 団体名 | 大阪府石油商業組合、大阪府石油政治連盟 |
| 取りまとめ担当課 |
財務部税務局徴税対策課 |
| 表題 |
軽油引取税「特別徴収義務者交付金」の交付率引き上げおよび交付金20%削減撤廃のお願い |
要望書
令和8年7月15日
大阪府知事
吉村 洋文 殿
大阪府石油商業組合
理事長
大阪府石油政治連盟
会長
軽油引取税「特別徴収義務者交付金」の交付率引き上げおよび
交付金20%削減撤廃のお願い
謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
私ども大阪府石油商業組合および大阪府石油政治連盟の活動に対しまして、平素より、特段のご指導、ご鞭撻を賜り心より感謝申し上げます。
さて、昨年末に旧暫定税率の廃止が決定されたことに伴い、軽油引取税の税額が令和8年4月1日より1リットルあたり32.1円から1リットルあたり15.0円に下がることとなりました。私どもの全国団体であります全国石油商業組合連合会と全国石油政治連盟は、総務省および財務省に対し、特別徴収義務者の(1)軽油引取税の特別徴収事務に要する作業量は変わらないことから、担当人員を減らすことは出来ず、人件費等のコスト負担額は変わらないこと、(2)現行の交付率2.5%は平成2年度(1990年)から現在まで35年間変わっておらず、この間、人件費や労務費などの諸物価も上昇していること、等から、軽油引取税の特別徴収義務者への交付率の引き上げを強く要望してまいりました。
その結果、昨年末12月26日、総務省から各都道府県に対し、令和8年度の特別徴収義務者への交付金を令和7年度の2.5%と同水準とする場合には、4.9%に相当する金額となるので、各都道府県の交付率決定に際しての参考として適切に対応されるよう通知されたと承知しております。
つきましては、大阪府におかれましても、この特別徴収義務者の税徴収にかかる貢献についてご理解いただきました上で、令和8年度における交付率を4.9%に引き上げていただきますようお願い申し上げます。
また、財政緊急措置として、全国47都道府県の中で唯一大阪府のみが平成11年(1999年)より27年間もの間、特別徴収義務者への交付金が20%削減され、実質2.0%とされてきました。前述のとおり、軽油引取税特別徴収義務者の徴税事務に要する作業量等のコスト負担は他府県と変わらない中、大阪府下の特別徴収義務者だけが減額されるという、極めて異例の状態が続いております。つきましては、今回の総務省による交付率見直しに向けた通知の発出を機に、大阪府における交付金20%削減を撤廃した上で、全国並みの交付率4.9%としていただきますよう強くお願い申し上げます。
当組合におきましては、軽油引取税の特別徴収義務の完全履行および適正申告、納期内納入の励行等について特別徴収義務者への指導、広報等を展開するとともに、不正軽油防止対策協議会にも参画し、「不正軽油追放」の取り組みにも積極的に参加しております。
また大阪府とは、「地震災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定」(平成15年1月)のほか、「災害時における燃料供給等に関する協定」(平成29年5月)を締結するなど、大規模災害の発生時には府からの要請に対し石油組合が司令塔となって燃料供給を行うなどの活動を通じて、府民の生命・財産を維持・確保するために尽力させていただく方針です。
交付率の引き上げおよび交付金の20%削減を撤廃していただくことは、これらの組合活動を継続していくために不可欠であります。こうした組合活動の意義についてもご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、令和9年度以降の交付金の取り扱いにつきましては、引き続き全国団体が総務省等に対し要望を続けていくこととしております、何卒、あわせてよろしくお願い申し上げます。
敬具