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更新日:2022年1月11日

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最近1週間の府民の声:2022年1月15日(土曜日)から2022年1月21日(金曜日)まで

最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声

【速報 1月15日(土曜日)から1月21日(金曜日)まで】 554件(前週比 285件増)
1月15日38件、16日23件、17日88件、18日122件、19日119件、20日125件、21日17時現在 39件

主なご意見

感染症対策に関するもの

  • 知事が、感染対策より経済対策を優先したいという気持ちもわかるが、中途半端な施策では、結局はどっちつかずになる。それよりもまずは感染対策を優先し、感染が収束してから経済対策に取り組んだ方が、結果としてより早く経済の回復も見込めると思うため、一刻も早くまん延防止等重点措置の適用を国に要請するべきだ。
  • 去年までのコロナ禍のダメージからまだ立ち直っていない企業などが多く、まん延防止等重点措置などが発出されると、さらなる打撃が多くの業種に及び経済が立ち行かなくなるため、知事は、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言を国へ要請するべきではない。

経営支援に関するもの

  • まん延防止等重点措置が発出されれば、また飲食店などに対して時短要請などを行うことになる。小さな店などでは、元々の収入よりも大きい額の協力金をもらう一方で、大きな店などは、協力金だけでは家賃すら補うことができず、店の経営を圧迫させる事になる。昨年行われた店の規模に関わらず支給する補償内容はあまりにも不公平であり、大きな問題があると思う。もし、これから大阪府でもまん延防止等重点措置を要請する場合は、不公平感のある協力金ではなく、家賃の補償などに切りかえていくべきだ。

教育施策に関するもの

  • まん延防止等重点措置が出ていないにも関わらず、学校行事や各団体の試合・発表の場が中止に向かうのを止めてほしい。コロナ禍でも開催できるように万全の体制で頑張ってきたのに、簡単に中止にしないでほしい。
  • 第6波が尋常で無いスピードで府民の生活を脅かしている。今回のオミクロン株は、低年齢でも感染するリスクが高いため、府内一斉休校を検討すべきだ。

※その他、同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。

「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要

【速報 1月17日から1月21日まで】 560件(前週比 7,194件減)
※イベント受付件数等含む

トピックス

この1週間で、お問合せの多かったもの

1.私立高校生等への就学支援について 84件(前週 87件)
2.新型コロナウイルス感染症について 80件(前週 43件)
3.教育職員免許状について 16件(前週 15件)
4.大阪府内公立学校の講師希望者登録について 7件(前週 9件)
5.離職者対象の職業訓練について 5件(前週 2件)
6.看護師免許について 3件(前週 3件)
6.第一種・第二種電気工事士免状について 3件(前週 0件)
6.大阪府公立学校教員採用選考テストについて 3件(前週 1件)
6.府政へのご意見について 3件(前週 0件)
10.府営住宅について 2件(前週 2件)

  • 私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
    Q 大阪府の授業料支援補助金の支給対象となるのは授業料のみなのか。
    A 府の授業料支援補助金の支給対象は、授業料のみです。
    この授業料には、授業料と表示するもののほか、施設整備費、教育充実費その他名目の如何にかかわらず、原則、在籍する全ての生徒が一律に納付すべき費用として学則上規定しているものが含まれます。なお、入学金や実費精算を行う教材費、修学旅行積立金、PTA会費などの納付金は、授業料には含まれません。
    ※施設整備費等については、学校によって異なりますので、各校の事務室にご確認ください。
  • 新型コロナウイルス感染症についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
    Q 新型コロナウイルス感染症に関する健康相談ができる窓口を教えてほしい。
    A 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの健康相談に応えるため、大阪府では府民向け相談窓口を設置しています。
    相談窓口の専用電話は、06-6944-8197で、ファクシミリは、06-6944-7579です。
    受付時間は、午前9時から午後6時まで、土曜・日曜・祝日も対応しています。
  • 教育職員免許状についてのお問合せが引き続き寄せられています。
    Q 大阪府発行の教育職員免許状を取得後、氏名が変わったが、書換の手続きは必要か。
    A 氏名または本籍地都道府県名に変更があった場合に、書換をしなければならないものではなく、書換をしないままでも免許状の効力に変わりはありません。
    ただし、採用先などへの提示の際には戸籍等をあわせて提出することを求められる場合もあります。

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