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更新日:2025年3月3日

ページID:18553

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回答(宿泊税)「一般の方へ」

Q1. 宿泊税とはどのような税金ですか。

A 宿泊税は、世界有数の国際都市・大阪をめざして、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に活用するため、大阪府において独自に課税する法定外目的税です。
府内の旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に素泊まりの料金が7千円以上(で宿泊する場合に課税されます。

※令和7年9月1日以降は【5千円以上】に改正

Q2. 法定外目的税とはどういうものですか。

A 条例で定める特定の費用に充てるために道府県が課することができる税です。(地方税法第4条・第731条)

Q3. 宿泊税の目的と使途は何でしょうか。

A 宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、平成29年1月に大阪府が独自に導入した法定外目的税です。
宿泊税の使途(施策)の主なものは、観光客と地域住民相互の目線に立った受入環境整備の推進・魅力づくり及び戦略的なマーケティング、プロモーションの推進などです。

Q4. どのような施設が課税対象となるのですか

A 大阪府内に所在する旅館業法第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業、国家戦略特別区域法第13条第5項に規定する特定認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設です。

Q5. 宿泊税はどのような場合に課税されるのですか。

A 府内の宿泊施設に宿泊した際、1人1泊の宿泊料金が7千円以上の場合に課税されます。

宿泊税の税率

宿泊料金(1人1泊)

税率

7,000円未満

課税されません

7,000円以上15,000円未満

100円

15,000円以上20,000円未満

200円

20,000円以上

300円

※令和7年9月1日以降は以下のとおり
   5,000円未満・・・・・・・・・課税されません
   5,000円以上15,000円未満・・・200円
 15,000円以上20,000円未満・・・400円
 20,000円以上・・・・・・・・・500円

Q6. 宿泊料金には食事の料金も含まれるのですか。

A 宿泊税における宿泊料金とは、食事料金等を含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。宿泊料金に含まれるもの、含まれないものは次のようになります。

宿泊料金に含まれるもの

  • 素泊まりの料金
  • 素泊まりの料金にかかるサービス料
  • 清掃料金

宿泊料金に含まれないもの

  • 消費税、地方消費税、入湯税、宿泊税等に相当する金額
  • 宿泊以外のサービスに相当する料金((例)食事、入浴、会議室の利用、電話、クリーニング 等)
  • 宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀 等

Q7. 子どもにも宿泊税はかかりますか。

A 1人1泊の宿泊料金が7千円以上(となる場合には、宿泊税がかかります。

※令和7年9月1日以降は【5千円以上】に改正

Q8. 修学旅行でも宿泊税はかかりますか。

A 宿泊税は、宿泊行為の目的にかかわらず、1人1泊の宿泊料金によって課税されます。したがって、たとえ目的が観光以外の修学旅行やビジネスであっても、1人1泊の宿泊料金が7千円以上(1であれば課税の対象です。
ただし、大阪・関西万博開催に伴って、令和7年4月1日から同年10月31日までに実施される修学旅行等に参加する幼児、児童、生徒又は学生やその引率者の宿泊については、宿泊税の課税が免除されます。(2

1令和7年9月1日以降は【5千円以上】に改正
2令和7年11月1日以降も引き続き、修学旅行生等を課税免除の対象とします。

Q9. 宿泊税はどのようにして支払うのですか。

A 宿泊税は、宿泊料金と合わせて宿泊施設へお支払いください。
宿泊施設が皆さんの支払う宿泊税をお預かりし、大阪府へ申告納入する特別徴収制度を採っています。

Q10. 宿泊税は何に使われるのですか。

A 大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に活用します。

詳しくは大阪府の宿泊税のページをご覧ください。(府民文化部のホームページへリンク)

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