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回答(宿泊税)「宿泊施設の関係者の方へ」
特別徴収義務者について
Q1. 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。
A 府内の旅館業法第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う宿泊施設の経営者、国家戦略特別区域法第13条第5項の認定を受けた事業者又は住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う経営者(住宅宿泊事業者)の方です。
Q2. 宿泊料金が7千円以上の設定がないのですが、特別徴収義務者として登録する必要はありますか。
A 宿泊税は、1人1泊7千円以上で宿泊した場合に課税されるものですので、1人1泊7千円未満の宿泊料金(サービス料を含みます)の設定しかない場合には、登録の必要はありません。
ただし、ツインルーム等複数人で利用する部屋に1人で宿泊する場合等、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には、登録が必要となります。また、宿泊料金の変更等により、新たに課税対象となる場合にも、登録をしていただく必要があります。
Q3. 特別徴収義務者としての登録はどのように行うのですか。
A 「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」に必要事項を記入し必要書類を添付の上、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。必要書類等については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
Q4. 特別徴収義務者として行わなければならないことにはどのようなものがありますか。
A 特別徴収義務者の義務の主なものとしては、宿泊客から宿泊税を徴収し、宿泊税納入申告書及び月計表を作成し、大阪府へ申告・納付していただくほか、
- 指定の証票を旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)の見やすい場所に掲示してください。
- 帳簿・書類の記載、保存をしてください。
- 「帳簿」には、宿泊年月日、宿泊料金及び宿泊者数が記載されています。
(保存期間:納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して3ヵ月を経過した日から5年間)
例:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、売上帳、仕入帳など - 「書類」には、宿泊年月日、宿泊料金及び宿泊者数、宿泊税額が記載されています。
(保存期間:宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3ヵ月を経過した日から2年間)
例:貸借対照表、損益計算書、契約書、領収書など
- 「帳簿」には、宿泊年月日、宿泊料金及び宿泊者数が記載されています。
Q5. 登録している事項に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。
A 住所又は所在地、施設の名称、代表者、営業許可等の内容等に変更があった場合は、「宿泊税登録事項変更申請書」に必要事項を記入し必要書類を添付の上、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。必要書類等については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
Q6. 経営を休止・廃止する場合は、どのような手続きが必要ですか。
A 「宿泊税経営休止・再開・廃止申告書」に必要事項を記入し必要書類を添付の上、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。必要書類等については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
なお、経営を廃止した場合は、なにわ北府税事務所へ証票を返還してください。
Q7. 外国大使等に対する宿泊税課税免除施設承認申請はどのような手続きが必要ですか。
A 外国大使等に対する宿泊税課税免除施設として承認を受けるためには、「宿泊税課税免除施設承認申請書」を承認を受けようとする施設ごとに作成し、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。
※この申請が行えるのは、外国公館等に対する消費税免税店舗として国税庁長官の指定を受けている施設のみです。
Q8. 宿泊税に係る各申請書等の様式はどこで入手できますか。
A 府税あらかると内「手続案内(様式等のダウンロードサービス)」をご参照ください。
宿泊税申告・納入について
Q9. 宿泊税の申告・納入はどのように行うのですか。
A 特別徴収義務者の方は、毎月末日までに前月分をとりまとめて「宿泊税納入申告書」に日毎税率毎の課税対象宿泊数及び免税点未満・外国大使等に対する宿泊数を記載した「宿泊税月計表」を添付し、なにわ北府税事務所へ提出していただき、その税額を納入(納付)書により納入期限までに、お近くの府税を取り扱う金融機関等で納入してください。
また、令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申告・納入を開始しています。詳しい内容は電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)をご覧ください。eLTAXの利用方法等はeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
月末が土曜、日曜、祝祭日にあたる場合は、その翌開庁日が納期限となります。
納入申告書と納入(納付)書は大阪府からお送りします。
Q10. 毎月の宿泊税納入申告書には代表者印の押印が必要ですか。
A 納入申告書等への押印は不要です。
Q11. 宿泊税額が少なくても毎月申告しなければならないのですか。
A 宿泊税の申告納入実績が宿泊税規則で定める一定の金額以下であること等の要件を満たす場合には、特別徴収義務者の申告事務の負担を軽減するため、「宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請書」による申請により毎月の申告納入によらず、3ヶ月分をまとめて申告納入する特例制度を利用することができます。
手続きは別途ご案内しますので、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
Q12. 特別徴収義務者として登録しましたが、宿泊税額がゼロであっても、申告する必要がありますか。
A 課税期間内に納入すべき税額がない場合には、申告する義務はありませんが、税額が発生しない場合でも申告書の提出をお願いします。
適正かつ公正な税制度を維持するためには、特別徴収義務者が課税対象とならない宿泊数を含めて、的確に把握していただく必要があります。また、申告が無い場合は、その理由を確認させていただきます。
Q13. 申告と納入が納期限に間に合わなかった場合どうなりますか。
A 納期限後に納入申告書の提出があった場合については不申告加算金が課せられる場合があります。また、納期限までに宿泊税額を納入していただけなかった場合には、納入日までの日数に応じ、延滞金が課されます。
Q14. 郵便等を利用して納入申告書を提出し、府税事務所への到着が申告期限より後になった場合、期限後申告となりますか。
A 原則として、府税事務所に届いた日が申告日となります。ただし、郵便局(郵便官署)の消印が期限内であれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。
(※信書便の指定業者以外の宅配便、メール便、ゆうパック等を利用した場合は府税事務所への到達日が申告日となります。)
Q15. 宿泊税の電子申告について教えてください。
A 自宅・オフィスからインターネットを経由して地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、宿泊税の申告及び申請を複数の地方公共団体へ一括して提出できます。
電子申告を行った場合、eLTAXを利用した電子納税もご利用いただけます。
宿泊税の電子申告に関する詳しい内容は電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。また、eLTAXに関する詳しい情報はeLTAXポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
宿泊税の取扱い等について
Q16. 「宿泊」の定義とは何ですか。
A 一般的に寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴う宿泊施設を利用する行為をいうものですが、宿泊税においては、宿泊施設が宿泊者との契約において宿泊として取扱うものをいいます。
Q17. 「宿泊日」の定義とは何ですか。
A 宿泊税における宿泊日とは、宿泊施設と宿泊者との宿泊契約に定める日を指します。
ただし、これによることが困難な場合は(チェックインが0時以降等)、課税に影響を及ぼさない場合に限り、宿泊施設において作成する帳票等に記載された日をもって宿泊税における宿泊日として差し支えありません。
Q18. 「宿泊数(泊)」の定義とは何ですか。
A 宿泊税における宿泊数(泊)とは、徴収すべき宿泊税に係る宿泊の数として取り扱ってください。
(例)ツインルームやダブルルームに2名で宿泊し、その部屋の宿泊料金が素泊まり23,000円であった場合、一人当たりの宿泊料金は11,500円となるため、宿泊数(泊)は「2」となり、徴収すべき宿泊税は100円×2で「200円」となります。
Q19. 食事付の場合、宿泊料金はどのように取り扱えばいいですか。
A 食事、宴会が宿泊料金に含まれている場合は、食事料金等に相当する金額を除いた料金としてください。
ただし、朝食無料サービスの場合等、宿泊以外の利用行為が無料で提供されている場合は、食事料金等に相当する金額がないものとして取り扱ってください。
Q20. 各種の割引料金の取扱いはどのようになりますか。
A 一般・会員割引、株主優待、懸賞等により自ら料金を割り引いた場合には、割引き後の実際に支払った宿泊料金によることとなります。
ただし、補助金・助成金(Go To トラベル事業、大阪いらっしゃいキャンペーン2021により交付されるもの等)その他これに類するもの等、第三者の負担額がある場合には、その金額を合計した料金を宿泊料金としてください。
また、形式上は一般・会員割引、株主優待、懸賞等に類する割引であっても、第三者の負担額がある場合には、その金額を合計した料金を宿泊料金としてください。
Q21. ブライダルプランにおける無料宿泊について、会計処理上は宿泊として売上計上している場合の宿泊料金の取扱いはどのようになりますか。
A 宿泊施設が営業上、自ら通常の宿泊料金の一定割合・金額を値引きした場合の宿泊料金は、宿泊者が宿泊の対価として宿泊施設に支払うべき金額(すなわち値引き後の額)として取り扱ってください。
宿泊施設において、会計処理上は宿泊料金として売上を計上した場合でも、これは宿泊施設の内部事情によるものであるため、無料宿泊として取り扱うことになります。
Q22. デイユースは宿泊としてみますか。
A 宿泊税における宿泊料金とは、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して、その対価又は負担として支払うべき金額をいいます。したがって、宿泊施設が宿泊料金として徴するなど宿泊行為として取り扱っている場合は課税対象の宿泊となります。
Q23. 宿泊料金に消費税等の税が含まれている場合はどのように取り扱えばいいですか。
A 消費税等が含まれている場合は、当該税相当分を控除した額を宿泊料金としてください。
Q24. 1部屋ごとに料金を設定している場合等、1人当たりの料金が不明な場合はどのように取り扱えばいいですか。
A 宿泊料金を宿泊人数で除した金額を宿泊料金としてください。
Q25. 客室の日中利用、会議室等の利用、シャワールーム等として利用する場合や、キャンセルの連絡がないため1泊分の宿泊料金を徴収する場合の取扱いはどのようになりますか。
A いずれの場合も、宿泊施設において宿泊料金として取り扱っていない限りは、宿泊税の課税対象となる「宿泊」には該当しません。ただし、宿泊料金として取り扱っている場合は宿泊税の課税対象となるため、当該宿泊料金から宿泊税を算出していただく必要があります。
Q26. チェックインの時刻が通常よりも早い場合やチェックアウトの時刻が通常よりも遅い場合で、利用日前後に部屋を押さえている場合の取扱いはどのようになりますか。
A 実際の宿泊行為を伴わない客室の利用行為であっても、宿泊施設において宿泊料金として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象となる「宿泊」となります。この場合の宿泊者数については、宿泊施設で把握する人数としてください。
Q27. 領収書には、宿泊税について表示しなければなりませんか。また、表示が必要な場合は、どのように表示すべきでしょうか。
A 領収書等には、宿泊税の名称とその額を表示してください。なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。
税の名称表示は大阪府が定めた表記で統一してください。日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。
なお、宿泊税の名称とその額は手書きしていただいても結構です。
Q28. 手配旅行の場合に旅行業者等に支払う手数料や、宿泊予約サイトに支払う手数料についてどのように取扱えばいいですか。
A 宿泊施設が手配旅行の場合に旅行業者等に支払う手数料や、宿泊予約サイトに支払う手数料は、宿泊料金に含めて取扱います。
ただし、当該手数料を引いた金額が入金されるなど、宿泊施設が実質的に負担した手数料を把握できない場合は、宿泊料金に当該手数料が含まれているものとして取扱って差し支えありません。