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質問(宿泊税)
宿泊税
一般の方へ
宿泊施設の関係者の方へ
特別徴収義務者について
Q2. 宿泊料金が7千円以上の設定がないのですが、特別徴収義務者として登録する必要はありますか。
Q3. 特別徴収義務者としての登録はどのように行うのですか。
Q4. 特別徴収義務者として行わなければならないことにはどのようなものがありますか。
Q5. 登録している事項に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。
Q6. 経営を休止・廃止する場合は、どのような手続きが必要ですか。
Q7. 外国大使等に対する宿泊税課税免除施設承認申請はどのような手続きが必要ですか。
Q8. 宿泊税に係る各申請書等の様式はどこで入手できますか。
宿泊税申告・納入について
Q10. 毎月の宿泊税納入申告書には代表者印の押印が必要ですか。
Q11. 宿泊税額が少なくても毎月申告しなければならないのですか。
Q12. 特別徴収義務者として登録しましたが、宿泊税額がゼロであっても、申告する必要がありますか。
Q13. 申告と納入が納期限に間に合わなかった場合どうなりますか。
Q14. 郵便等を利用して納入申告書を提出し、府税事務所への到着が申告期限より後になった場合、期限後申告となりますか。
宿泊税の取扱い等について
Q19. 食事付の場合、宿泊料金はどのように取り扱えばいいですか。
Q21. ブライダルプランにおける無料宿泊について、会計処理上は宿泊として売上計上している場合の宿泊料金の取扱いはどのようになりますか。
Q23. 宿泊料金に消費税等の税が含まれている場合はどのように取り扱えばいいですか。
Q24. 1部屋ごとに料金を設定している場合等、1人当たりの料金が不明な場合はどのように取り扱えばいいですか。
Q25. 客室の日中利用、会議室等の利用、シャワールーム等として利用する場合や、キャンセルの連絡がないため1泊分の宿泊料金を徴収する場合の取扱いはどのようになりますか。
Q26. チェックインの時刻が通常よりも早い場合やチェックアウトの時刻が通常よりも遅い場合で、利用日前後に部屋を押さえている場合の取扱いはどのようになりますか。
Q27. 領収書には、宿泊税について表示しなければなりませんか。また、表示が必要な場合は、どのように表示すべきでしょうか。
Q28. 手配旅行の場合に旅行業者等に支払う手数料や、宿泊予約サイトに支払う手数料についてどのように取扱えばいいですか。
旅行業関係者の方へ
Q1. 旅行クーポンを発券する際の宿泊税の取扱いを教えてください。
Q2. 旅行業者が宿泊税相当分の金額を預かった場合どのように取り扱うのですか。
Q3. 企画旅行の場合、個別の宿泊施設の宿泊料金は、お客様には明示されていませんが、宿泊税の課税対象となる宿泊料金はどのように算出すればいいですか。
Q4. 1泊2食付の宿泊プランや、乗車券等と宿泊施設をセットにしたビジネスマン向けのプラン、エステとサウナをセットしたレディースプラン等を企画している場合、宿泊税はどのように課税されますか。
Q5. 「“日本中から”大阪いらっしゃいキャンペーン2022」等の補助金・助成金により宿泊料金の割引を行った場合、宿泊税の課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。
大阪・関西万博開催に伴う修学旅行生等を対象とした課税免除について
Q3. 「修学旅行等であることの証明書」はいつ提出すればいいですか?
Q4. 宿泊料金が免税点(1人1泊7千円)未満の場合でも、「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要がありますか?
Q5. 「修学旅行等であることの証明書」の記載内容に不備がある場合はどうすればいいですか?
Q6. 「修学旅行等であることの証明書」はいつまで保存すればいいですか?
Q7. 例えば、令和7年10月30日から同年11月2日までの3泊4日の修学旅行で宿泊した場合、宿泊税の課税はどのようになりますか?