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更新日:2025年3月3日

ページID:33036

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回答(宿泊税)「修学旅行生等を対象とした課税免除について」

Q1. 課税免除の対象となるのはいつからですか。

A 令和7年4月1日からです。

Q2. 課税免除の対象となる人はどんな人ですか。

A 修学旅行等に参加している幼児、児童、生徒又は学生及び引率者です。
引率者とは、生徒等の引率を行う学校等の関係者や、医療的ケアや介助等を必要とする生徒等の対応を行う看護師や保護者等をいい、旅行業者の添乗員やカメラマンなどは含みません。

Q3. 「修学旅行等であることの証明書」はいつ作成して提出すればいいですか。

A 原則として、実際に宿泊する日までに宿泊施設に提出してください。ただし、やむを得ず提出が宿泊日以後になる場合は、速やかに当該宿泊施設に提出してください。

○令和7年4月1日から令和7年10月31日までの宿泊用を使用の場合
 学校長等の証明に係る作成日は、宿泊開始日までの日(令和7年4月1日以降)としてください。
○令和7年11月1日以降の宿泊用を使用の場合
 学校長等の証明に係る作成日は、宿泊開始日までの日(令和7年11月1日以降)としてください。

※宿泊が両期間にまたがる場合は、「令和7年4月1日から10月31日までの宿泊用」にて作成をお願いします。

手続きの詳細は「修学旅行生等に対する宿泊税の課税免除の手続き」のページをご覧ください。

Q4. 宿泊料金が免税点未満の場合でも、「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要がありますか。

A 宿泊料金が免税点(1人1泊7千円()未満の場合は、提出する必要はありません。

※令和7年9月1日以降は【5千円】に改正

Q5. 「修学旅行等であることの証明書」の記載内容に不備がある場合はどうすればいいですか。

A 宿泊施設における確認の結果、「修学旅行等であることの証明書」に記載された宿泊日や宿泊人数が実態と異なるなどの不備や、記載漏れがあることが判明した場合は、速やかに当該学校等に訂正と再提出を依頼してください。不備や記載漏れがあると、課税免除を適用する要件を満たしていることが確認できないので課税となる場合があります。

Q6. 「修学旅行等であることの証明書」はいつまで保存すればいいですか。

A 宿泊施設において、課税免除となる宿泊があった日に関する納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から5年間保存をお願いします。

Q7. 令和7年10月31日と令和7年11月1日をまたいで連泊する場合、「修学旅行等であることの証明書」はどのように作成すればいいですか。

A 【修学旅行等であることの証明書(ワード:20KB)(令和7年4月1日から10月31日までの宿泊用)(ワード:21KB)】を使用してください。

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