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更新日:2025年4月1日

ページID:33054

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Q2-2回答(不動産取得税)

Q2-2 私が土地を取得して、土地を引き続き所有している間に私以外の者が住宅を新築する予定ですが、この土地の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?

土地の取得後3年(令和8年3月31日までの取得に限ります。)以内にその土地の上に住宅の床面積(共同住宅等にあっては、1戸当たりの床面積(共用部分を含む。))が50㎡(貸家共同住宅の場合は40㎡)以上240㎡以下のものが新築された場合、不動産取得税を軽減する措置があります。

詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。

担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

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