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更新日:2024年5月22日

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Q2-5回答(不動産取得税)

Q2-5 いわゆる二世帯住宅を取得する予定ですが、この住宅の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?

その住宅が「構造上の独立性」及び「利用上の独立性」の2つの要件をいずれも満たしているものであれば、それぞれの居住部分を1戸の住宅と認定して床面積を判定し、一定の要件を満たす場合については、居住部分ごとに不動産取得税を軽減する措置があります。

詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅に係る控除)」及び「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。

担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

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