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更新日:2024年5月22日

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Q4-4回答(不動産取得税)

Q4-4 店舗付賃貸マンションを新築しましたが、その店舗についてオーナーである私が内装工事を施工せず、テナントである賃借人が内装工事を施工しました。このような場合、テナントが施工した部分について不動産取得税は課税されるのですか?

不動産取得税においては、テナントが施工した部分について、家屋と一体となって効用を果たしている場合は、オーナーに対して課税されることになります。なお、一定の条件のもとでオーナーから減額申請がある場合は、テナントに対して課税できる場合があります。

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