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更新日:2024年5月22日

ページID:33047

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Q4-1回答(不動産取得税)

Q4-1 親が死亡したため、子供の私が不動産を相続しましたが、このような場合、不動産取得税は課税されるのですか?

相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)による不動産の取得については、非課税です。

担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

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