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トップページ > くらし・環境 > 税金 > 府税 > 府税あらかると > 府税Q&A > 質問(不動産取得税) > Q4-1回答(不動産取得税)
更新日:2024年5月22日
ページID:33047
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相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)による不動産の取得については、非課税です。
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財務部税務局徴税対策課不動産グループ
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