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トップページ > 申込み・届出 > 修学旅行生等に対する宿泊税の課税免除の手続

更新日:2025年3月3日

ページID:80158

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修学旅行生等に対する宿泊税の課税免除の手続

案内番号:0002-7787

概要

2025年大阪・関西万博の開催に伴い、令和7年4月1日から同年10月31日までに大阪府内の宿泊施設に宿泊する修学旅行等に参加する生徒等に対して、宿泊税の課税を免除します。(1
課税免除の適用を受けようとする学校等は、宿泊施設に対して「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要があります。
また、当該証明書を受領した宿泊施設は、宿泊税の帳簿と同様に当該証明書を保存する必要があります。
手続の詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
1人あたりの宿泊料金が7,000円未満(2の場合、「修学旅行等であることの証明書」の作成・提出は不要です。

1令和7年11月1日以降も引き続き、修学旅行生等を課税免除の対象とします。
2令和7年9月1日以降は【5,000円未満】に改正

申請案内

申請書類等

修学旅行等であることの証明書(ワード:21KB)(令和7年4月1日から令和7年10月31日までの宿泊用(※1))

修学旅行等に伴う宿泊である旨の証明書(ワード:21KB)(令和7年11月1日以降の宿泊用(※2))

1(令和7年4月1日から令和7年10月31日までの宿泊用)
学校長等の証明に係る作成日は、宿泊開始日までの日(令和7年4月1日以降)としてください。
2(令和7年11月1日以降の宿泊用)
学校長等の証明に係る作成日は、宿泊開始日までの日(令和7年11月1日以降)としてください。

宿泊が両期間にまたがる場合は、「令和7年4月1日から10月31日までの宿泊用」にて作成をお願いします。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 郵送 窓口配布 

申請の方法

学校等で修学旅行等であることの証明書を作成し、宿泊施設に提出してください。

申請の時期

原則として、実際に宿泊する日までに宿泊施設に提出してください。
やむを得ず提出が宿泊日以後になる場合は、速やかに提出してください。

申請窓口

利用する宿泊施設に提出してください。

お問合せ先

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

宿泊税の紹介
府税のHP
万博開催期間における修学旅行生等を対象とした宿泊税の課税免除など全国からの誘客促進の取組

 

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