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買取再販される改修工事対象住宅及びその敷地の用に供する土地の取得に係る軽減措置
住宅の軽減(要件/住宅性能向上改修工事/減額額/提出書類/徴収猶予)
制度概要
- 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(注)を取得(平成27年4月1日から令和7年3月31日までの取得に限ります。)し、取得の日から2年以内に一定の要件を満たす改修を行った上で個人に譲渡し、その個人が居住した場合
- 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅用土地を取得(平成30年4月1日から令和7年3月31日までに改修工事対象住宅とともに取得したものに限ります。)し、取得の日から2年以内に個人に譲渡し、その個人が改修工事対象住宅(一定の要件を満たす改修を行い、かつ、特定の要件に該当することを証する書類を取得した日から2年以内に知事に提出した場合に限ります。)に居住した場合
(注) 改修工事対象住宅とは、新築後10年以上を経過した既存住宅をいいます。
上記の要件を満たした場合、不動産取得税を軽減する措置があります。
買取再販される改修工事対象住宅の軽減
要件
以下の要件を全て満たした場合は、住宅の税額から新築年月日に応じた額が減額されます。
宅地建物取引業者が次に掲げる全てを満たす既存住宅(改修工事対象住宅)を平成27年4月1日から令和7年3月31日の間に取得すること
- 新築後10年以上を経過したもの
- 人の居住の用に供されたことのない住宅以外のもの
改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、次に掲げる全ての事項を満たすこと
- 住宅性能向上改修工事を行うこと
- 改修工事を行った住宅を個人に譲渡すること
- 当該個人が自己の居住の用に供したこと
改修後の住宅(住宅性能向上改修住宅)の床面積(注)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(注)区分所有される住宅等にあっては、専有部分の床面積
昭和57年1月1日以後に新築されたもの又は耐震基準に適合していることが証明されたもの
住宅性能向上改修工事
前記要件に記載の住宅性能向上改修工事とは、次の「ア及びイ」又は「ア及びウ」の要件を満たすものです。
ア 次の1から7までの工事に要した費用の額の合計額が、住宅性能向上改修住宅の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は、300万円)以上であること。
- 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
- 共同住宅等の場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
- 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
- バリアフリー改修工事(以下aからhのいずれかの工事)
- a 車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
- b 階段の勾配の緩和
- c 浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- d 便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- e 手すりの取付け
- f 段差の解消
- g 出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- h 滑りにくい床材料への取り替え
- 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下のa又はaの工事と併せて行うbからdの工事。地域区分毎に要件が異なる。)
- a 以下のいずれかに該当する工事
- 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- 改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合((i)断熱等性能等級4以上又は(ii)一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3)に限り、居室の窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- b 天井及び屋根の断熱改修
- c 壁の断熱改修
- d 床の断熱改修
- a 以下のいずれかに該当する工事
- 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事(当該改修工事対象住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、1から6までに掲げる工事に該当するものを除く。)
イ アの1から6までの工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること。
ウ アの4から7までの工事のうちいずれか一つの工事に要した費用の額が50万円を超えること。
(参考)
国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
減額額
改修工事対象住宅の新築年月日に応じ、最大で、以下の額が住宅部分に対する税額から減額されます。
新築年月日 | 減額額 |
---|---|
昭和29年6月30日以前 | 0円 |
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで | 30,000円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで | 45,000円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで | 69,000円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで | 105,000円 |
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで | 126,000円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 135,000円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 300,000円 |
平成9年4月1日以後 | 360,000円 |
提出書類
買取再販される改修工事対象住宅の軽減を受けるためには取得した不動産の所在地を担当する府税事務所へ、減額申請書及び以下の書類の提出が必要となります。
確認事項(要件) | 主な必要書類:写し(コピー)可 |
---|---|
宅地建物取引業者であること | 宅地建物取引業者免許証 |
住宅の取得年月日 | 売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書 |
新築後10年以上を経過 | 建物登記事項証明書 |
軽減要件を満たす改修工事をしたこと | 増改築等工事証明書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(注1・2) |
床面積(50平方メートル以上240平方メートル以下)(注3) | 建物登記事項証明書 |
個人に住宅を譲渡したこと及び譲渡額 | 売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書(控)(注4) |
住宅の譲渡を受けた個人が居住したこと | 住民票(注5) |
耐震基準に適合していること |
※昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、以下のいずれかの書類が必要です。
|
- (注1)「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用」又は「住宅ローン減税・買取再販用(I 所得税額の特別控除中、4.償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)に記載のあるものに限ります。なお、証明年月日が令和4年4月1日以後のものに限ります。)」
- (注2)建築士(証明を行う住宅が建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が国土交通省指定の様式により作成した証明書に限ります。
国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - (注3)区分所有される住宅等にあっては、専有部分の床面積をさします。
- (注4)改修工事費の合計額が改修した住宅に係る個人に譲渡した額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は、300万円)以上であること等の要件を満たすことが必要です。
- (注5)譲渡時に事前依頼等して提供を受けてください。
- (注6)当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に住宅の調査が終了したものに限ります。
- (注7)当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
- (注8)当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に締結されたもので、次の1及び2に掲げる要件に適合する保険契約であるものに限ります。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うもの
- 既存住宅の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵(構造耐力に影響のないものを除く。)をいう。以下同じ。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(既存住宅の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するもの
徴収猶予
改修工事対象住宅の取得日から2年以内に軽減要件を満たす予定がある場合は、徴収(納付)を猶予する制度があります。
詳しくは、物件の所在地を担当する府税事務所までお問い合わせください。
買取再販される改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地の軽減
要件
土地をその土地の上の改修工事対象住宅とともに取得し、当該土地を取得した日から2年以内に、以下の要件を満たした場合に土地の税額が減額されます。
宅地建物取引業者が土地をその土地の上にある既存住宅(改修工事対象住宅(注1))とともに平成30年4月1日から令和7年3月31日の間に取得すること
(注1)改修工事対象住宅とは、以下の全てを満たすものです。
- 新築後10年以上を経過したもの
- 人の居住の用に供されたことのない住宅以外のもの
土地(改修工事対象住宅の敷地)を取得した日から2年以内に、次に掲げる全ての事項を満たすこと
- 住宅性能向上改修工事を行うこと
- 住宅性能向上改修工事を行った住宅が特定住宅性能向上改修住宅(注2)であること
- 特定住宅性能向上改修住宅の敷地を個人に譲渡すること
- 当該個人が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供したこと
(注2)特定住宅性能向上改修住宅と認定されるには、次のいずれかに該当する必要があります。
- 宅地建物取引業者が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章(「安心R住宅」標章)を使用するものであり、当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること
- 宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1号の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間に、当該住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていること
減額額
次の1又は2により算出した額のどちらか高い方の額です。
- 45,000円
- 土地1平方メートル当たりの価格(注1) ×(住宅の床面積 × 2 )(注2) × 3%
(注1)宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1平方メートル当たりの価格となります。
(注2)1戸につき算出した面積が200平方メートルを超える場合は、200平方メートルが限度です。
提出書類
買取再販される改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地の軽減を受けるためには取得した不動産の所在地を担当する府税事務所へ、減額申請書及び以下の書類の提出が必要となります。
確認事項(要件) | 主な必要書類:写し(コピー)可 |
---|---|
宅地建物取引業者であること | 宅地建物取引業者免許証 |
住宅及び土地の取得年月日 | 売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書 |
新築後10年以上を経過 | 建物登記事項証明書 |
軽減要件を満たす改修工事をしたこと | 増改築等工事証明書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(注1・2) |
床面積(50平方メートル以上240平方メートル以下)(注3) | 建物登記事項証明書 |
個人に土地・住宅を譲渡したこと及び住宅の譲渡額 | 売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書(控)(注4) |
土地の譲渡を受けた個人が特定住宅性能向上改修住宅に居住したこと | 住民票(注5) |
耐震基準に適合していること |
※昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、以下のいずれかの書類が必要です。
|
特定住宅性能向上改修住宅であること (1又は2どちらかの書類)(注9) |
|
- (注1)「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用」又は「住宅ローン減税・買取再販用(I 所得税額の特別控除中、4.償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)に記載のあるものに限ります。なお、証明年月日が令和4年4月1日以後のものに限ります。)」
- (注2)建築士(証明を行う住宅が建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が国土交通省指定の様式により作成した証明書に限ります。
国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - (注3)区分所有される住宅等にあっては、専有部分の床面積をさします。
- (注4)改修工事費の合計額が改修した住宅に係る個人に譲渡した額の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は、300万円)以上であること等の要件を満たすことが必要です。
- (注5)譲渡時に事前依頼等して提供を受けてください。
- (注6)当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に住宅の調査が終了したものに限ります。
- (注7)当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
- (注8)当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に締結されたもので、次の1及び2に掲げる要件に適合する保険契約であるものに限ります。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うもの
- 既存住宅の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵(構造耐力に影響のないものを除く。)をいう。以下同じ。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(既存住宅の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するもの
- (注9)土地の取得から2年以内に、この土地減額に係る申請の際に府税事務所に提出する必要があります。提出が遅れた場合、土地の軽減を受けることができませんのでご注意ください。
- (注10)特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面
- (注11)次の1及び2に掲げる要件に適合するものに限ります。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1号の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)が引受けを行うものであること。
- 建築後使用されたことのある居住の用に供する住宅の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合又は雨水の浸入を防止する部分に隠れた瑕疵がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。
(※)土地と住宅の譲渡先が異なる場合、特定住宅性能向上改修住宅の譲渡を受けた者が当該特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供したとしても、土地の譲渡を受けた者が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供していない場合は、当該土地の取得に対する減額の適用を受けることはできません。
徴収猶予
改修工事対象住宅の取得日から2年以内に軽減要件を満たす予定がある場合は、徴収(納付)を猶予する制度があります。
詳しくは、物件の所在地を担当する府税事務所までお問い合わせください。