トップページ > くらし・環境 > 税金 > 府税 > 府税あらかると > 府税の概要 > 不動産取得税 > 国外に住所等を有する方が不動産を取得したときの手続きについて(中文繁体)

印刷

更新日:2024年6月4日

ページID:18408

ここから本文です。

国外に住所等を有する方が不動産を取得したときの手続きについて(中文繁体)

取得不動產的本人(您),由於居住在日本國外等理由,難以進行直接申報或繳納的情況

按照日本法律(地方稅法)的規定,取得(建造)不動產(土地或房屋)時,需要征收1次不動產取得稅。
繳納不動產取得稅的場所,僅限日本國內的金融機構等。因此,如果由於您在日本國外擁有住所等理由,難以繳納不動產取得稅,則需要將居住在日本國內的人指定為納稅管理人,由納稅管理人代您處理納稅相關事宜。

(※)納稅管理人是指,取得不動產的人在日本國外擁有住所等情況下,負責處理其不動產取得稅納稅相關事宜的人。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?